【議題2】 資料7−1 条例の目的・基本理念について 【議論いただきたい事項】 〇 条例の骨子(案)では,条例の目的として,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すこととしています。 〇 また,共生社会の実現のための基本理念として,以下の内容を規定することとしています。 @ 県民は,障害の有無にかかわらず,等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること。 A 障害のある人は,社会を構成する一員として社会,経済,文化などのあらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 B 障害のある人は,可能な限り,意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されること。また,情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 C 障害のある人は,その性別,年齢等による複合的な原因により特に困難な状況に置かれる場合においては,その状況に応じた適切な配慮がなされること。 D 障害を理由とする差別の解消は,多様な人々により地域社会が構成されているという基本認識の下に,障害,障害のある人及び障害の社会モデルに関する理解を深めることを基本として推進すること。 〇 これらのことについて,何か御意見はありますか。 (資料7−1終わり)