宮城県条例策定にあたっての意見 みやぎアピール大行動実行委員会 及川智 1.条例の構成について  構成については、下記の項目について議論したい ○前文 ○目的 ○基本理念 ○条例の名称について ○用語・差別の定義について ○県の役割 責務 ○県民の役割 ○不利益取扱い及び合理的配慮の不提供に関する 生活分野・環境ごとの規定  ・事業者の合理的配慮の義務化など  ・虐待について ○災害時の対応について  ・避難所 仮設住宅 ○差別の未然防止について  ・啓発事業、障害者差別解消支援地域協議会など ○相談・紛争解決のしくみについて ・ハラスメントへの対応について ○助成金・補助金等財政措置について 2.目的について  差別禁止条例の目的には、以下の3点を含めて検討すべき (1)障害や障害をもつ人に対する理解を深めること。 (2)障害をもつ人に対する差別を禁止すること。 (3)障害の有無によらず、地域社会に参加しながら生活できる社会を実現すること。 3.基本理念 条例の基本理念には、・障害者権利条約の理念をふまえ、以下の4点を盛り込むべき。 (1)共生社会を構築するために、障害の有無によらず、等しく人権を享受する個人とし て尊重され、権利の行使を保障されること。 (2)障害をもつ人も社会の一員として、地域生活を営む権利があることを確認する。 (3)障害の有無によらず、参加できる地域社会を県民全体で構築していくこと。 (4)「差別する側とされる側とに分けて相手側を一方的に非難し制裁を加えようとする ものであってはならないこと。」(※長崎条例第3条4項より)