第6回障害のある人もない人も共生する社会づくり条例(仮称)検討会議事要旨 確定稿 日時:令和2年1月23日(木)午後1時30分から午後4時まで 場所:TKPガーデンシティ仙台勾当台2階 ホール1  1.開 会 ○司会 それでは,定刻となりましたので,ただいまから第6回障害のある人もない人も共生する社会づくり条例(仮称)検討会を開催いたします。   なお,本日,熊沢治夫さん,今野恵理子さん,高橋久さん,最上陽子さんの4名からはご欠席とのご連絡をいただいております。   本日は,次第にありますとおり,障害のある人もない人も共生する社会づくり条例(仮称)検討会の報告書(案)を議題としております。   それでは,これより議事進行を阿部座長にお願いしたいと存じます。阿部座長,よろしくお願いいたします。 ○座長 皆様,改めましてこんにちは。座長の阿部です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。   2.議題 ○座長 それでは,早速ですが次第に従って進めさせていただきます。   まず初めに,議題ですけれども,1つとして障害のある人もない人も共生する社会づくりの条例,仮称ですけれども,その検討会の報告書の案についてになっています。これが議題になっております。   毎回御協力いただいていますが,今回もどうぞ円滑な議事進行に御協力いただきますようよろしくお願いいたします。   それでは,初めに事務局より本日の議題,報告書の案について説明のほどお願いいたします。 ○事務局 それでは,第6回検討会の議題について,事務局より御説明いたします。   お手元の資料2を御覧ください。   これまでの検討会において皆様からいただいた御意見を報告書(案)としてまとめております。   なお,前回,第5回検討会の振り返りにつきましては,報告書(案)の22ページから28ページにいただいた御意見をまとめておりますので,そちらで御確認いただきますようよろしくお願いいたします。   1枚めくっていただきまして,参考として報告書(案)の取りまとめ方を記載しております。また,皆様から御指摘をいただいて修正した箇所につきましては,御意見のところに下線を付しておりますのでよろしくお願いいたします。   1枚めくっていただきますと目次となっております。   もう1枚めくっていただきますと,報告書(案)の1ページ目となります。   ここでは本検討会の概要をまとめさせていただいております。第1回検討会でも御説明しておりますが,本検討会の目的や役割について簡単に振り返りたいと思います。   まず,本検討会の目的でございますが,条例の制定に向けて広く障害当事者や学識経験者などからの御意見を聴取する場,及び意見交換を行うことを目的としております。   役割でございますが,条例の骨子(案)に基づく議題に沿って検討を行い,その内容をもとに知事に望ましい条例(案)の報告書を提出することとしております。   1枚めくっていただきまして,本検討会の構成員として皆様のお名前とご所属を掲載しております。   1枚めくっていただきまして,本検討会の開催状況と議題として取り上げた検討事項を掲載しております。   1枚めくっていただきまして,4ページとなりますが,ここから本検討会における意見の概要として,検討事項ごとに皆様からいただいた御意見をまとめております。   なお,報告書(案)につきましては,皆様には事前に目を通していただいておりますので,御意見につきましては主だったものや新たに追加あるいは修正をした箇所をかいつまみながら御説明していきたいと思います。   まず,「条例の構成について」いただいた御意見の概要ですが,条例の構成としては,条例の目的は理念等を規定する部分,障害を理由とする差別の解消に関する部分,情報保障に関する部分の大まかに3つの部分で構成することについては御了承をいただきました。   条例の骨子(案)の項目にはないが条例に規定すべき内容として,条例に前文を設けること,それから,1枚めくっていただきまして,条例に見直し規定を設けることといった御意見をいただきました。   次に,本条例は「障害を理由とする差別の解消」と「情報保障」の2つを条例に規定することとしておりますが,本条例にも災害時の対応について規定し,基本理念にも明記すること,災害時や緊急時などの移動支援に関する規定も設けること,普及啓発に関する規定を設けることといった御意見をいただきました。   また,皆様から御指摘をいただきまして,差別を未然に防ぐための方針等を明記することという御意見を追加しております。   次に,「条例の目的・基本理念について」いただいた御意見の概要ですが,1枚めくっていただきまして,6ページを御覧ください。   条例の目的について,障害を理由とする差別の解消あるいは禁止を目的・基本理念とすることを明確に示すこと,差別する側とされる側とに分けて,相手側を一方的に非難し制裁を加えようとするものであってはならないことといった御意見をいただきました。   また,皆様から御指摘をいただいて,条例の名称または略称・通称には「差別禁止」,「差別解消」に類する語を用い,条例の意図,趣旨を明確にすることといった御意見を追加しております。   1枚めくっていただきまして,7ページを御覧ください。   基本理念を条文にするに当たっていただいた御意見をまとめさせていただいております。   その中で,意思疎通の手段に具体的な文言を入れていただきたいという御意見について,皆様から御指摘をいただいて,「Bの「意思疎通や情報取得手段の確保」について,意思疎通の手段の部分に具体的に「言語,手話や点字,音訳,デジタルデータ」といった文言を入れていただきたい。なお,「音訳」は「音声を用いたデータやコミュニケーション,情報ツールでもよい。」と修文しております。   1枚めくっていただきまして,8ページを御覧ください。   