(41ページから49ページまで) 各論 第1章 共に生活するために 第1節 「心のバリアフリー」の推進 <現状と課題> (障害や障害のある人への理解促進) ◆ 県では、令和3年3月に「障害を理由とする差別を解消し障害のある人もない人も共生する社会づくり条例(以下この章において「共生社会づくり条例」といいます。)」及び「手話言語条例」を制定し、共生社会の実現に向けた施策として、県民の障害等に関する理解を深めるための啓発や知識の普及、障害のある人と障害のない人の交流による相互理解の推進等に取り組むこととしています。 ◆ 令和5年3月に実施した県の基礎調査でも、行政に最優先で取り組んでほしい施策として、「障害についての理解を深めるための活動の充実」を挙げた割合が21.3%を占め、全体の3番目となっています。 ◆ しかしながら、令和4年12月に県が実施した県民意識調査では、「障害者差別解消法や共生社会づくり条例を知っている」と回答した割合が26.7%と低い水準であるほか、障害のある人に対して同様の質問をした基礎調査でも、「知っている」と回答した割合は37.1%にとどまっており、制度の浸透を含め障害及び障害のある人に関する相互理解は十分に進んでいるとはいえない状況にあります。 ◆ 障害のある人が抱えている日常生活・社会生活上の困難さは、障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁によって生ずるものという、いわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえ、「障害は限られた人だけの問題である」という意識上の壁を取り除く「心のバリアフリー」の推進が重要であり、障害や社会的障壁、合理的配慮等についての理解を深めるための広報・啓発活動をより一層推進するとともに、体験や交流を通じた福祉学習の機会を設け、障害がある人への理解、関心を高めることが必要となっています。 ◆ 特に、子どもの発達段階に応じて、早い時期から障害のある人とふれあう機会を持つことで、障害のある人の存在が決して特別なことではなく、ごく身近な地域で一緒に暮らしているということや、障害のある人に対する一方的な援助ではなく、相互に支え合うことが社会において大切であることを理解することが重要です。 (虐待防止・権利擁護) ◆ 障害者虐待防止法の施行に伴い、国や地方公共団体、障害福祉施設の従事者等、企業の使用者などに障害のある人に対する虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対して通報義務が課されることとなりました。 ◆ これまでも、県では、市町村や国等の関係機関と連携し、普及啓発活動を通じた障害のある人への虐待の未然防止や、相談支援体制の整備に努めてきましたが、毎年、一定数の虐待の事実が確認されており、障害のある人の権利擁護の一層の充実が求められています。 <施策の方向> 1 差別解消・虐待防止・権利擁護の推進 (啓発・広報活動の充実) ◆ 障害当事者や支援者の団体、関係機関と連携し、「障害者週間(12月3日から9日まで)」や「障害者雇用支援月間(9月)」等における啓発活動を推進します。 ◆ 障害のある人とない人との心のふれあい、相互の理解促進をテーマとした「心の輪を広げる体験作文」や「障害者週間のポスター」の募集を行い、優れた作品については表彰を行います。 ◆ 知事への提案「明日のみやぎに一筆啓上!」などを通じて寄せられる障害福祉に関する県民からの意見を施策の展開に生かすとともに、県の広報媒体を通じた情報発信や、障害福祉サービス及び障害を理由とする差別等をテーマとした「みやぎ出前講座」の実施等を通じて、障害や障害のある人、社会的障壁等への理解を促進します。 ◆ 共生社会づくり条例及び手話言語条例に関する普及啓発用リーフレットの配布や障害者アートをテーマとしたイベントの開催等による啓発・交流活動等を行うことで、障害及び障害のある人に対する県民の理解・関心を高めるとともに、障害のある人の社会参加を促進し、共生社会づくりを進めます。 ◆ 内部障害や難病の方など、外見からは障害等があることがわかりにくい方々に対して周囲の方に援助や配慮を促す「ヘルプマーク」の配布や、歩行が困難な人のための駐車場利用証を発行・配布する「パーキングパーミット制度」のほか、事業者によるモデル的な環境整備や取組事例の紹介等を通じて、合理的配慮に関する普及啓発を推進します。 (相談体制の整備・相談員の資質向上等) ◆ 市町村や関係機関等と連携し、障害を理由とする差別等に関する相談体制の整備を推進し、紛争等の未然防止に努めます。 ◆ 障害がある人に対する差別や虐待に関する県の総合相談窓口である、「宮城県障害者権利擁護センター」及び「宮城県障害者差別相談センター」を設置・運営し、障害を理由とする差別に関する相談事例や合理的配慮事例等を収集・分析し、市町村や障害福祉サービス事業者、関係機関等に対して積極的な情報提供を行うとともに、各機関における相談員に対する研修会を開催します。 ◆ 障害を理由とする差別に関する相談で、解決が見込めないときに、事案解決のためのあっせんを行うことができる「宮城県障害を理由とする差別の解消のための調整委員会」を設置し、事案解決に向けた一層の充実を図ります。 ◆ 障害者でんわ相談室を設置し、財産や消費生活、雇用・勤務関係、家族や知人等との人間関係など、障害のある人の生活全般にわたる相談に対応します。 ◆ 障害者差別解消法に基づく障害者差別解消支援地域協議会の役割を担う「宮城県障害者施策推進協議会」等の場において、障害を理由とする差別に関する相談内容や対応事例、合理的配慮の事例等についての民間企業を含む関係機関との情報共有や事例分析、研修事業の開催等を通じて、障害を理由とする差別に関する紛争の防止・解決力の向上を図ります。 (虐待防止・権利擁護の推進) ◆ 障害者相談支援従事者研修などの各種研修において、障害のある人に対する虐待の防止について取り上げ、その意識啓発に努めます。 ◆ 令和4年度から、全ての障害福祉サービス事業所等において、虐待防止委員会の設置が義務化されたことから、虐待の未然防止や再発防止策の検討がなされるよう実地指導等を通じて適正化を図ります。また、身体拘束等の適正化のための体制整備についても令和4年度から義務化されたことから、身体拘束適正化委員会の開催や職員研修などの取組が適正に行われるよう実地指導等を行います。 ◆ 知的障害のある人など判断能力が不十分な人たちの権利を擁護するため、宮城県社会福祉協議会内に設置された「みやぎ地域福祉サポートセンター(愛称:まもりーぶ)」を支援し、市町村社会福祉協議会とも協力しながら、日常的な金銭管理や財産管理、福祉サービスの利用援助等を行うとともに、必要に応じて成年後見制度が活用されるよう周知を図ります。 ◆ 知的障害のある人や精神障害のある人等に、法律問題に関する専門相談窓口を紹介します。 ◆ 事業者の自己評価に加えて、第三者評価を導入して利用者の客観的な判断材料を提供するとともに、事業運営における問題点を客観的に把握し、サービスの質の向上に取り組めるようにすることが必要です。このため、県の第三者評価制度である宮城県福祉サービス第三者評価制度の普及啓発を図り、評価を受ける事業者の拡大を促進します。 ◆ 障害福祉サービス事業所や精神科病院等において、障害のある人等の金銭管理やプライバシーに配慮した適切な支援が行われるよう、実地指導等の充実を図ります。 2 福祉教育・地域交流の促進 ◆ 相互理解の促進を図るため、「宮城県障害者福祉センター」や県立障害福祉施設等において、キャップハンディ体験の指導者などの養成や障害のある人への支援ボランティアの養成・受け入れを行います。 ◆ 学校や関係団体等とも連携しながら、障害のある子どもたちと障害のない子どもたち、ボランティア及び地域住民が共に活動する機会の充実を図ります。 ◆ 心身に障害のある子どもを保育所や放課後児童クラブで受け入れ、障害のない子どもと一緒に保育する統合保育を促進します。 ◆ 障害に対する理解と認識を一層深めるため、地域住民やボランティア等との交流を深めるイベントの開催を支援します。 3 ボランティア活動の振興 ◆ 障害者スポーツ大会や各種レクリエーション活動などのイベント等を開催・支援することにより、障害のある人とボランティア等様々な人たちとが一緒に活動する機会をつくり、障害に対する理解や支え合う意識を広げていきます。 ◆ 宮城県社会福祉協議会内の、「みやぎボランティア総合センター」や市町村社会福祉協議会が設置するボランティアセンターの活動を支援するとともに、「宮城県民間非営利活動プラザ(みやぎNPOプラザ)」が有する情報収集・提供機能や相談・コーディネート機能を生かし、情報発信ツールである「みやぎNPO情報ネット」へのボランティア募集情報の掲載をはじめ、ボランティア活動の促進に資する事業に取り組みます。 ◆ ボランティア活動の場の提供や窓口、情報交換の場の整備に努めながら、その活動を支援・促進していきます。 ◆ 手話・要約筆記・点訳などの障害のある人の意思疎通支援に関するボランティアの育成を促進します。 ◆ 住民が積極的にボランティア活動に参加できるように、障害福祉サービス事業所をはじめとした社会福祉施設における受入体制の整備を促進します。 4 行政サービス等の配慮 ◆ 県が策定した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、管理職及び新任の県職員に対する内部研修等を実施し、障害のある人に対する理解の促進と適切な対応ができる環境整備を推進します。 ◆ 障害のある人が、県が主催する会議や各種行事等に参加しやすい環境づくりのため、参加者の障害特性に応じて、意思疎通支援者の派遣、資料の点訳や電子データ(テキスト化)等の合理的配慮の提供を行います。 ◆ 障害のある人が、行政関連情報を円滑に取得・利用できるよう、ホームページや広報誌など、県の広報媒体における情報アクセシビリティの向上を図ります。 第2節 「情報のバリアフリー」の推進 <現状と課題> ◆ 情報は日常生活や社会生活を営む上で欠かせないものであり、障害のあるなしや年齢等に関係なく、誰もが必要とする情報に簡単にたどり着け、円滑に利用できるアクセシビリティの向上が必要です。 ◆ 令和4年5月に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」が施行され、障害特性から情報の取得及び意思疎通に支援が必要な方々への情報保障の一層の充実を図っていく必要があります。 ◆ また、障害のある人が抱えている困難等についての理解を深め、社会的障壁の除去や、障害のある人の社会参加を一層促進する観点からも、障害特性に応じたコミュニケーション手段の確保・充実が併せて求められています。 ◆ 令和4年度末時点で、県内において、こうした情報の取得・利用やコミュニケーション支援が特に必要と考えられる視覚障害のある人は約4,900人、聴覚・平衡機能に障害のある人は約5,900人、音声・言語機能障害のある人は約1,000人となっています。このうち、盲ろうなどの重複障害のある人は、情報の取得・利用やコミュニケーションがさらに困難な状況にあります。 ◆ こうした中、ホームページや電子メール、ソーシャル・ネットワーク・サービスなど、情報通信技術(ICT)の活用は、障害のある人にとって、単に情報の取得・利用にとどまらず、コミュニケーションの幅を広げ、社会参加の促進に有効な手段となっています。 ◆ また、県立の情報提供施設である「宮城県視覚障害者情報センター」及び「宮城県聴覚障害者情報センター(愛称:みみサポみやぎ)」などの障害がある人への情報提供機能の充実や、手話通訳者・要約筆記者、盲ろう者通訳・介助員などのコミュニケーション人材についても計画的な育成・確保を図っていく必要があります。 <施策の方向> 1 コミュニケーション支援 ◆ パソコン講習会やボランティア派遣などにより、障害のある人のICT機器の利用を促進します。 ◆ 障害のある人のICT利活用に関する総合的なサービス拠点として、みやぎ障害者ITサポートセンターを設置・運営し、ICT講習会の開催や、訪問支援を含むICT利活用に関する相談対応等を行うほか、ICTの習得を通じた就労支援に取り組みます。 ◆ 市町村における手話通訳員の設置や手話通訳者、要約筆記者の派遣など、意思疎通支援事業のサービス内容の充実を促進します。 ◆ 手話通訳者や要約筆記者、点訳・音訳奉仕員の計画的な養成や、その資質の向上を図ります。 ◆ 身体障害のある人などのパソコン入力や利用を支援するパソコンボランティアを養成し、派遣します。 ◆ 盲ろう者の自立と社会参加を図るため、地域の実情に合わせたコミュニケーション方法の習得及び移動支援等を行う盲ろう者通訳・介助員の派遣を行うとともに、養成と資質の向上を図ります。 ◆ 難聴者や中途失聴者に対して、それぞれの能力に応じた手段(補聴器、筆談、手話、読話及び口話)でコミュニケーションを行う能力の習得訓練と社会生活上必要な情報提供に関する講習を実施します。 ◆ 筋ジストロフィーや筋萎縮性側索硬化症(ALS)等難病患者の病状の進行に伴うコミュニケーション障害に対し、それぞれの能力に応じた手段(補装具、透明文字盤等)でコミュニケーションを行えるよう必要な情報提供と支援を行います。 ◆ 「共生社会づくり条例」及び「手話言語条例」の制定、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の施行を踏まえ、障害特性に合わせた情報の取得及び意思疎通に支援が必要な方々に対し、災害時における情報提供方法の支援を含め、当事者団体や支援者団体とも連携し、「宮城県視覚障害者情報センター」及び「宮城県聴覚障害者情報センター(愛称:みみサポみやぎ)」の運営による情報提供機能の充実を図ります。 2 障害の特性等に配慮したアクセシビリティの向上 ◆ 県のホームページについて、視覚や聴覚に障害のある人への配慮などアクセシビリティの向上に努めるとともに、県広報紙の点字版及び音声版を作成し、希望する障害のある人に配布するなど、県政の話題や施策等に関する情報の提供を更に推進します。 ◆ 市町村が実施する日常生活用具給付事業等を支援し、コミュニケーション支援機器等の普及促進を図ります。 ◆ 視覚障害のある人に対し、点字図書や録音図書などを製作し、情報提供を行うとともに、点訳・音訳等奉仕員を養成する「宮城県視覚障害者情報センター」を運営します。さらに、令和元年6月に施行された「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)」を踏まえ、図書等について、視覚で認識することが困難な人の読書環境の充実を図るため、公共図書館と宮城県視覚障害者情報センターとの連携を促進します。 ◆ 聴覚障害のある人に対し、総合的・専門的な相談事業や、聴覚障害に関する様々な情報提供、手話通訳者や要約筆記者の養成・研修・派遣等を行い、聴覚障害のある人と地域の交流・社会参加を促進する宮城県聴覚障害者情報センター(愛称:みみサポみやぎ)を運営します。 ◆ テレビ番組に字幕を挿入したDVD等を作成し、聴覚障害のある人への貸出を行います。 第3節 誰もが住みやすいまちづくりの推進 <現状と課題> ◆ 本県では平成8年7月に「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」を制定し、いち早く社会福祉施設や、道路、公園、公共交通機関の施設など、公益的施設等において障害のある人や高齢者が円滑に利用できるような整備を進めてきました。 ◆ また、平成18年12月には「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」が施行され、障害のある人等が円滑に移動できるようにするなど、積極的に社会参加できる環境整備が促進されています。 ◆ さらに、誰もが住みやすい社会を目指す観点から、障害のあるなしにかかわらず、誰もが使いやすい共用性にも配慮する、いわゆる「ユニバーサルデザイン」の視点が求められています。 ◆ しかしながら、基礎調査における「最優先で取り組んでほしい施策」として、「障害のある人に配慮した建物や交通機関などの整備(13.9%)」を挙げる人が一定数存在しているほか、「外出しやすくするために必要なこと」として、「公共交通機関が充実していること(22.5%)」や「施設・道路などが整備されていること(12.5%)」を挙げる声があり、障害のある人をはじめとする、全ての県民が安心して生活を営むことのできる住みよい社会の実現に向け、バリアフリー・ユニバーサルデザイン社会実現のための施設整備等の充実を図る必要があります。 <施策の方向> 1 誰もが住みやすいまちづくりの総合的推進 ◆ 障害のある人が利用しやすい施設の情報提供や、障害のある人もない人も住みやすいまちづくりへの理解を深めるための普及啓発を図ります。 ◆ ユニバーサルデザインによる製品の普及や環境の整備が進められるよう様々な機会を捉え、ユニバーサルデザインの考え方の普及啓発に努めます。 ◆ ものづくり、まちづくり、観光などの施策の推進に当たって、ユニバーサルデザインの考え方を基本とします。県が施設や道路などを整備する際に、利用する立場から障害のある人などの声を反映させて整備するよう努めます。 2 公益的施設等の整備 ◆ だれもが住みよい福祉のまちづくり条例等に基づき、県や市町村の設置する施設のバリアフリー化はもとより、公益的施設のバリアフリー化を促進します。 ◆ 誰もが住みやすいまちづくりのために、建物だけでなく、周辺の道路や河川公園・都市公園などの整備についても、障害のある人が利用しやすい環境づくりに配慮します。 ◆ 観光地のバリアフリー化を促進し、障害があっても快適に旅行を楽しめるような観光地を目指します。 ◆ 県内の公共施設等に設置されている身体障害者用トイレにオストメイト対応トイレを整備します。 3 公共交通機関等の整備 ◆ 障害のある人をはじめとする交通弱者の通院や通学、買い物など地域住民の日常生活に不可欠な生活交通バス路線をはじめとした公共交通の維持のための市町村等への支援を行います。 ◆ 障害のある人の円滑な移動を確保するため、鉄道駅舎等におけるエレベーターの整備や低床バスの導入を支援します。 ◆ 県のホームページに「バリアフリー情報マップ」を掲載し、交通施設などのバリアフリー情報を提供していきます。 4 道路交通環境の整備 ◆ 歩道の整備やわかりやすい道路標識の整備、音響誘導による視覚障害者用信号機や横断時間を延長する弱者感応信号機の設置、整備等を推進します。 ◆ 社会福祉施設の周辺を含む県道路及びアクセス道路等の整備、歩道の整備、道路の緑化等を行います。 5 移動手段の確保 ◆ 市町村が実施する移動支援事業等に対する支援を行うとともに、障害のある人に対する運転免許取得や自動車改造費の助成事業等に関する情報提供を行います。 ◆ 公共交通事業者等に対して、地域の実情等に応じて、障害のある人の運賃等の減免を働きかけていきます。 ◆ 障害のある人の自立と社会生活に必要な身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)を育成する事業者に対して、育成費用の一部を補助するとともに、補助犬に対する県民の理解を促進します。 ◆ 福祉有償運送の理解と普及、更には行政や関係団体等が協働しながら、移動制約者の社会参加と家族等の介護負担の軽減を図り、よりよい地域生活を送ることができる環境づくりを推進します。 (ここまで)