(85ページから97ページまで) 用語の解説 ◆ アクセシビリティ 年齢や障害のあるなしに関わらず、誰もが必要とする情報等に簡単にたどり着け、利用できること。 ◆ 育成医療 (いくせいいりょう) 障害者総合支援法に基づく自立支援医療の一つで、児童福祉法に規定する障害児で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な医療費の支給を行うもの。 ◆ 意思疎通支援者 (いしそつうしえんしゃ) 障害や難病のため、意思疎通に支障がある障害者等とその他の者の意思疎通を支援する者。県では、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者の養成を行っている。 ◆ 移動支援事業 (いどうしえんじぎょう) 障害者総合支援法に基づき、市町村が行う地域生活支援事業の一つで、屋外での移動が困難な障害のある人等について、外出のための支援を行うサービス。 ◆ 医療観察制度 (いりょうかんさつせいど) 平成17年7月に施行された「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づく制度。本制度は、対象となる人に対して適切な医療や必要な観察等を行うことによって、その社会復帰を促進することを目的としている。観察等には指定医療機関、地域関係機関、保護観察所が一体となって当たる。 ◆ 医療的ケア (いりょうてきけあ) 日常生活及び社会生活を営むために、人工呼吸器による呼吸管理、痰の吸引や経管栄養など、恒常的に必要とされる医療的な生活援助行為のこと。 ◆ 医療的ケア児等相談支援センター (いりょうてきけあじとうそうだんしえんせんたー) 医療的ケア児支援法に基づき、医療的ケア児及びその家族の方々がその居住する地域にかかわらず、等しく適切な支援が受けられるよう支援する機関。相談支援の他、関係機関等への情報提供や研修等を行う。 ◆ インクルーシブ教育 (いんくるーしぶきょういく) 障害のある子どもと障害のない子どもが、可能な限り同じ場でともに学び、個別の教育的ニーズに的確に応える指導を提供できる多様な学びの場の実現を目指す教育の仕組み。 ◆ インクルーシブ教育システム (いんくるーしぶきょういくしすてむ) 人間の多様性の尊重等の強化、障害のある人が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者がともに学ぶ仕組み ◆ 嚥下 (えんげ) 「物を食べる」一連の動作のうち、食べ物を「飲み込む」動作。 ◆ 介護・訓練等給付費 (かいご・くんれんとうきゅうふひ) このプランにおいては、障害者総合支援法の規定に基づき、在宅及び施設等において提供される障害福祉サービスに要する費用のうち、公費負担分をいう。 ◆ 喀痰吸引 (かくたんきゅういん) 吸引装置を使用して口の中の痰や唾液、鼻水などを吸い出すこと。咳により痰を排出できない人に対して行う医療的ケアの一つ。 ◆ 基幹相談支援センター (きかんそうだんしえんせんたー) 地域の相談支援の拠点として、障害のある人に対する総合的な相談業務や成年後見制度利用支援事業を実施するとともに、地域の実情に応じて地域移行・地域定着への支援、地域の相談支援体制の強化の取組などを行う機関。市町村が設置主体。 ◆ キャップハンディ体験 (きゃっぷはんでぃたいけん) 障害のない人が、障害のある状態を疑似体験し、障害を持つ人の身体状況や気持ちを感じ取って、理解する気づきを目的とした取組のこと。 ◆ 経管栄養 (けいかんえいよう) 経口摂取ができない又は不十分な障害のある人に対し、体外から消化管内に通したチューブを用いて流動食等を投与する処置。医療的ケアの一つ。 ◆ 言語聴覚士 (げんごちょうかくし) 音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある人に対し、その機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、必要な検査及び助言、指導その他の援助を行う専門職。 ◆ 県民意識調査 (けんみんいしきちょうさ) 宮城県県民意識調査。「行政活動の評価に関する条例」に基づき、県が行う取組について、県民の認知度・関心度・重視度・満足度及び優先すべきと思う施策や復旧・復興の実感を調査し、今後の施策や県政運営に反映させるため毎年実施しているもの。宮城県内に居住する18歳以上の男女4,000人を調査対象としている。 ◆ 高次脳機能障害 (こうじのうきのうしょうがい) 事故や病気による脳への損傷で発生する記憶障害や注意障害、遂行能力障害、社会行動障害等の総称。器質性精神障害として精神障害に分類される。 ◆ 更生医療 (こうせいいりょう) 障害者総合支援法に基づく自立支援医療の一つで、身体障害者福祉法に規定する身体障害のある人で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な医療費の支給を行うもの。 ◆ 工賃 (こうちん) 指定就労継続支援事業者等が利用者に対して支払わなければならないお金のこと。 生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額をいう。 ◆ 喉頭 (こうとう) 人間の「のど」は、咽頭(いんとう)と喉頭(こうとう)からできているが、うち、舌根(舌の付け根)から気管・肺へと続く部分。咽頭は食道へとつながっている。 ◆ 合理的配慮 (ごうりてきはいりょ) 障害のある人からの求めに応じて、過度な負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な便宜を行うこと。(→社会的障壁) ◆ 個別の教育支援計画 (こべつのきょういくしえんけいかく) 一人一人の障害のある子どもについて、乳幼児期から学校卒業後までの一貫した長期的な計画を学校が中心となって作成。作成に当たっては関係機関との連携が必要。また保護者の参画や意見等を聴くことなどが求められる。 ◆ 個別の指導計画 (こべつのしどうけいかく) 幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法を盛り込んだ指導計画。例えば、単元や学期、学年等ごとに作成され、それに基づいた指導が行われる。 ◆ コミュニティサロン 在宅で過ごされている精神障害のある人が自主的な活動や他者との交流など様々な目的に合わせて活用できる社会参加に向けた「つどいの場」。 ◆ サービス等利用計画 (さーびすとうりようけいかく) 指定特定相談支援事業者が、障害福祉サービス等の利用を希望する障害者の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成するもので、サービス利用者を支援するための総合的な支援計画。 ◆ 作業療法士 (さぎょうりょうほうし) 身体又は精神に障害のある人に対し、その応用的な動作能力又は社会的適応能力の回復等を図るため、様々な作業活動を用いて治療や訓練指導、援助を行う専門職。 ◆ 酸素療法 (さんそりょうほう) 在宅酸素療法。病状は安定しているものの、体内に酸素を十分に取り込めない人に、長期にわたり自宅で酸素吸入をする治療法のこと。 ◆ 視覚障害者情報センター (しかくしょうがいしゃじょうほうせんたー) 身体障害者福祉法に規定された「視聴覚障害者情報提供施設」。主として点字図書及び録音図書などの製作・貸出、点訳・音訳等奉仕員の養成等を行う。 ◆ 思春期保健対策 (ししゅんきほけんたいさく) 学童期及び思春期は、身体面や精神面の発達や変化が著しい時期であり、この時期の体や心の健康の問題が生涯の健康に様々な影響を及ぼすと指摘されていることを踏まえ行う、思春期における心身の健康の向上に向けた対策。 ◆ 指定難病 (していなんびょう) 「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」において医療費助成の対象とする疾患のこと。令和6年4月1日現在341の疾病が指定されている。 ◆ 児童委員 (じどういいん) 児童福祉法に基づき、児童及び妊産婦への情報提供や、援助等を行う者。同法の規定により、民生委員は児童委員に充てられる。(→民生委員) ◆ 自閉症 (じへいしょう) 多くの遺伝的な要因が複雑に関与して起こる生まれつきの脳機能障害で、対人関係、コミュニケーション及びパターン化した興味や活動の3つの特徴をもつ障害。症状が軽い人たちまで含めて、自閉症スペクトラム障害という呼び方もされている。 ◆ 社会的障壁 (しゃかいてきしょうへき) 障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような、社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)、制度、慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など)及び観念(偏見など)その他一切のものをいう。 ◆ 社会モデル (しゃかいもでる) 障害のある人が日常生活又は社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁(社会的障壁)と相対することによって生ずるとする考え方であり、障害者権利条約で取り入れられている。これに対し、心身の機能の障害のみに起因するとする従来の考え方を「医学モデル」という。 さらに、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として取りまとめられた「ユニバーサルデザイン2020行動計画」における、障害の社会モデルの考え方では、社会的障壁を取り除くことは社会の責務であるとされている。 (→社会的障壁) ◆ 重症心身障害 (じゅうしょうしんしんしょうがい) 重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している状態のこと。 ◆ 障害基礎年金 (しょうがいきそねんきん) 国民年金の加入期間、又は20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある時に支給される年金のこと。令和5年4月時点で1級の支給年額は「993,750円+子の加算(昭和31年4月2日以後生まれの方)」「990,750円+子の加算(昭和31年4月1日以前生まれの方)」とされている。 ◆ 障害支援区分 (しょうがいしえんくぶん) 障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの。区分1から6まであり、数字が大きいほど支援の度合が高くなる。 ◆ 障害児支援利用計画 (しょうがいじしえんりようけいかく) 指定障害児相談支援事業者が作成する、障害のある児童の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどが記載されたサービス利用者を支援するための中心的な総合計画。 ◆ 障害児入所給付費・通所給付費 (しょうがいじにゅうしょきゅうふひ・つうしょきゅうふひ) このプランにおいては、児童福祉法の規定に基づき、在宅及び施設等において提供される障害児福祉サービスに要する費用のうち、公費負担分をいう。 ◆ 障害児保育事業 (しょうがいじほいくじぎょう) 心身に障害のある幼児を保育所に入所させ、一般の幼児とともに集団保育することで、障害のある幼児の機能の伸長と健全な社会性の成長発達を促進するとともに、一般の幼児が幼児期から障害のある人に対する理解を深め相互協助の精神を養う事業。 ◆ 障害者ITサポートセンター (しょうがいしゃ あいてぃーさぽーとせんたー) 障害のある人のIT活用を支援するため、パソコン等ITに関する各種相談や訪問サポートの実施のほか、IT講習会の企画開催及び訪問講習の実施、就労に向けたスキルアップ研修等を行う施設。本センターの運営事業については、都道府県が行う地域生活支援事業の一つに位置づけられている。 ◆ 障害者医療費助成制度 (しょうがいしゃいりょうひじょせいせいど) 重度の障害のある方が必要な医療を安心して受けられるよう、医療費の自己負担額について県と市町村とで助成する制度。 ◆ 障害者検診 (しょうがいしゃけんしん) 身体に障害がある人の二次障害の予防や健康づくりを目的として、運動機能(筋力、関節の動き、歩く速さ等)を評価するもの。 ◆ 障害者雇用支援月間 (しょうがいしゃこようしえんげっかん) 毎年9月。事業主のみならず、広く国民に対して障害のある人の雇用の機運を醸成するとともに、障害のある人の職業的自立を支援するため、様々な啓発活動が展開されている。 ◆ 障害者雇用率 (しょうがいしゃこようりつ) 障害者雇用促進法に基づき、一般の労働者と同じ水準で、障害のある人の雇用機会を確保するため、事業主等が遵守すべき障害のある人の雇用割合。民間企業の法定雇用率は、令和5年度において2.3%であり、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げられることとなっている。 ◆ 障害者週間 (しょうがいしゃしゅうかん) 毎年12月3日から9日まで。国民の間に広く障害のある人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害のある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、平成16年6月の障害者基本法の改正により、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定された。この期間を中心に、国、地方公共団体、関係団体等においては、様々な意識啓発に係る取組が展開される。 ◆ 障害者就業・生活支援センター (しょうがいしゃしゅうぎょう・せいかつしえんせんたー) 障害者の身近な地域において、福祉・医療等の関係機関との連絡調整など、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う機関。障害者雇用促進法に基づき、都道府県が指定することとなっており、宮城県では障害保健福祉圏域ごとに1つずつ(計7か所)設置されている。 ◆ 障害者職業センター (しょうがいしゃしょくぎょうせんたー) 公共職業安定所(ハローワーク)との密接な連携のもと、障害のある人に対する専門的な職業リハビリテーションを提供する施設。障害者雇用促進法に基づき、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営し、全国47都道府県に設置されている。 ◆ 障害者職業能力開発校 (しょうがいしゃしょくぎょうのうりょくかいはつこう) 職業能力開発促進法に基づき、国が設立し、都道府県が運営している障害のある人の職業自立のための施設。 ◆ 障害者相談員 (しょうがいしゃそうだんいん) 身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の規定に基づき、市町村等の委託を受け、身体又は知的障害のある人の相談に応じ、必要な援助を行う人。 ◆ 障害者福祉センター (しょうがいしゃふくしせんたー) 身体障害者福祉法の規定に基づき、障害のある人や家族の相談に応じ、 必要な助言や、関係機関への連絡・紹介、機能回復・日常生活動作の訓練等を行う施設。 ◆ 障害福祉計画 (しょうがいふくしけいかく) 障害者総合支援法に基づき、県や市町村が策定する障害福祉サービス等の提供体制の確保等に係る計画。 ◆ 小児慢性特定疾患治療研究事業 (しょうにまんせいとくていしっかんちりょうけんきゅうじぎょう) 小児慢性特定疾病を持つ児童等について、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部が助成する制度。