資料7−2 他県の条例における目的及び基本理念について (岩手県) ○ 障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例 (目的) 第1条 この条例は,障がいについての理解の促進及び障がいのある人に対する不利益な取扱いの解消に関し,基本理念を定め,県の責務並びに市町村,県民及び事業者の役割を明らかにするとともに,その施策の基本となる事項を定めることにより,障がいのある人と障がいのない人とが互いに権利を尊重し合いながら共に学び共に生きる地域づくりを推進することを目的とする。  (基本理念) 第3条 障がいについての理解の促進及び障がいのある人に対する不利益な取扱いの解消は,障がいのある人自らが選択した地域において生活し,地域社会を構成する一員として社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する権利を尊重することを基本として,行われなければならない。 2 障がいのある人に対する不利益な取扱いの解消のための取組は,不利益な取扱いの多くが,障がいに対する誤解,偏見,理解の不足等に起因するものであることにかんがみ,障がいについての理解を深めることを基本として,行われなければならない。 (山形県) ○ 山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例 (目的) 第1条 この条例は,障がいを理由とする差別の解消に関し,基本理念並びに県の責務及び県民等の役割を明らかにし,障がいを理由とする差別の解消の基本となる事項を定めるとともに,県民の障がい及び障がい者に対する理解の促進その他の必要な施策を策定し,及び推進することにより,もって障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的とする。 (基本理念) 第3条 障がいを理由とする差別の解消の推進及び第1条に規定する社会(以下「共生する社会」という。)の実現は,次に掲げる事項を旨として図られなければならない。 (1) 全ての県民は,障がいの有無にかかわらず,等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。 (2) 全ての障がい者は,社会を構成する一員として,社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 (3) 全ての障がい者は,どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され,地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 (4) 全ての障がい者は,言語(手話を含む。以下同じ。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに,情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 (福島県) ○ 障がいのある人もない人も共に暮らしやすい福島県づくり条例 (目的) 第1条 この条例は,障がい及び障がいのある人への県民の理解を深め,障がいを理由とする差別の解消の推進に関し,基本理念を定め,県の責務並びに県民及び事業者の役割を明らかにするとともに,障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより,全ての県民が,障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と 個性を尊重し合いながら共生する社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与することを目的とする。 (基本理念) 第3条 第1条に規定する共生社会の実現は,次に掲げる事項を旨として図られなければならない。 一 全ての県民は,障がいの有無にかかわらず,等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。 二 障がいを理由とする差別の多くが障がいのある人に対する理解の不足から生じていること及び誰もが障がいを有することとなる可能性があることを踏まえ,全ての県民が,障がい及び障がいのある人に対する理解を深める必要があること。 三 全ての障がいのある人は,社会を構成する一員として社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 四 全ての障がいのある人は,どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され,地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 五 全ての障がいのある人は,言語(手話を含む。以下同じ。),点字,音訳等の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに,情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 (東京都) ○ 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例  (目的) 第1条 この条例は,障害を理由とする差別の解消の推進に関し,基本理念を定め,東京都(以下「都」という。),都民及び事業者の責務を明らかにするとともに,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第14条に規定する相談及び紛争の防止又は解決のための体制の整備(以下「体制整備」という。)並びに法第15条に規定する啓発活動(以下「啓発活動」という。)の実施に関し必要な事項等を定めることにより,障害を理由とする差別を解消し,もって共生社会の実現に寄与することを目的とする。  (基本理念) 第3条 障害を理由とする差別の解消は,次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。 一 全て都民は,障害の有無にかかわらず,等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること。 