資料2 報告事項 前回の議論について 1 前回の議題1 条例の構成について 議論いただきたい事項(前回提示) 〇 条例の骨子(案)では、条例の構成としては,条例の目的や理念等を規定する部分,障害を理由とする差別の解消に関する部分,情報保障に関する部分の大まかに3つの部分で構成することとしております。 〇 また,それぞれの構成部分には,以下のような内容を盛り込むこととしております。 @ 条例の目的や理念等を規定する部分には,目的や基本理念のほか,定義規定や県の責務,市町村等との連携及び県民の役割等の内容などを盛り込む。 A 障害を理由とする差別の解消に関する部分には,差別の禁止や合理的配 慮の提供義務のほか,差別についての相談体制の整備や個別の事案を解決するための助言・あっせんを行う調整委員会の設置等の内容などを盛り込む。 B 情報保障に関する部分には,障害のある人に配慮した情報発信や多様な 意思疎通手段の普及,意思疎通支援者の養成等の内容などを盛り込む。 〇 これらのことについて,何か御意見はありますか。 大まかに下記の3つの部分で構成することについては了承。 1 目的や理念等 2 障害を理由とする差別の解消に関すること 3 情報保障に関すること その上で,以下の御意見があった。 主な御意見 東日本大震災のとき,避難生活や仮設住宅などにおいて,特に障害者は非常に厳しい状況に置かれた教訓も踏まえ,災害時の対応について,規定すべき。 障害者に対する理解の促進や,普及啓発に関する規定も設けてはどうか。 移動支援に関する規定も設けてはどうか。 相談・紛争解決のしくみについて,障害者に対するハラスメントについての相談への対応もして欲しい。 2 前回の議題2 条例の目的・基本理念について 議論いただきたい事項(前回提示) 〇 条例の骨子(案)では,条例の目的として,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すこととしています。 〇 また,共生社会の実現のための基本理念として,以下の内容を規定することとしています。 @ 県民は,障害の有無にかかわらず,等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること。 A 障害のある人は,社会を構成する一員として社会,経済,文化などのあらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 B 障害のある人は,可能な限り,意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されること。また,情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 C 障害のある人は,その性別,年齢等による複合的な原因により特に困難な状況に置かれる場合においては,その状況に応じた適切な配慮がなされること。 D 障害を理由とする差別の解消は,多様な人々により地域社会が構成されているという基本認識の下に,障害,障害のある人及び障害の社会モデルに関する理解を深めることを基本として推進すること。 〇 これらのことについて,何か御意見はありますか。 主な御意見 条例の目的について 条例の目的に,障害を持つ人に対する差別の禁止を書いた方が良い。 基本理念について Aについて,私生活の尊重を意識した文言を入れてはどうか。 Bについて,意思疎通の手段の部分に,「言語,手話や点字,音訳」といった具体的な文言を入れて欲しい。なお,「音訳」は,「音声」でもよいのではないか。 Bについて,「デジタルデータ」という文言も入れていただきたい。 Bについて,「可能な限り」という文言を,「最大限」あるいは別の表現としてはどうか。 B,Cについて,何故こうならなければならないのか,という理由を記載してはどうか。 Cの「年齢」について,児童のみならず,高齢者も含むという認識で表現できないか。 Dについて,教育又は啓蒙を意識した文言も入れて欲しい。 Dについて,ダイバーシティを意識した条文にできないか。 条例に災害時対応についての条項を入れるのであれば,基本理念にも災害時の条項を入れた方が良い。 (資料2終わり)