資料4−2 他県の条例における関係者の責務・役割について 1 他県の条例における都道府県の責務規定について (1)他県条例の都道府県の責務の内容としては, @基本理念にのっとった施策の策定・実施 A市町村等との連携 B財政上の措置 に関する規定を,ほとんどの都道府県で設けている。 @基本理念にのっとった施策の策定・実施 32都道府県 北海道,岩手県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,富山県,福井県,山梨県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,京都府,大阪府,奈良県,鳥取県,徳島県,香川県,愛媛県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 A市町村等との連携 30都道府県 北海道,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,富山県,福井県,山梨県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,京都府,大阪府,奈良県,鳥取県,徳島県,香川県,愛媛県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県 B財政上の措置 26都道府県 北海道,岩手県,山形県,福島県,茨城県,群馬県,千葉県,富山県,福井県,山梨県,岐阜県,静岡県,三重県,京都府,奈良県,鳥取県,徳島県,香川県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 (2)他県条例の都道府県の責務規定の具体例 @基本理念にのっとった施策の策定・実施 ※福島県 (県の責務) 第4条 県は,前条に規定する基本理念にのっとり,障がい及び障がいのある人に対する理解を深め,共生社会の実現に向けた施策及び障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的に策定し,及び実施するものとする。 2 県は,前項の施策を策定し,及び実施するに当たっては,市町村と連携するとともに,市町村に対し,情報の提供,助言その他の必要な支援を行うものとする。 A市町村等との連携 ※山形県 (市町村との連携等) 第5条 県は,市町村と連携し,かつ,協力して,障がいを理由とする差別を解消するための施策及び共生する社会の実現に向けた施策を策定し,及び実施するよう努めるものとする。 2 県は,市町村が障がいを理由とする差別を解消するための施策及び共生する社会の実現に向けた施策を策定し,及び実施しようとするときは,必要な情報の提供,助言その他の必要な支援を行うものとする。 B財政上の措置 ※徳島県 (財政上の措置) 第7条 県は,障がいのある人の権利擁護及び社会参加等に関する施策を実施するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 2 他県の条例における都道府県民の責務規定について (1)他県条例の都道府県民の責務・役割の内容としては, @障害及び障害者に対する理解を深める努力 A都道府県が実施する障害者差別解消施策への協力 に関する規定を設けている例が多い。 これらの他に, B障害当事者が障害及び社会的障壁を伝え理解を得る努力 を規定している例も見られる。 @障害及び障害者に対する理解を深める努力 30都道府県 北海道,岩手県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,富山県,福井県,山梨県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,京都府,大阪府,奈良県,鳥取県,徳島県,香川県,愛媛県,福岡県,長崎県,熊本県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 A都道府県が実施する障害者差別解消施策への協力 29都道府県 北海道,岩手県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,富山県,福井県,山梨県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,京都府,大阪府,奈良県,鳥取県,徳島県,香川県,愛媛県,福岡県,長崎県,熊本県,宮崎県,鹿児島県 B障害当事者が障害及び社会的障壁を伝え理解を得る努力 9県 岩手県,茨城県,群馬県,千葉県,岐阜県,香川県,佐賀県,宮崎県,鹿児島県 (2)他県条例の都道府県民の責務規定の具体例 @障害及び障害者に対する理解を深める努力 ※山形県 (県民等の役割) 第6条 県民及び事業者(以下「県民等」という。)は,障がい及び障がい者についての理解を深めるとともに,県又は市町村が実施する障がいを理由とする差別を解消するための施策及び共生する社会の実現に向けた施策の推進に協力するものとする。 A都道府県が実施する障害者差別解消施策への協力 ※福島県 (県民及び事業者の役割) 第5条 県民及び事業者は,障がい及び障がいのある人に対する理解を深めるとともに,共生社会の実現に向けた施策及び障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 B障害当事者が障害及び社会的障壁を伝え理解を得る努力 ※群馬県 (県民の役割) 第5条 県民は,基本理念にのっとり,障害及び障害者に対する理解を深め,県及び市町村が実施する差別解消推進施策に協力するとともに,障害者が社会的障壁の除去に必要な支援を求めやすい社会の実現に寄与する等障害を理由とする差別の解消の推進に資するよう努めるものとする。 2 障害者は,自らの障害の特性及び社会的障壁の除去に必要な支援について,可能な範囲で周囲に伝えることにより,障害及び障害者に対する理解の促進が図られるよう努めるものとする。 (資料4−2 終わり)