資料3−1 議題1 条例に規定する定義について 議論いただきたい事項 条例の骨子(案)では,「障害のある人」,「事業者」,「社会的障壁」,「障害の社会モデル」の4つの用語について定義規定を置くこととしています。 「障害のある人」,「事業者」,「社会的障壁」の定義は,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)に準ずることにしたいと考えております。 「障害の社会モデル」の定義は,政府が平成29年2月20日に発表したユニバーサルデザイン2020行動計画に準ずることにしたいと考えております。 これらのことについて,何か御意見はありますか。 なお,何が差別にあたるかについては,次回「障害を理由とする差別について」で議論することとしており,今回は,目的や理念等の条例の総則部分に規定する定義について議論をいただきたい。 補足説明 定義規定とは,用語の意義を明確にし,解釈上の疑義をなくすためのものです。 条例の用語の意義は,国語的にあるいは社会通念によりますが,広狭の幅があったり,多義的であったりする場合などに,どのような意味でその用語を用いているのか明らかにするために定義規定を置きます。 (資料3−1終わり)