資料6−1 【議題1】 条例の構成について 【議論いただきたい事項】 〇 条例の骨子(案)では、条例の構成としては,条例の目的や理念等を規定する部分,障害を理由とする差別の解消に関する部分,情報保障に関する部分の大まかに3つの部分で構成することとしております。 〇 また,それぞれの構成部分には,以下のような内容を盛り込むこととしております。 @ 条例の目的や理念等を規定する部分には,目的や基本理念のほか,定義規定や県の責務,市町村等との連携及び県民の役割等の内容などを盛り込む。 A 障害を理由とする差別の解消に関する部分には,差別の禁止や合理的配 慮の提供義務のほか,差別についての相談体制の整備や個別の事案を解決するための助言・あっせんを行う調整委員会の設置等の内容などを盛り込む。 B 情報保障に関する部分には,障害のある人に配慮した情報発信や多様な 意思疎通手段の普及,意思疎通支援者の養成等の内容などを盛り込む。 〇 これらのことについて,何か御意見はありますか。 (資料6−1終わり)