「条例に規定する定義について」いただいた御意見の概要ですが,条例の骨子(案)の4つ以外にも,「共生社会」や「障害者差別」など,定義が必要な用語があるのではないかという御意見をいただきました。   また,条例に規定する定義を条文にするに当たっては,1枚めくっていただきまして,「社会的障壁」を定義する際には「人々の差別意識や偏見」というものを含めていただきたい,「障害の社会モデル」を定義する際には,ユニバーサルデザイン2020行動計画に準ずることなく,「障害とは,個人の機能障害などと周囲の態度や環境による社会的障壁との間で生じる相対的なものと捉えるモデル」であることがわかるように定義していただきたいといった御意見をいただきました。   「関係者の役割・責務について」いただいた御意見の概要ですが,1枚めくっていただきまして,条例の骨子(案)の項目にはない「障害者の責務」を規定すべきかについて複数の御意見をいただいております。   なお,ここは皆様から御指摘をいただいて,当初は「規定したほうがよい」と「規定する必要はない」の2つに御意見を分けていたものを,「規定したほうがよい」,「規定する必要はない」,「その他」の3つに再分類しております。   まず,規定したほうがよいという御意見としては,障害者が障害及び社会的障壁の除去について必要な支援を可能な範囲で伝えることにより,理解を得られるよう努める旨を規定してはどうかという御意見をいただきました。   規定する必要はないという御意見としては,「県民の役割」で読み込める内容であり,また,障害の種別,個人によって伝える困難さがあるので,あえて規定する必要はないのではないかといった御意見をいただきました。   また,皆様から御指摘をいただいて,障害者の発信を前提にした対応ではなく,「障害者の発信」が当事者のプレッシャーにならないよう配慮や支援など環境づくりが大切であるという御意見を追加しております。   その他の御意見として,10ページから11ページにかけてとなりますが,障害者の発言はメッセージ性があり,一般社会にすごく効果があるのではないかといった御意見をいただきました。   また,「市町村,県民及び事業者との連携」の中の「県民との連携」については,県民との連携は「県民の役割」で規定すべき内容ではないかという御意見と,みんなが手をつないでつながるというイメージがあるので,「県民との連携」という言葉はそのまま入れておいてもよいのではないかという御意見をいただきました。   ここでは「県民との連携」をどこに規定するのがよりふさわしいのかという観点から御意見をいただきました。   また,条例の骨子(案)の項目にはありませんが,「介助者」や「意思疎通支援者」などの役割を規定することという御意見をいただきました。   また,関係者の役割や責務を条文にするに当たっての御意見を11ページから12ページにかけてまとめております。   「障害を理由とする差別の禁止」についていただいた御意見の概要ですが,1枚めくっていただきまして,「不当な差別的取り扱い」の具体例を条例に規定するか,あるいは条例の骨子(案)のとおり,条例では包括的・抽象的に規定し,具体的事例はガイドライン等を策定し示すこととするかについて,両論いただきました。   条例に規定したほうがよいという御意見としては,差別の具体例を具体的にしたほうが義務を課される事業者や県民にとって何が差別に当たるかわかりやすい,条例にはどのようなことが差別に当たるのか共通の尺度を持つことが必要なので,生活場面ごとに分類した不当な差別的取り扱いを具体的に規定したほうがよいといった御意見をいただきました。   1枚めくっていただきまして,条例では包括的・抽象的に規定し,ガイドライン等を策定したほうがよいという御意見としては,差別的取り扱いの具体例はガイドラインに記載し柔軟に対応するほうがよい,ガイドラインにはより実践的で実用性のあるものとすべく,障害者全般及び障害別の差別事例と,その事例がどのような年齢層や性別などで起きたのかを記載していただきたいといった御意見をいただきました。   また,「障害を理由とする差別の禁止」を条文にするに当たっていただいた御意見をまとめております。   次に,1枚めくっていただきまして,15ページを御覧ください。   障害を理由とする「不当な差別」を県民に周知するに当たっていただいた御意見をまとめております。   この中で女性障害者の複合的な差別について,皆様から御指摘をいただきまして,「女性障害者特有の複合的差別について,障害があることで被る差別に加えて,女性であることで差別を被りやすい。例えば「出産・育児・家事などは女性が担うべきである」という価値観が社会に根強いため,それらができないことで役割を果たせていないかのような評価をされる。また,トイレや入浴などの異性介助に象徴されるように,性の尊厳が守られない。さらに,動けない・声を上げにくいことで性被害に遭いやすい。これら複合的な不利益や差別について広く現状を知ってもらい,改善につなげることが重要である。このため,女性障害者特有の複合的差別を条例に規定し,相談対象とする必要がある」と修文しております。   次に,「合理的配慮の提供義務について」いただいた御意見の概要ですが,1枚めくっていただきまして,事業者に対する合理的配慮の提供義務を「法的義務」とするか,あるいは骨子(案)のとおり「努力義務」とするかについては両論いただきました。   まず,法的義務とすべきという御意見としては,障害者の暮らしにとって日常生活の多くで事業者との関わりが不可欠であり,適切な合理的配慮が提供されることは重要であることから,義務づけてよいと思うといった御意見をいただきました。   努力義務とすべきという御意見としては,事業者の合理的配慮の提供義務は努力義務としたほうが事業者も話し合いやすく,相互理解・解決に向けた話し合いが進むのではないかといった御意見をいただきました。   