資料4−1 議題2 関係者の役割・責務について 議論いただきたい事項 条例の骨子(案)に基づき,関係者の責務・役割として,以下の内容を規定することを想定しています。 @県の責務 県は,基本理念にのっとり,障害を理由とする差別の解消並びに情報の取得及びコミュニケーション支援の促進に関する総合的な施策を策定し,実施する責務を有する。 A市町村,県民及び事業者との連携 県は,障害を理由とする差別の解消並びに情報の取得及びコミュニケーション支援の促進に関する施策を策定し,実施するに当たっては,市町村,県民又は事業者と協力し,連携して取り組むものとする。 B県民の役割 県民は,基本理念にのっとり,障がいのある人に対する理解を深めるとともに,県が実施する障害を理由とする差別の解消並びに情報の取得及びコミュニケーション支援の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 C財政上の措置 県は,障害を理由とする差別の解消及び情報の取得及びコミュニケーション支援の促進に関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 これらのことについて,何か御意見はありますか。 (資料4−1 終わり)