資料6−2 議題1 参考資料(障害者差別解消に関する他県条例の構成について) 主な他県等の条例の規定 1 岩手県 条例名 障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例 施行日 H23.7.1 特色 ○教育の支援体制整備を明記 1 総則 (1) 目的 ○ (2) 定義 ○ (3) 基本理念 ○ (4) 県(市)の債務 ○ (5) 市町村等との連携 ○ (6) 県(市)民の役割 ○ (7) 財政上の措置 ○ 2 障害を理由とする差別の解消に関すること (1) 障害を理由とする差別の禁止 ○ (2) 合理的配慮の提供義務 なし (3) 相談体制 ○ (4) 助言あっせん ○ (5) 勧告・公表 なし (6) 調整委員 なし 3 情報保障に関すること (1) 情報の取得及び意思疎通における障壁の除去 なし (2) 障害のある人に配慮した情報発信等 なし (3) 意思疎通等の手段の普及 なし (4) 意思疎通支援者の養成等 なし 他県条例のその他の主な規定 ・第8条 虐待の禁止 ・第12条 教育の支援体制の整備及び充実 2 山形県 条例名 山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例 施行日 H28.4.1 特色 ○不当な差別的取扱いについて各号で明記 1 総則 (1) 目的 ○ (2) 定義 ○ (3) 基本理念 ○ (4) 県(市)の債務 ○ (5) 市町村等との連携 ○ (6) 県(市)民の役割 ○ (7) 財政上の措置 ○ 2 障害を理由とする差別の解消に関すること (1) 障害を理由とする差別の禁止 ○ (2) 合理的配慮の提供義務 ○ (3) 相談体制 ○ (4) 助言あっせん なし (5) 勧告・公表 なし (6) 調整委員 なし 3 情報保障に関すること (1) 情報の取得及び意思疎通における障壁の除去 ○ (2) 障害のある人に配慮した情報発信等 なし (3) 意思疎通等の手段の普及 なし (4) 意思疎通支援者の養成等 なし 他県条例のその他の主な規定 ・第12条〜第18条 共生する社会の実現に向けた施策 3 福島県 条例名 障がいのある人もない人も共に暮らしやすい福島県づくり条例 施行日 H31.4.1 特色 ○災害時に,障害のある人が,特性に応じた支援を受けることができるよう明記 1 総則 (1) 目的 ○ (2) 定義 ○ (3) 基本理念 ○ (4) 県(市)の債務 ○ (5) 市町村等との連携 ○ (6) 県(市)民の役割 ○ (7) 財政上の措置 ○ 2 障害を理由とする差別の解消に関すること (1) 障害を理由とする差別の禁止 ○ (2) 合理的配慮の提供義務 ○ (3) 相談体制 ○ (4) 助言あっせん ○ (5) 勧告・公表 ○ (6) 調整委員 ○ 3 情報保障に関すること (1) 情報の取得及び意思疎通における障壁の除去 なし (2) 障害のある人に配慮した情報発信等 なし (3) 意思疎通等の手段の普及 ○ (4) 意思疎通支援者の養成等 なし 他県条例のその他の主な規定 ・第6条〜第10条 共生する社会の実現に向けた施策 4 東京都 条例名 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例 施行日 H30.10.1 特色 ○言語としての手話の普及を明記 1 総則 (1) 目的 ○ (2) 定義 ○ (3) 基本理念 ○ (4) 県(市)の債務 ○ (5) 市町村等との連携 ○ (6) 県(市)民の役割 ○ (7) 財政上の措置 なし 2 障害を理由とする差別の解消に関すること (1) 障害を理由とする差別の禁止 ○ (2) 合理的配慮の提供義務 ○ (3) 相談体制 ○ (4) 助言あっせん ○ (5) 勧告・公表 ○ (6) 調整委員 ○ 3 情報保障に関すること (1) 情報の取得及び意思疎通における障壁の除去 ○ (2) 障害のある人に配慮した情報発信等 ○ (3) 意思疎通等の手段の普及 ○ (4) 意思疎通支援者の養成等 なし 他県条例のその他の主な規定 特になし 5 徳島県 条例名 障害のある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例 施行日 H28.4.1 特色 ○共生社会実現に向けた情報の取得,コミュニケーションに対する支援等を明記 1 総則 (1) 目的 ○ (2) 定義 ○ (3) 基本理念 ○ (4) 県(市)の債務 ○ (5) 市町村等との連携 ○ (6) 県(市)民の役割 ○ (7) 財政上の措置 ○ 2 障害を理由とする差別の解消に関すること (1) 障害を理由とする差別の禁止 ○ (2) 合理的配慮の提供義務 ○ (3) 相談体制 ○ (4) 助言あっせん ○ (5) 勧告・公表 ○ (6) 調整委員 ○ 3 情報保障に関すること (1) 情報の取得及び意思疎通における障壁の除去 ○ (2) 障害のある人に配慮した情報発信等 ○ (3) 意思疎通等の手段の普及 ○ (4) 意思疎通支援者の養成等 ○ 他県条例のその他の主な規定 ・第27条〜第34条 自立及び社会参加に向けた施策 6 仙台市 条例名 仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例 施行日 H28.4.1 特色 ○障害への理解を深める啓発活動と障害者との交流を明記 1 総則 (1) 目的 ○ (2) 定義 ○ (3) 基本理念 ○ (4) 県(市)の債務 ○ (5) 市町村等との連携 なし (6) 県(市)民の役割 ○ (7) 財政上の措置 なし 2 障害を理由とする差別の解消に関すること (1) 障害を理由とする差別の禁止 ○ (2) 合理的配慮の提供義務 ○ (3) 相談体制 ○ (4) 助言あっせん ○ (5) 勧告・公表 ○ (6) 調整委員 ○ 3 情報保障に関すること (1) 情報の取得及び意思疎通における障壁の除去 ○ (2) 障害のある人に配慮した情報発信等 なし (3) 意思疎通等の手段の普及 なし (4) 意思疎通支援者の養成等 なし 他県条例のその他の主な規定 ・第10条 啓発活動及び交流の推進 ・第11条 就労及び雇用に関する支援の促進 (資料6−2終わり)