1枚めくっていただきまして,17ページを御覧ください。   県民に対する合理的配慮の提供義務について,県民にも努力義務を課す方向で検討するようにとの御意見をいただきました。   「合理的配慮の提供義務」を条文にするに当たっての御意見として,皆様から御指摘をいただいて,「その家族,介助者等」という文言を,「その家族,支援者等」としたほうが障害者が発信したいとき,必要としたときに,本人以外が発信を支援でき,対応しやすくなるのではないかという御意見を追加しております。   また,「合理的配慮の提供義務」を県民に周知するに当たっての御意見としては,1枚めくっていただきまして,皆様から御指摘をいただいて,施設や設備等の新設,改修に当たっては「ユニバーサルデザイン」ありきではなく,地域の当事者のニーズの把握に努め,ハード面の合理的配慮がなされるように事業者や行政と対話ができる場を設けてほしいという御意見を追加しております。   次に,「相談体制について」いただいた御意見の概要ですが,1枚めくっていただきまして,相談業務を委託することについて,委託では専門性に不安があるので相談業務は県で実施していただきたいといった御意見をいただきました。   また,1枚めくっていただきまして,相談を受け付ける窓口について,県は範囲が広いので各地域に窓口が必要なことから,県庁と保健福祉事務所の圏域ごとに相談員を1名から2名配置すべきであるといった御意見をいただきました。   また,相談を受け付けた後の対応についていただいた御意見をまとめております。   次に,「助言・あっせん」についていただいた御意見の概要ですが,1枚めくっていただきまして,21ページを御覧ください。   調整委員会の委員について,10人の定員にこだわらず,事案に応じて障害者や適切な知識,経験を有する人を適宜加えるような体制が望ましい,委員の人材養成や育成も県の重要な役割だと考えるのでそのような仕組みが必要ではないか,障害者差別事案の解決とその過程の検証などを通して宮城県内の実態把握や課題を解決するため,障害者差別解消支援地域協議会と調整委員会との連携も含めてより一層の協議検討が必要であるといった御意見をいただきました。   また,助言・あっせんを行った後の県民への周知について,1枚めくっていただきまして,助言・あっせん事例については県民に共有されるようフィードバックをしっかりと行っていくことが重要であるといった御意見をいただきました。   次に,「情報保障について」いただいた御意見の概要ですが,条例の骨子(案)の項目にはないが,障害者の日常生活においては県民や事業者との関わり合いが圧倒的に多いことから,県による事業者への情報提供,コミュニケーションに関する支援についても規定を設けることといった御意見をいただきました。   情報発信等の「可能な限り」,この部分は「可能な限り,障害のある人に配慮した形態,手段及び様式によって情報提供を行うものとする」というくだりの部分ですが,複数の御意見をいただきましたので,1ページめくっていただいた23ページにまとめております。   情報保障についての「障壁の除去」及び「情報発信等」を条文にするに当たっての御意見として,皆様から御指摘をいただいて,手話や文字情報,点字や音声通訳,触手話,平易な文字表示など,一定の手段を規定し,意思疎通を可能とするために何をするのか,水準がわかるようにする必要があるという御意見と,1枚めくっていただきまして,「障害の特性に配慮して」や「配慮した形態」とあるが,県が行う情報の提供は義務とも言えるもので,配慮ということはそぐわないことから明確な記述としたほうがよいという御意見を追加しております。   県が情報保障についての「障壁の除去」及び「情報発信等」に関する施策を実施するに当たっては,多様性を含めた障害への理解や合理的配慮の提供等の支援のあり方についての研修を県職員全員に対して実施していただきたい,行政には個々の障害者に配慮した対応に努めていただき,その事例などをデータベース化するなど,きちんと引き継がれる体制整備をしていただきたいといった御意見をいただきました。   1枚めくっていただきまして,25ページを御覧ください。   「意思疎通支援について」いただいた御意見の概要として,条例の骨子(案)にはないが,多様な情報提供の方法については物的支援も重要な要素であることから,支援者の養成等と並列する形で支援機器の準備等の項目を設けることといった御意見をいただきました。   1枚めくっていただきまして,26ページを御覧ください。   意思疎通支援についての整理や「手段の普及」及び「支援者の養成等」を条文にするに当たっていただいた御意見をまとめております。   1枚めくっていただきまして,27ページを御覧ください。   県が意思疎通支援についての「手段の普及」及び「支援者の養成等」に関する施策を実施するに当たって,生活場面では意思疎通がうまくいかず差別を受ける場合が多々あり,普及啓発事業の役割は大きいので具体的に実施していただきたい,意思疎通支援に関してテレビ電話などのさまざまな新しい情報通信技術があるので,公的機関,事業者はそれらを積極的に活用し普及していくことを事業として実施していただきたいといった御意見をいただきました。   以上,駆け足となりましたが,本条例検討会の報告書(案)の内容を御説明させていただきました。   事務局からの議題の説明は以上です。 ○座長 座長の阿部です。   ただいま事務局から報告の案についての説明がありました。構成員の皆様には,本日のこの検討会の前に事務局から報告書の案が示されて送られて,その案を既にご確認あるいは御検討いただくとともに,修正あるいは追加が出されていたと思います。ただいまの事務局の説明は,その皆様から改めて修正,追加のあった点も含めた報告になっていたと思います。   