資料2 報告事項 第4回検討会の議論について 1 第4回検討会の議題1 「相談体制について」 【議論いただきたい事項】(前回提示内容) ○ 条例の骨子(案)に基づき,次のとおり規定することを想定しています。 1 障害のある人及びその家族その他の関係者は,県に対し,障害を理由とする差別等に関する相談(以下「特定相談」という。)をすることができる。 2 県は,特定相談があったときは,次に掲げる業務を行うものとする。 @ 特定相談に応じ,必要な助言及び情報提供を行うこと。 A 特定相談に係る関係者間の調整を行うこと。 B 関係行政機関への通知その他特定相談の処理のために必要な事務を行うこと。 3 県は,特定相談に関する業務を行わせるため,適当と認める者に,当該業務の全部又は一部を委託することができる。 4 前項の委託を受けた者は,正当な理由なしに,その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務に従事する者でなくなった後においても同様とする。 ○ これについて,御意見はありますか。 (補足説明)  県では,平成28年4月に障害者差別解消法が施行されたことを受け,「宮城県障害者権利擁護センター」を障害者差別に関する県の総合相談窓口としております。 <主な御意見> 【相談業務を委託することについて】 ア 委託では専門性に不安があるので,相談業務は県で実施していただきたい。 イ 相談業務を委託するのであれば,県として,委託先への助言や指導が必要だと思う。 ウ 相談業務には,県の担当者も入って,責任を持って対応するようにしていただきたい。 【相談を受け付ける窓口について】 ア 県庁と県の保健福祉事務所ごとに,相談員を1〜2人配置すべきである。 イ 地域相談員として,身体障害者相談員や知的障害者相談員等にも相談業務を担わせるようにして欲しい。 【相談を受け付けた後の対応について】 ア 相談事案ごとに,解決方法が適切であったかを検証し,フィードバックできる体制づくりが重要である。 イ 個人を特定される可能性もあることから,秘密の保持は徹底していただきたい。 ウ 相談したことによって,その後の生活やサービス利用に影響が出ないようにしていただきたい。 2 第4回検討会の議題2 「助言・あっせんについて」 【議論いただきたい事項】(前回提示内容) ○ 条例の骨子(案)に基づき,以下の内容を盛り込むことを想定しています。 1 障害を理由とする不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供について,県への相談では解決が見込めないときは,知事に対し,解決のための助言又はあっせんを求めることができる仕組みを規定する。 2 知事は,助言又はあっせんの求めがあった場合には,必要に応じて,公正・中立な第三者機関たる調整委員会に助言又はあっせんを求めることとし,当該調整委員会は関係者に説明又は資料の提出を求めることができることを規定する。 3 調整委員会は,事案を解決するため,助言又はあっせんを行うことを規定する(ただし,事案の性質上助言又はあっせんをすることが適当でないときは除くこととする。)。 4 調整委員会は,事案の解決に必要なあっせん案を作成し,これを当事者に提示することができることを規定する。 5 正当な理由なく,関係者が説明又は資料の提出を拒否した場合や,差別等をしたと認められる者が,調整委員会からのあっせん案を受諾しないときは,知事はその者に対して,必要な措置をとるよう勧告することができることを規定する。 6 知事は,正当な理由がなく勧告に従わない者に対しては,その者への意見聴取等を経て,その旨を公表できることを規定する。 7 調整委員会は,知事が任命する委員10人以内で組織することとし,委員には,守秘義務を課すことを規定する。 ○ これについて,御意見はありますか。 <主な御意見> 【調整委員会の委員について】 ア 調整委員会の委員は,原則奇数人で構成することとし,その過半数については,障害のある人とすべきである。 イ 事案に応じて,適切な知識や経験を有する人を適宜加えるような体制が望ましいと思う。 ウ 委員の人材養成や育成ができる仕組みが必要ではないか。 【助言・あっせんの入口となる相談体制について】  複数の相談窓口を用意していただきたい。 【助言・あっせんを行った後の県民への周知について】 ア 助言・あっせん事例については,県民に共有されるよう,フィードバックをしっかりと行っていくことが重要である。 イ 事例の蓄積とともに,事案の詳細な報告書を作成するようにしていただきたい。 (資料2終わり)