(1ページから8ページまで) 総論 総論1 計画策定の趣旨・背景 「みやぎ障害者プラン」は、障害者基本法第11条第2項の規定に基づく県における障害者のための施策に関する基本的な計画であるとともに、県政運営の基本的な指針である「新・宮城の将来ビジョン」に掲げられた政策の方向性等を実現するための個別計画として位置づけられており、「宮城県地域医療計画」や「みやぎ高齢者元気プラン」等の各種計画と連携を図りながら、県の障害福祉施策の基本方向を明らかにしたものです。 県では、平成30年3月改定の前プラン(計画期間:平成30年度から令和5年度まで)に基づき、だれもが生きがいを実感しながら、共に充実した生活を安心して送ることができる地域社会を目指して、様々な障害福祉施策を推進してきました。また、令和3年3月には、「障害を理由とする差別を解消し障害のある人もない人も共生する社会づくり条例」及び「手話言語条例」を制定し、共生社会の実現に向けた施策として、県民の障害等に関する理解を深めるための啓発や知識の普及、障害のある人と障害のない人の交流による相互理解の推進等に取り組んできました。 この間、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の一部を改正する法律」、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)」、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)」及び「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」等が施行されるなど、障害者を取り巻く環境は大きく変化しました。 さらに、令和3年6月に公布された、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付ける「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の一部を改正する法律」の施行日が令和6年4月1日と定められるなど、今後も、障害者を取り巻く環境は大きく変化していくものと考えられます。 また、我が国は、平成26年1月に「障害者権利条約」を批准しましたが、令和4年8月に、「障害者権利条約」の実施状況について、国連障害者権利委員会との初めての建設的対話が開かれ、同年9月に、国連障害者権利委員会から総括所見が出されました。その内容は、インクルーシブ教育を受ける権利の認識、障害者の脱施設化及び自立生活支援、精神障害者の非自発的入院及び隔離・拘束に関わる法制度の見直し、意思決定を代行する制度から支援を受けて意思決定をする仕組みへの転換等多岐にわたる事項に関し、見解及び勧告が示されました。 なお、国では、令和4年度に、令和5年度から令和9年度までを計画期間とする、障害のある人のための施策に関する基本的な計画である「第5次障害者基本計画」を定め、障害のある人の社会への参加・参画のための施策に取り組んでいます。 以上のような障害福祉をめぐる様々な環境の変化に適切に対応しつつ、本県の障害福祉施策を総合的に推進するため、現在の「みやぎ障害者プラン」の見直しを行い、新しい計画を策定するものです。 総論2 基本的な考え方 基本理念 「だれもが生きがいを実感しながら、共に充実した生活を 安心して送ることができる地域社会づくり」 人は皆、自分の役割や生きがいを実感したいという願いを持っています。障害のある人もない人も自分の役割や生きがいを実感しながら、社会の一員として共に充実した生活を安心して送ることができるような地域社会づくりを進めます。 ① 「共に生活するために」 障害のある人もない人も社会の構成員の一人として尊重され、地域で共に支え合い生活できる社会を目指します。 ② 「いきいきと生活するために」 障害のある人でも自らの個性や能力を生かしながら、自分らしく生きがいを持って生活できる社会を目指します。 ③ 「安心して生活するために」 必要な時に適切な支援やサービスが利用できる環境づくりを進め、自らが暮らしたいと望む地域において、安心して生活できる社会を目指します。 総論3 計画期間 この計画の計画期間は、国の「第5次障害者基本計画」や障害者総合支援法の規定に基づき県が策定する「宮城県障害福祉計画」における計画期間等を考慮し、令和6年度から令和11年度までの6年間とします。 なお、計画期間内であっても、障害のある方々を取り巻く社会情勢等の変化に的確に対応するため、必要に応じて、計画期間の途中でも適宜見直しを行っていくこととします。 