それでは,改めてただいま説明ありました報告書の案の中で,ご自身が発言した趣旨とはちょっと異なる部分,あるいは本検討会において発言した内容で,ぜひ取り上げてほしいというものがあれば御発言のほどを改めてお願いしたいと思います。   なお,いつもお願いしているところでございますけれども,発言に当たりましては,どなたが発言されているか確認できますように,最初に団体名とお名前を述べてから御発言のほどをお願いいたします。発言の際は大きめの声で,少しゆっくりとお話しいただければと思います。   これから皆様の御意見を改めて伺うんですけれども,全体を通してとやってしまいますと話が行ったり来たりする可能性がありますので,少しグループに分けながら進めたいと思います。「条例の目的や理念」,次に「障害を理由とする差別の解消に関すること」,最後に「情報保障に関すること」というように順番に区切って進めさせていただきたいと思います。どうぞご了解いただきたいと思います。   それではまず初めに,今申しましたように「条例の目的や理念等」として,中身としては条例の構成あるいは目的,基本理念,定義,関係者の役割・責務,ここまでを1つの区切りとしたいと思います。   この中で改めて皆さんの中で御意見等ございましたら,御発言のほどをお願いいたします。はい,よろしくお願いいたします。どなたかございますか。まずは条例の目的や理念という枠の中での御意見です。よろしいでしょうか。及川智さん。 ○及川(智) みやぎアピール大行動の実行委員会の及川智と申します。   まずは報告(案)をまとめていただいてどうもありがとうございました。   印象としてある程度の意見が網羅されているという印象を受けています。今回も意見書を提出させていただきました。報告(案)にも反映されているんですけれども,検討会で議論されていない事項として1つ「条例の名称」について項目があると思いますが,急遽意見書に書いて報告(案)に入れてもらったんですけれども,それは極めて重要なものですので改めてもう一度皆さんの見解をお伺いしたいということが1つと,もう1つは同じように宮城県の条例をつくる目的の1つである県民への啓発という部分がいま一つ具体性がないということで,改めて検討会で意見の交換を行いたいというふうに思っております。   とりあえずは以上です。 ○座長 ありがとうございます。座長の阿部です。   ただいま及川構成員のほうから意見書の中に盛り込まれている内容,これが今回の報告書(案)の中の修正の中,一文として入ってきたんですが,その点について具体的には5ページ,この報告書(案)の5ページの下線の引いてある部分がそれに該当する部分になっておりますが,皆さんの御意見もお伺いしたいということです。   なので,どなたかこの部分について御意見があれば,あるいは賛同,あるいは何か御意見があればと思うんですけれども,いかがでしょうか。皆さんの中で。では,木村綾子構成員,お願いします。 ○木村(綾) 仙台スピーカーズビューローの木村綾子です。   及川智構成員の意見書が手元にないのですが,今回配付形式ではないのでしょうか。   ありがとうございます。失礼いたしました。   では,一度お返しをしたいと思います。意見書をまず目を通させていただきたいと思いますので。 ○座長 座長の阿部です。   意見書が手元に届いていなかったという構成員の方もいらっしゃいますので,改めてご質問があればと思うんですけれども,いかがでしょうか。そのほかの皆様の中でどなたか御意見等がございましたらば。5ページの下の下線部です。では,小山賢一構成員さん,お願いします。 ○小山 みやぎ盲ろう児・者友の会の小山賢一です。団体名が長いので障害と団体名がわかるように「盲ろう友の会」とさせていただきます。   及川智構成員から問いがありました。私もこの条例の名前,名称についてはこの長い「障害のある人もない人も共生する社会づくり」ということで,共生する社会づくりの条例であるということはわかるのですが,障害者差別の解消・禁止を宮城県の条例でもということなので,略称でも構いませんし,何かそういった障害者の差別をなくそうという,そういう誰が見ても読んでもわかりやすい略称などがあるといいなと思いました。 ○座長 座長の阿部です。   条例の名前のわかりやすさ,あるいはもちろん内容のわかりやすさも配慮していただきたいというお話です。   ほか。では,改めて木村さん,お願いします。 ○木村(綾) 仙台スピーカーズビューローの木村綾子です。   今回の条例の名称につきまして,私は初めてこれを拝見しましたときに,障害のある人もない人も共生する社会というのは,県民全員のことを指していると考えたのですけれども,今回議論されておりますのは障害者の差別がテーマであると思いますので,この名称はそぐわないのではないかという考えが私にもありました。   なので,こちらの名称をもうちょっとわかりやすく「宮城県障害者差別解消」としたほうが一般の方にもわかりやすいのではないか,また誤解を招かないのではないかと考えます。 ○座長 座長の阿部です。   今の御発言も小山さんと同じように名前のわかりやすさ,あるいは内容と名称の整合性かもしれませんけれども,そのような御発言でした。ありがとうございます。   あとはよろしいですか,この点に関して。では,神田さん,お願いします。 ○神田 自閉症のピアリングセンターここねっとの神田と申します。   現在の「障害のある人もない人も共生する社会づくり条例」という名称に関して,それを改めるべきだという皆様の御意見でありますけれども,その場合,少し追加の意見として申し上げたいと思うんですけれども,6ページのまず箱書きの上の四角に「障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」とありますし,もう1つは下の箱の@に「県民は障害の有無に関わらず」とありますけれども,この場合はもちろんこれは理念としては大事なことだと考えますけれども,どうしても障害者当事者に対する差別の解消を目的としていくのでしたら,これでしたら障害のある人とない人が全て対等な権利を持っていて,そして,人数も多数派と少数派というものに分けられることなく全て同じであるというふうに受け取られるので,その場合はマイノリティーである障害を持つ人たちはやや不利になってしまうのではないかということが違和感としてありました。   