資料4−1 議題1 相談体制について 【議論いただきたい事項】 ○ 条例の骨子(案)に基づき,次のとおり規定することを想定しています。 1 障害のある人及びその家族その他の関係者は,県に対し,障害を理由とする差別等に関する相談(以下「特定相談」という。)をすることができる。 2 県は,特定相談があったときは,次に掲げる業務を行うものとする。 @ 特定相談に応じ,必要な助言及び情報提供を行うこと。 A 特定相談に係る関係者間の調整を行うこと。 B 関係行政機関への通知その他特定相談の処理のために必要な事務を行うこと。 3 県は,特定相談に関する業務を行わせるため,適当と認める者に,当該業務の全部又は一部を委託することができる。 4 前項の委託を受けた者は,正当な理由なしに,その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務に従事する者でなくなった後においても同様とする。 ○ これについて,御意見はありますか。 (補足説明)  県では,平成28年4月に障害者差別解消法が施行されたことを受け,「宮城県障害者権利擁護センター」を障害者差別に関する県の総合相談窓口としております。 (資料4−1終わり)