資料5 議題2 意思疎通支援について 【議論いただきたい事項】 ○ 条例の骨子(案)に基づき,以下の内容を盛り込むことを想定しています。 (手段の普及) 1 県は,障害の特性に応じた多様な情報提供の方法が普及するよう必要な施策を講ずるものとする。 2 県は,障害のある人自らが,情報の取得及び意思疎通を行えるよう,生活に必要な訓練を行うものとする。 (支援者の養成等) 3 県は,手話通訳,点訳その他の方法により障害のある人の情報の取得及び意思疎通を支援する者(以下「意思疎通支援者」という。)の養成及び技術の向上のために必要な施策を講ずるものとする。 4 県は,意思疎通支援者の指導者の養成を行うものとする。 5 県は,意思疎通支援者の円滑な派遣を行うものとする。 6 県は,1から5を実施するに当たっては,必要に応じて,市町村と連携を図るものとする。 ○ これについて,御意見はありますか。 (資料5終わり)