例えば,学校のいじめの事例でも多数が1人の人をいじめて,そして,その上で仲直りしましょうということでしたら,一方的にいじめの被害者が被害がそのままになってしまう,そういった実態があると考えます。   ですから,ではどうすればいいのかということなんですけれども,私は第1項の「尊重されること」の次に,「ただ,県民の中でも障害のある人は少数派として不当な差別や偏見にさらされる実態があるという認識のもと,かかる社会的障害の除去を図ることで,全て県民が暮らしやすい社会づくりに努めること」などといった文言を追加すべきだと考えております。   いずれにせよ,障害を持つ人はマイノリティーとして差別を受ける実態が多かった,そのことに対して対策を立てていこう,何とかしようという認識をこのような理念の中にも盛り込むべきだと考えます。 ○座長 座長の阿部です。   今の御意見に関しましては,基本理念の中に文言を追加すると。いわゆるマイノリティーとしての差別を受けてきた実態への対策ということでの文言の追加,それを希望したいと,そのような御発言でした。ありがとうございます。   あとはよろしいでしょうか。   それでは,細川さんのほうから。 ○細川 一般社団法人宮城県聴覚障害者福祉会の細川と申します。   先ほど小山さんと及川さん,木村さん,神田さんからさまざまな意見をいただきまして,こちらの名称に関しまして,やはり県民が見ると反応が薄くなる,曖昧になってしまう名称ではないかと思います。   例えば,障害のある人と見ると,「あれ,自分は障害を持っている」,障害を持っていないというと「何か自分には関係ない」というような雰囲気になってしまうような名称ですので,もっと皆さん,障害のある人もない人も近づけるような,何かそういった名称があるといいと思います。   やはり差別解消法みたいに差別解消といった文言をつけ加えていただければいいと思います。さらにそれを短くしていただければと思います。 ○座長 座長の阿部です。   ただいまの御意見は,やはりこの条例の名前に関する,これ仮称となっていますので,もう少しわかりやすいような,そういう名称が望ましいのではないかと,そういう御意見でした。ありがとうございます。   それでは,及川篤生さん,お願いします。 ○及川(篤) 宮城県視覚障害者福祉協会,及川です。   僕も名称についてなんですけれども,今まで5回話し合ってきた中で,この条例のきもになるのは共生社会の実現と障害者に対する差別を解消するということの2つがまずポイントになると思います。それで,私の考え方としては,その2つの言葉を名称に入れて,なるべくシンプルにしたほうがいいんじゃないかなというのが僕の意見です。 ○座長 座長の阿部です。   ただいまの御意見も名称をシンプルにと,あるいは共生あるいは差別解消,これが両方盛り込んだようなわかりやすい名前,そういう御意見がございました。いずれも共通する部分が多いかなと思ってお聞きしております。   あとはよろしいでしょうか。今の議論から外れても,今の枠の中ですね。   では,小山さん,お願いします。 ○小山 盲ろう友の会の小山です。   このあたりの条例の名称について,今構成員のほうから意見が出ましたが,弁護士である笠原構成員のほうに何か御意見や御提案があればお聞きしたいです。 ○笠原 副座長の笠原です。   確かにぴんとこないですよね。結構法令も条例も長くて何を規定しているのがぴんとこなかったりするのが多いんですけれども,今ここで私のほうでもなかなかセンスがなくて,ぱっと思いつかないんですけれども,先ほど及川篤生さんがおっしゃったような目的規定にあるところのまず共生という文言,それと差別の解消というものが目的規定に入っていて,これまでの議論の中心も抽象的に言ってしまえば,障害のある人ない人の共生と差別の解消が柱になっていたので,その文言を直接入れるか,イメージできるような文言にするかを入れたシンプルなものにしたほうがいいというのは私も賛成です。   それで,障害のある方はアンテナを張っているので,自分のこととして捉えることができるのかもしれないですけれども,障害のない人が自分のこととしてこの条例を意識できるような名称にしたほうがいいのではないかと思います。 ○座長 座長の阿部です。   ただいまの御意見も基本的に皆様と同じということで,内容と条例の名前が整合性がとれてシンプルでわかりやすいような,そういう名前にすべきではないかと,そういう御意見をいただきました。ということであれば,皆さんの共通の意見として今のような内容を追加するということになろうかと思います。ありがとうございます。   そのほか。じゃあ,木村さん,お願いします。 ○木村(綾) 仙台スピーカーズビューローの木村綾子です。   及川智さんからありました県民の啓発に関して具体性がないので改めてということだったんですけれども,私もなかなか思いつかないんですけれども,これが曖昧なままで終わってしまいますと障害理解というものは進まないと感じています。   ちょっとこれは私の理想論になってしまうのかもしれないのですが,障害について,例えば学校教育の場でそういう障害に関する授業などを講師として招くであったり,障害について自身から発信したいという団体を立ち上げるといったことを考えてみるのもよいかと思います。 ○座長 座長の阿部です。   どのような実践を行うか,どのように啓発するか,その具体的な1つの方策として今学校というキーワードが出てきましたし,ひょっとしたら,ここに教育との連携とか,そういうことで啓発を進めていくと,そういうような御提案かなと思います。