総論4 対象とする障害のある人の範囲 この計画は、障害者基本法に基づき、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)及びその他の心身の障害のある人(難病患者等を含む。)であって、障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人を対象とします。 総論5 持続可能な開発目標(SDGs)との関係 平成27年に国際連合で採択された「持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)」は、令和12年を目標年にし、「誰一人として取り残さない」を理念に、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向け、17のゴールと169のターゲットから構成される世界共通の目標です。 持続可能性の追求は、人口減少や地域産業・社会の衰退といった県の諸課題を解決する上で重要な要素であることから、新・宮城の将来ビジョンでは、SDGsの特徴である「普遍性」、「包摂性」、「参画型」、「統合性」、「透明性」や17のゴール、169のターゲットの内容を理念や施策に反映することとしています。 みやぎ障害者プランにおいても、「誰一人として取り残さない」の理念を踏まえ、関係機関とも連携し、持続可能な地域共生社会の実現を目指していきます。 6 計画の全体構成 本計画の全体構成は、障害のある人の現状等に基づき、計画期間中(令和6年度から令和11年度)において、特に重点的に取り組む課題等を「重点施策」として記載するとともに、基本理念に基づく3分野(「共に生活するために」、「いきいきと生活するために」、「安心して生活するために」)ごとに、現状と課題を整理した上で、今後の取組の方向性等を記載する「各論」で構成しています。 重点施策 重点施策1 障害を理由とする差別の解消 (1)行政機関等における配慮 (2)普及啓発・広報活動の推進 (3)相談体制の整備 (4)関係機関と連携した差別解消の取組 重点施策2 雇用・就労等の促進による経済的自立 (1)安定した雇用の確保 (2)就労支援施設等の経営力向上等を通じた工賃向上 (3)職業訓練・職業能力の開発 (4)多様な就業機会の創出 (5)行政機関等からの受注促進 重点施策3 自らが望む地域・場所で暮らせるための環境整備・人材育成 (1)介護人材の確保・育成 (2)住まい・支援拠点の整備等 (3)サービスの質の確保・向上等 各論 各論第1章 共に生活するために 各論第1章第1節 「心のバリアフリー」の推進 1 差別解消・虐待防止・権利擁護の推進 2 福祉教育・地域交流の促進 3 ボランティア活動の振興 4 行政サービス等の配慮 各論第1章第2節 「情報のバリアフリー」の推進 1 コミュニケーション支援 2 障害の特性等に配慮したアクセシビリティの向上 各論第1章第3節 誰もが住みやすいまちづくりの推進 1 誰もが住みやすいまちづくりの総合的推進 2 公益的施設等の整備 3 公共交通機関等の整備 4 道路交通環境の整備 5 移動手段の確保 各論第2章 いきいきと生活するために 各論第2章第1節 活動・活躍の機会創出と参加促進 1日中活動の場・学習機会等の充実 2スポーツ・レクリエーション・文化芸術活動の振興 各論第2章第2節 多様なニーズに対応したきめ細かな教育の充実 1 切れ目のない支援体制の充実 2 多様な教育的ニーズに応じた学びの場の実現 3 共生社会の実現を目指した理解の促進 各論第2章第3節 雇用・就労の促進 1 啓発活動の推進 2 障害者雇用率の向上(雇用・一般就労及び就労定着に向けた支援) 3 福祉的就労の促進と工賃向上に向けた支援 各論第3章 安心して生活するために 各論第3章第1節 相談支援体制の拡充 1 相談支援の充実強化 2 利用者本位のサービスの提供 3 地域支援体制の整備 各論第3章第2節 生活安定のための支援 1 年金、手当等の充実 2 経済的負担の軽減 3 生活福祉資金の貸付 4 公費負担医療制度の充実 各論第3章第3節 在宅・施設サービス等の充実と提供体制の整備 1 在宅サービス等の提供体制整備 2 地域における生活の場の確保 3 各種生活訓練等の充実 4 福祉用具の普及促進等 5 施設入所支援の充実 6 介護人材の育成・確保とサービスの質の向上 各論第3章第4節 保健・医療・福祉等の連携促進 1 保健・医療・福祉等の連携促進 2 救急医療体制の充実強化 3 精神疾患対策の充実 4 発達障害に対する支援 5 高次脳機能障害に対する支援 6 医療的ケア支援体制の整備 7 重症心身障害児者に対する支援 8 聴覚障害児等の療育支援体制の整備 各論第3章第5節 防犯・防災対策の充実 1 防犯対策の充実 2 防災対策の充実 (ここまで)