(→小児慢性特定疾病) ◆ 小児慢性特定疾病 (しょうにまんせいとくていしっぺい) 子どもの慢性的な病気のうち、治療に相当期間を要し、医療費の負担も高額となるもので医療費の公費負担が行なわれている疾病。令和3年11月1日現在、788疾病が指定されている。 ◆ 自立支援協議会 (じりつしえんきょうぎかい) 障害者総合支援法に基づき、障害のある人等への支援体制の整備を図るため、市町村及び都道府県が設置する関係機関等で構成される協議会。協議会では、関係機関等が相互の連絡を図り、地域の障害のある人等への支援体制について協議を行うこととされている。 ◆ 身体障害 (しんたいしょうがい) 身体障害者福祉法に規定する身体上の障害(①視覚障害、②聴覚又は平衡機能の障害、③音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害、④肢体不自由、⑤内部障害)のこと。 ◆ 身体障害者手帳 (しんたいしょうがいしゃてちょう) 身体障害者福祉法に規定する障害のある人に都道府県・指定都市・中核市長が交付する手帳。障害の程度が重い方から1級から6級までの等級が定められている。 ◆ 身体障害者補助犬 (しんたいしょうがいしゃほじょけん) 「身体障害者補助犬法」に規定された盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。公共施設や公共交通機関、一定の施設等では補助犬の同伴を受け入れる義務がある。 ◆ ストーマ 消化管や尿路の疾患などにより、腹部に便又は尿を排泄するために増設された排泄口のこと。 ストーマを持つ人をオストメイトと呼ぶ。 大きく分けて消化管ストーマ(人工肛門)と尿路ストーマ(人工膀胱)がある。 ◆ 精神障害 (せいしんしょうがい) 精神障害には、精神の不調による日常生活等の制限を主とする福祉施策的側面と精神疾患を主とする保健医療施策的側面の二面性の概念があり、本文中では文脈によって意味する内容が変わることとなる。 なお、法律では「(精神)障害者」を定義しているものがあり、障害者基本法の規定では、「(身体障害、知的障害、)精神障害(その他の心身の機能の障害)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」とされており、精神保健福祉法の規定では、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。」とされている。 ◆ 精神障害者保健福祉手帳 (せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう) 国の要領に基づき、一定の精神障害の状態にあると認定された人に交付される手帳。障害の程度が重い方から1級から3級までの等級が定められている。 ◆ 精神通院医療 (せいしんつういんいりょう) 障害者総合支援法に基づく自立支援医療の一つで、精神保健福祉法に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒及びその他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る医療費の支給を行うもの。 ◆ 精神保健福祉センター (せいしんほけんふくしせんたー) 精神保健福祉法の規定に基づき、県が設置する精神保健及び精神障害のある人の福祉に関する知識の普及、調査研究、複雑・困難な相談等を行う県の機関。 ◆ セーフティネット 安全網。網の目のように救済策を張ることで、全体に対して安全や安心を提供するための仕組み。 ◆ ソーシャルファーム (social firm) 一般企業と同様に自律的な経営を行いながら、障害のある人・ひきこもり等の就労に困難を抱える方を相当数雇用する企業や団体。 ◆ 相談支援専門員 (そうだんしえんせんもんいん) 障害のある人の障害福祉サービスなどの利用計画の作成や地域生活への移行・定着に向けた支援、住宅入居等支援事業や成年後見制度利用支援事業に関する支援など、障害のある人の全般的な相談支援を行う専門職。実務経験と研修の受講・修了が要件とされている。 ◆ 措置入院 (そちにゅういん) 医療及び保護のため、精神科医療機関に入院させなければ自傷他害のおそれのあると認められた精神障害のある人に対して、精神保健福祉法の規定により、知事の権限で入院措置を講じるもの。 ◆ 対応要領 (たいおうようりょう) 障害者差別解消法に基づき、国や地方公共団体等が策定する障害のある人に対して適切に対応するために必要な要領のこと。 ◆ 地域活動支援センター (ちいきかつどうしえんせんたー) 障害者総合支援法の規定に基づき、市町村等が運営する障害のある人を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を行う施設。 ◆ 地域生活移行 (ちいきせいかついこう) 障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方などが地域の生活に移行すること。 ◆ 地域生活支援事業 (ちいきせいかつしえんじぎょう) 障害者総合支援法に基づき、障害のある人が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により行う支援事業。市町村及び県が主体となって実施する。 ◆ 知的障害 (ちてきしょうがい) 知的障害に法律の明確な定義はないが、国が行った知的障害児(者)基礎調査における用語解説では、知的障害を「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義している。 ◆ 中間的就労 (ちゅうかんてきしゅうろう) 生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)は、一般就労(一般労働市場における自律的な労働)と、いわゆる福祉的就労(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく就労継続支援B型事業等)との間に位置する就労(雇用契約に基づく労働及び後述の一般就労に向けた就労体験等の訓練を総称するもの)の形態として位置づけられる。 ◆ 聴覚障害者情報センター (ちょうかくしょうがいしゃじょうほうせんたー) 身体障害者福祉法に規定された「視聴覚障害者情報提供施設」。聴覚障害に関する情報提供や啓発、交流・社会参加の中核的拠点として、聴覚障害に関する総合的・専門的な相談事業、手話通訳者や要約筆記者の養成・研修・派遣を行う。 ◆ 特定行為 (とくていこうい) 気管カニューレの交換や、中心静脈カテーテルの抜去など、看護師が手順書により行う場合は、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる診療の補助行為。 平成24年4月の「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、平成28年度以降の国家試験合格者である介護福祉士は、一定の条件の下で、たんの吸引及び経管栄養を実施することができるようになったほか、平成27年度以前の国家試験合格者である介護福祉士やそれ以外の介護業務従事者も、一定の条件の下で、特定行為として喀痰吸引等を実施することができるようになった。 ◆ 特別支援連携協議会 (とくべつしえんれんけいきょうぎかい) 障害のある子どもやその保護者への相談・支援にかかわる医療、保健、福祉、教育、労働等の関係部局・機関間の連携協力を円滑にするためのネットワーク。 ◆ 特別児童扶養手当 (とくべつじどうふようてあて) 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される手当。令和5年4月時点の支給月額は、1級が53,700円、2級が35,760円となっている。 ◆ 特別障害者手当 (とくべつしょうがいしゃてあて) 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給される手当。令和5年4月時点の支給月額は27,980円。 ◆ 内部障害 (ないぶしょうがい) 身体障害者福祉法施行規則に規定する心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害のこと。 ◆ 難病 (なんびょう) 障害者総合支援法の対象となる疫病のこと。令和6年4月1日現在369の疾病が指定されている。 ◆ 日常生活用具 (にちじょうせいかつようぐ) 障害者総合支援法に規定された障害のある人の日常生活を支えるための用具で、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具及び居宅生活動作補助用具(住宅改修費)がある。日常生活用具の支給事業は市町村が行う地域生活支援事業の一つに位置づけられている。 ◆ 農福連携 (のうふくれんけい) 農業と福祉が連携し、障害のある人の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに、障害のある人の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取組。 ◆パーキングパーミット 障害のある人の専用駐車スペースを利用する際に利用許可証を発行する制度のこと。 ◆ 発達障害 (はったつしょうがい) 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害及び注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの。 ※アスペルガー症候群 自閉症と同様な特徴を有するが、知的発達や言葉の遅れがないことが特徴 ※広汎性発達障害 自閉症やアスペルガー症候群などを包括した分類 ※学習障害 読む、書く、計算する等の能力が、全体的な知的発達に比べて苦手なことが特徴 ※注意欠陥多動性障害 不注意、多動性及び衝動性が特徴 ◆ 発達障害者支援地域協議会 (はったつしょうがいしゃしえんちいききょうぎかい) 発達障害のある人の支援の体制の整備を図るため、当事者及びその家族、学識経験者、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関・団体等で構成される協議会。 ◆ 発達障害者地域支援マネジャー (はったつしょうがいしゃちいきしえんまねじゃー) 地域支援機能の強化を目的に県が各障害保健福祉圏域に配置している専門職のこと。地域のニーズや課題を捉えた上で、市町村や事業所等への支援、家族への支援、医療機関との連携、圏域のネットワーク構築等を行う。 ◆ ピアサポート 障害のある人自身やその家族が悩みを共有することや、情報交換のできる交流のこと。 ◆ 福祉避難所 (ふくしひなんじょ) 災害発生時に通常の避難所では生活が困難な障害のある人や高齢者、 乳幼児その他の特に配慮を要する者(要配慮者)を受入れる避難所のこと。災害対策基本法施行令等で定める基準に適合し、市町村が指定福祉避難所として指定した場合、「指定福祉避難所」と呼称する。 ◆ 福祉有償運送 (ふくしゆうしょううんそう) NPO法人や社会福祉法人等が、身体障害のある人や要介護認定を受けた方等を対象に、乗車定員11人未満の車両を使用して有償で行う移送サービスのこと。福祉有償運送を実施するには、道路運送法により国土交通大臣への登録が必要とされている。 ◆ ペアレント・トレーニング 保護者が子どもの行動を観察して特徴を理解したり、発達障害の特性を踏まえたほめ方やしかり方等を学ぶことにより子どもの問題行動を減少させることを目標とするもの。 ◆ ペアレント・プログラム 子どもの行動修正までは目指さず、「保護者の認知を肯定的に修正すること」に焦点を当てるより簡易なプログラム。発達障害やその傾向のある子どもをもつ保護者だけでなく、さまざまな悩みをもつ多くの保護者に有効とされている。 ◆ ペアレント・メンター 発達障害のある人の子育てを経験した親であって、その経験を活かし、子どもが発達障害の診断を受けて間もない親などに対して相談や助言を行う人のこと。 ◆ ヘルプマーク 義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、外見からは援助や配慮を必要としていることがわかりにくい方々のため、周囲の方に配慮が必要なことを知らせ、援助を得やすくなるよう東京都が作成したマーク。平成29年7月に日本工業規格(JIS)の案内用図記号に追加され、全国共通のマークとなった。 ◆ 放課後児童クラブ (ほうかごじどうくらぶ) / 放課後児童健全育成事業 (ほうかごじどうけんぜんいくせいじぎょう) 児童福祉法の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、放課後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの。 ◆ 保護観察所 (ほごかんさつじょ) 法務省の機関で全国50か所の各地方裁判所の管轄区域ごと(都道府県庁所在地及び函館、旭川、釧路)に設置されている。保護観察所には保護観察や生活環境調整、犯罪予防活動「社会を明るくする運動」に当たる保護観察官のほか、医療観察制度に従事する社会復帰調整官などが配置され、それぞれが専門的知識に基づいた処遇を地域と連携して行っている。 ◆ 補装具 (ほそうぐ) 障害者総合支援法に基づく、義肢や義眼、補聴器、車椅子など、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具。 ◆ みやぎ出前講座 (みやぎでまえこうざ) 県が重点的に取り組む施策等に関するテーマについて、県民の理解を深めていただくことを目的に、県職員が集会・会合などに出向いて実施する講座のこと。 ◆ 民生委員 (みんせいいいん) 民生委員法に基づき、厚生労働大臣の委嘱を受けた住民の健康状態や生活に関する相談助言等を行う人。(→児童委員) ◆ 盲ろう者 (もうろうしゃ) 視覚と聴覚の障害を併せ持つ人のこと。 ◆ユニバーサルデザイン 障害のあるなしや年齢、性別、人種などにかかわらず、多くの人々が利用しやすいように製品やサービス、環境をデザインする考え方のこと。 ◆ 要配慮者利用施設 (ようはいりょしゃりようしせつ) 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。(水防法) ◆ 要約筆記 (ようやくひっき) 聴覚障害のある人に、話の内容をその場で文字にして伝える筆記通訳のこと。 ◆ ライフステージ 人の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれぞれの段階。 ◆ 理学療法士 (りがくりょうほうし) 身体に障害のある人に対し、その基本的動作能力の回復等を図るため、治療体操その他の運動の実施や、電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加える理学療法を行う専門職。 ◆ リハビリテーション支援センター (りはびりてーしょんしえんせんたー) 一般的には地域リハビリテーション支援体制整備推進事業における都道府県リハビリテーション支援センターのことを指す。 宮城県では、身体障害者福祉法および知的障害者福祉法に基づき設置した身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所にこの地域リハビリテーション支援の役割も持たせ、併設した附属診療所と合わせて複合的に地域で生活する障害のある人の支援を行っている。そのための県福祉行政機関のことを指す。 ◆ 療育手帳 (りょういくてちょう) 県の要綱に基づき、知的障害のある人に交付される手帳。障害の程度が重度の場合「A」、それ以外の場合「B」と表示される。 ◆ レスパイト 「休憩・息抜き」の意。このプランにおいては、障害のある人を介護する家族等を癒やすため、一時的にケアを代替し、リフレッシュを図ってもらう短期入所等の支援サービスをいう。 (ここまで)