ありがとうございました。   あと,この枠の中で……じゃあ,及川智さん,お願いします。 ○及川(智) 及川智です。   私のほうで提案させていただいた基本的な政策として,差別を未然に防ぐための方針等を明記すると書いたのですけれども,県が力を入れようとしている差別解消に関する取り組みの具体的な取り組みの部分だと思います。   今までの県としていろいろな啓発活動とか障害者団体と連携していろいろな事業をやってきたとは思うんですけれども,この条例の施行によってそれをさらに強化できるようにぜひしていきたいなと,そういうふうになったらなと思います。   そういう意味で,やはりそこを具体的に書くというのが非常に大事になってくるのだなというふうに思います。 ○座長 座長の阿部です。   基本的な施策として,より具体的に内容を書く必要があろうと。連携強化も含めてですけれども,そういうふうに要望したいと,そういう御意見でした。ありがとうございます。   いかがでしょうか。条例の目的,理念等についてという枠組みですけれども,よろしいでしょうか,ここの部分は。 ○笠原 笠原です。ただいまの及川智さんの御意見について一言申し上げます。   具体的な施策を規定するということについて私は賛成です。どうしても条例は抽象的な内容になってしまって,条例をつくって満足してしまうとか,それで終わってしまうということが結構ありがちでして,条例を生かすも殺すもそれを使ってどのような施策を行っていくのか。特に感じるのは,障害に対する理解がないために配慮ができなかったり差別につながったりということが自分の経験と反省を込めても思うところでして,啓発と言うとちょっと抽象的なんですけれども,障害を理解してもらうための先ほど木村さんが言ったような授業を行うですとか,それは子どもたちだけではなくて,大人のほうが結構根強く偏見ですとか無理解があったりすることもありますので,そういった普及啓発のような活動を息長くやっていくというのが大事だと思いますので,どうしても条例では基本的な施策を行うというような抽象的な表現になってしまいますけれども,一言入れておくのはいいのかなと思います。 ○座長 座長の阿部です。   抽象的ではなくて少し具体的なものも入れる必要があろうと,そういう御発言でした。ありがとうございます。   それでは,細川さんのほうからお願いします。 ○細川 一般社団法人宮城県聴覚障害者福祉会の細川です。   皆さん,今朝の河北の朝刊を御覧になられましたか。県民の反応はどのようになっているのかなと思います。皆さん今話し合っていて,当事者として今後どうしていくかということを要望されて今意見を組み交わしていますが,それの問題って事業者の問題ということがありますので,事業者の方がやはり今検討会でなかなかどうしても顔合わせができない状況が続いております。   ですので,事業者の方々の立場でどのように考えられるのかと。努力義務がいいのかということをどういうふうにしていくのがいいのかということを,やはり事業者の方たちの立場の意見も聞きたいと思います。   事業者のサービスもこれから,そうすれば事業者の方たちも今後サービスにつながっていくと思いますので,ぜひともこの検討会でも事業者の方の意見を伺えたらよかったなと思います。 ○座長 座長の阿部です。   今の御意見は事業者の方,あるいはその立場からの御意見ということですけれども,ひょっとして目的,理念ではなくて,その後で御意見がもしあれば,あるいは頂戴できればと思っております。ありがとうございます。   では,小山さん,お願いします。 ○小山 盲ろう友の会の小山です。   先ほど木村綾子構成員,それから笠原構成員から御意見がありましたが,私もこの啓発と,あと具体的な施策がとても大切だと思います。啓発については皆さんに今日お配りさせていただいた私の意見書の中にも入っておりますが,アンケート調査,それを3年または5年に一度くらいアンケート調査を実施することで,そのアンケートに回答する側も発信する側も宮城県にとっても県民にとっても大きな効果が,効力があるんではないかというふうに考えております。   障害の無理解,障害者への無理解が差別や偏見を生む,あるいは盲ろうであればその存在も知られないままいるということもありますので,そういったところから障害者の存在,そして理解につながるように願っております。 ○座長 座長の阿部です。   提出いただきました意見書の中でのアンケートをする必要があるのではないかと,そういう御提案でした。   基本的に皆様の御意見は共通しているところがあるかなと思いますので,この部分に関しましてはここで閉めさせていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。   それでは,大体1時間程度過ぎましたので,ここから10分間,2時45分まで一度休憩を入れさせていただきます。お疲れさまでした。      〔休 憩〕 ○座長 座長の阿部です。時間がまいりましたので引き続き検討会を始めさせていただきます。   次は,「障害を理由とする差別の解消に関すること」としてということと,できればこの時間の中で「情報保障に関すること」,この2つの中身についてこの時間で進めさせていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。   それでは,「障害を理由とする差別の解消に関すること」として,項目的には障害を理由とする差別の禁止,合理的配慮の提供義務,相談体制,助言・あっせんまでの部分について御意見のある方。御意見がある方はどうぞ何ページのどの部分というふうに具体的にお示しいただければよろしいかなと思います。   それでは,御意見のある方,挙手でお願いいたします。もうご自分の御意見が十分反映されているということであればそれはそれで結構だと思うんですが。