二 全て障害者は,社会を構成する一員として社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 三 全て障害者は,可能な限り,言語(手話等を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに,情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 四 全て障害者は,障害のある女性が障害及び性別による複合的な原因に より特に困難な状況に置かれる場合等,その性別,年齢等による複合的な原因により特に困難な状況に置かれる場合においては,その状況に応じた適切な配慮がなされること。 五 障害を理由とする差別の解消は,障害及び障害者に対する誤解,偏見その他理解の不足の解消が重要であることに鑑み,多様な人々により地域社会が構成されているという基本認識の下に,全ての都民が相互理解を進め,障害,障害者及び障害の社会モデルに関する理解を深めることを基本として推進すること。  (徳島県) ○ 障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例 (目的) 第1条 この条例は,障がいのある人に対する障がいを理由とする差別の禁止並びに地域社会における障がいのある人の自立及び社会参加に向けた取組について基本理念を定め,県の責務並びに市町村及び県民の役割を明らかにするとともに,当該取組に係る施策を総合的に推進することにより,全ての県民が障がいの有無にかかわらず,相互に人格と個性を尊重し合いながら地域で安心して暮らすことのできる共生社会の実現に寄与することを目的とする。 (基本理念) 第3条 第1条に規定する障がいのある人に対する障がいを理由とする差別の禁止並びに障がいのある人の自立及び社会参加に向けた取組に係る施策(以下「障がいのある人の権利擁護及び社会参加等に関する施策」という。)は,次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。 一 全ての県民が,障がいの有無にかかわらず,等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること。 二 障がいを理由とする差別の解消は,差別が障がいのない人も含めた全て の人に関係する問題であることが認識され,差別を生む背景にある誤解,偏見その他の理解の不足が解消されるよう,障がいのある人とない人が学び合い協力していくことを旨として行われなければならないこと。 三 障がいのある人が,可能な限り,言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段について選択の機会が確保されるとともに,情報の取得及び意思疎通のための手段について選択の機会の拡大が図られること。 四 情報の取得及び意思疎通に関する支援は,障がいのある人とない人の双方が,その利益を享受する主体であることを旨として行うこと。 五 全ての障がいのある人が,社会を構成する一員として,自らの意思によって社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加し,障がいのある人もない人も,互いに支え合い安心して暮らせることを旨として行うこと。 六 障がいのある人の自立及び社会参加の促進は,就労支援,雇用促進,スポーツ及び文化芸術の振興その他の障がいのある人の福祉の向上に関する施策との有機的な連携が図られること。 (仙台市) ○ 仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例 (目的) 第1条 この条例は,本市における障害を理由とする差別の解消に関し,基本理念を定め,市,事業者及び市民の責務を明らかにするとともに,障害を理由とする差別の解消を推進するための基本的な事項を定めることにより,障害を理由とする差別の解消を総合的かつ計画的に推進し,もって障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に尊重し合う共生社会の実現に寄与することを目的とする。 (障害を理由とする差別の解消の基本理念) 第3条 障害を理由とする差別の解消の推進は,次に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)のもと行われなければならない。 一 全ての障害者が,障害者でない者と等しく,基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること 二 なんびとも,不当な差別的取扱いにより障害者の権利利益を侵害しては ならないこと 三 社会的障壁の除去のためには,合理的配慮を行うことが促進される必要があること 四 障害を理由とする差別は,障害者に関する理解の不足又は偏見から生じ得ることから,全ての事業者及び市民が障害及び障害者に関する理解を深める必要があること 五 障害がある女性は障害及び性別による複合的な要因により差別を受けやすいこと,障害がある児童に対しては障害及び年齢に応じた適切な支援が必要であること等を踏まえ,障害者の障害の状態のほか,その性別,年齢,状況等に応じた適切な配慮が求められること 六 災害時において障害がある者の安全を確保するため,地域における災害時の支援体制の整備及び災害発生時における適切な支援活動が求められること (法律) ○ 障害者基本法  (目的) 第1条 この法律は,全ての国民が,障害の有無にかかわらず,等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり,全ての国民が,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため,(中略),障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 ○ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律  (目的) 第1条 この法律は,障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念にのっとり,全ての障害者が,障害者でない者と等しく,基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ,障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項,行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより,障害を理由とする差別の解消を推進し,もって全ての国民が,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 (資料7−2終わり)