資料5−1 議題2 助言・あっせんについて 【議論いただきたい事項】 ○ 条例の骨子(案)に基づき,以下の内容を盛り込むことを想定しています。 1 障害を理由とする不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供について,県への相談では解決が見込めないときは,知事に対し,解決のための助言又はあっせんを求めることができる仕組みを規定する。 2 知事は,助言又はあっせんの求めがあった場合には,必要に応じて,公正・中立な第三者機関たる調整委員会に助言又はあっせんを求めることとし,当該調整委員会は関係者に説明又は資料の提出を求めることができることを規定する。 3 調整委員会は,事案を解決するため,助言又はあっせんを行うことを規定する(ただし,事案の性質上助言又はあっせんをすることが適当でないときは除くこととする。)。 4 調整委員会は,事案の解決に必要なあっせん案を作成し,これを当事者に提示することができることを規定する。 5 正当な理由なく,関係者が説明又は資料の提出を拒否した場合や,差別等をしたと認められる者が,調整委員会からのあっせん案を受諾しないときは,知事はその者に対して,必要な措置をとるよう勧告することができることを規定する。 6 知事は,正当な理由がなく勧告に従わない者に対しては,その者への意見聴取等を経て,その旨を公表できることを規定する。 7 調整委員会は,知事が任命する委員10人以内で組織することとし,委員には,守秘義務を課すことを規定する。 ○ これについて,御意見はありますか。 (資料5−1終わり)