では,及川智さん。 ○及川(智) 及川です。   障害を理由とする差別の禁止について,13ページの中頃に条例に具体的に規定したほうがよいという意見で述べたわけですけれども,その中で生活分野の規定の文言も入っているわけですけれども,その中で各分野において不当な差別的取り扱いの禁止と,もう1つ合理的配慮の不提供が差別であるということ,そういうことを規定するように認めるということを重ねて強調したいと思います。ここでは項目のみの記載になっているので,そういうことを強調したいというふうに思います。   もう1つ,情報保障も含めてお話ししたいと思うので,それについても意見を申し上げると,意見書にも書いたとおり情報保障の内容について具体的に規定するという,意見書としては報告書の中身については書かなかったんですけれども,意見書のほうに三重県条例の例を載せています。   そこには実際に意思疎通の情報の発信を含めると,この第二十八条から「県は意思疎通のための情報による情報の発信等に努めるものとする」,こういった具体的な規定を,これは繰り返しなんですけれども,県がどのようなことをするかということを示すためにこういう具体的に規定すべきだと思います。 ○座長 座長の阿部です。   今の御意見の後半部分はこの後のテーマとして今承ったんですけれども,1つは最初具体的な事例に関してのところで,13ページのところで場面については各分野ですか。各分野については書かれていますけれども,例えば「合理的配慮の不提供」,これも差別の1つであるとか,そういうような内容も入れる必要があろうということと,あとは,次の項目になりますけれども,情報保障について県が具体的にどういうことを行っていくのか。   関連の意見書にありましたけれども,三重県の条例というものも1つの参考事例になるのではないかと,そういうような御発言になっていました。   繰り返しますが,後半の部分は情報保障のほうでの議論になっていくと思います。ただ,今関連する事項としてお伺いしたということになります。ありがとうございました。   続きまして,皆様の中で修正すべき点等がございましたら。では,木村綾子さん,お願いします。 ○木村(綾) 仙台スピーカーズビューローの木村綾子です。   障害を理由とする差別の禁止につきまして,第3回のこちらの議題では私は条例の包括規定の賛成の立場を申し上げました。   ただ,こちらに関しまして,その根拠がつまびらかでないのではという懸念が確かにございます。反して条例に具体的規定を設けるのであれば,確かにそちらのほうが個人解釈の抜け道を防ぐという意味では効果的かと思います。   ただ,差別例を挙げることで差別の意味が限定的になってしまうおそれもありますので,具体的規定をされる場合には,広義の意味での差別の意味を含ませ,かつ現実事例にのっとって十分に柔軟な対応をできる条文であれば異議はございません。このことを補足させていただきたいと思います。 ○座長 座長の阿部です。   個別事例を差別の中で取り入れる場合には,柔軟な対応ができるような,そういうような規定である必要があろうと。それであれば個別規定に賛成するということの御意見でした。   いずれにしてもここは個別事例を入れる,あるいは包括的のほうがよろしいんじゃないか。多様な御意見があったということで,このような記載になっていたと理解しております。ありがとうございます。   そのほかでございますか。よろしいでしょうか。では,神田さん,お願いします。 ○神田 自閉症ピアリングセンターここねっとの神田と申します。   私の考えといたしまして,まず15ページの線が引かれている部分全体の女性障害者特有の複合的差別についてという文章なんですけれども,これにつきましては,今まで余り議論や意見というものが出なかった項目になってきますので,私もこれを見てこの問題についてはかなり考えていったほうがいいんではないかというような賛成の意見を申し上げたいと思います。   その上で申し上げたいのが,ここからは私の考えになりますけれども,ひょっとしたらここの障害福祉課自体がひょっとしたら女性差別を内包しているような組織ではないかということを思っております。   それはどのあたりかといいますと,まず1回目の条例の検討会から感じていたのが,なぜマイクを持ってここに来る係が全て女性で,男性が行わないのかということはかなり強く思っております。これは笑い事ではないです,正直言って。   もちろんマイク係がいけないのかということは,それは絶対ないとは思うんですけれども,ただ,それこそ下線部2行,この線が引いてある部分の2行目にある出産,育児,家事などは女性が担うべきであるという価値観を内包しているものではないかということを強く思いました。   もちろん,例えば椅子に座っているのが管理職の方で,そして,管理職でない方はそのような役割を担うべきであるんだということはあるのかもしれませんけれども,それでしたら障害福祉課を含めた県庁自体が女性が管理職に行けるほど長く勤められない人事体系を持っている,これこそが女性差別を内包しているのではないかということを強く思います。   そして,もう1つが,百歩譲って女性がそのようなマイク係の役割を担うとして,もちろんこれがいいことだと思っておりませんけれども,では,何でそのような動き,役割にもかかわらずハイヒールの靴を履いていたりスカートをはいているのかなということを強く思います。ハイヒールを履くということ自体は,ハッシュタグKutoo運動にあるように女性差別であるということは今や世間一般に普通に一般的に流布している考え方だと考えます。   私の手元にあるのが昨年度8月27日の河北新報にあるヒールで接客することは差別ではないかというあたりの内容を踏まえております。歩くということでヒールはかなり負担になりますし,そして,しゃがみ込むということで場合によってはスカートであるとなかなかそれがやりにくいということもあり得ると思いますので,そこも少し差別を内包しているのではないかということを思いました。   そして,もし女性の職員の方がそのようなことを承知して行っているんだといたしましても,だとするとそれは男性の価値観というものを少し内面化してしまって,男性がそのようにしろと考えて思っているので私たちもやっているというような男性の価値観の内面化ということも見られますので,少しこれは私が1回目から考えていたことなので申し上げました。 ○座長 座長の阿部です。   15ページの下線部分,これが新たに皆様,構成員さんの中から出てきた追加の内容になっているわけですが,基本的にこの内容,つまり女性障害者あるいは女性特有の複合的差別というところには賛同すると,そういう御意見,基本的にはそういう御意見だったと思います。ありがとうございます。   ほかよろしいですか。それでは,及川智さんのほうから。 ○及川(智) 及川智です。今神田構成員から意見がありましたけれども,女性障害者への複合差別についてですが,大分修正していただいたわけですけれども,この問題は以前も申し上げたんですけれども,ここにあるとおり女性が担うべきとされている役割とは,そういうものを担わされる場合があるけれども,障害があるためにそれができなくて差別を受ける,そういう面と,もう1つは一方で女性としての尊厳を尊重されないことがあわせて女性障害者に負わされる場合があるということが明らかになってきていて,これを世間に明らかにして解消していこうという動きがあるということです。   各地の条例においてもこの部分について規定があったり考えている意思を示したものがあります。それは宮城県においても同じように示していこうということです。改めて説明と趣旨について申しました。 ○座長 座長の阿部です。   基本的に15ページの下線部分について,宮城県においても他県にもこういう入っている事例があるということで,こういう文言を入れる必要があるのではないかと,そういうような背景,根拠について今お話をいただいたところです。   では,木村綾子さん。 ○木村(綾) 仙台スピーカーズビューローの木村綾子です。   先ほど神田さんが例にとってくださいましたハイヒールなんですけれども,私はアルバイトをさせていただいていたときにハイヒールでの職場勤めはできませんでした。ハイヒールというものはとても苦手だったんです。   それに加えて障害を持つ立場となりますと,やはり障害者なので分別がないのではそのような服装をしてくるのではと考えられてしまうことも多々あるんですね。女性であり障害者であるということは二重三重の壁がありますので,今回15ページに追加されましたこの女性の障害者特有の複合的差別について,こちら追加されたということは非常に大きな意義があると考えております。 ○座長 座長の阿部です。   ただいまの御意見も賛同するという御意見でした。   そのほかの部分について。では,及川篤生さん,お願いします。 ○及川(篤) 宮城県視覚障害者福祉協会,及川です。   その女性特有のことで今お話しになっているんですけれども,ちょっと県のほうに一応ちょっと確認というか,お伺いしたかったんですが,いわゆるセクシャルマイノリティー,LGBTという言葉が最近定着してきたんですが,障害者の中にそういった方たちを入れて今回ちょっとそれを入れた前提で話しているのかどうかというのを僕ちょっと確認したかったんですが,LGBTのLGBまでは僕の理解としては個人の性的な傾向,志向だと思うのですが,一般にトランスジェンダーの方たちは何か随分不利を受けたり苦しんでいたりしている部分がすごく多いなと思いまして,ここで今皆さん女性特有のという話をしていましたので,ちょっとそういった性的マイノリティーの方たちのことをどういうふうに今回の条例の中で扱っているのかということをちょっと確認させてください。 ○座長 ありがとうございます。座長の阿部です。   これは事務局に質問という形ですかね。お答えいただけますか。お願いします。 ○事務局 障害福祉課長の小松でございます。   御照会の件ですが,今回検討会で御検討いただくに当たって,こちら側から毎回案のほうを提示させていただいております。その段階でただいまの性的少数派の方ですとか,そうした方を意識して施策なり条例に区別をするというような意識は特に持つことなく,全体的な話として,条例に盛り込んではどうかということで提案させていただいている内容がほとんどでございます。   ただ,強いて申し上げますと,ちょうど5ページから6ページにかけて条例の目的,基本理念についてということで提案させていただいた内容の記載がありますが,6ページの「また」以降,「基本理念として以下の内容を規定することとしている」のCのところに,「その障害のある人はその性別,年齢等による複合的な要因により」という文言を入れさせていただいてはおりますけれども,女性ならではの複合的差別というのは一定程度意識をしながらも,LGBTという具体的なところを意識して,この条例をつくろうというようなところまでは及んでいないという状況でございます。 ○座長 座長の阿部です。   及川さん,よろしいでしょうか。ありがとうございました。   そのほかの部分について,なければ……はい,お願いします。 ○笠原 笠原です。   記載についてちょっと修正をお願いしたいところがありまして,16ページの合理的配慮の提供義務を法的義務とするとか努力義務とするかという点で,努力義務とすべきという括弧書きのその1つ目の丸のところで,「法的義務とした場合には,障害者からの要望に応じられないと即違法であり,場合によっては損害賠償請求という話につながりかねない」という記載があります。   これは恐らく私が何回目かの会議のときに発言した部分の一部だと思われるんですけれども,このときの趣旨は,本来であれば事業者の方々からお話を聞きたい,広くお話を聞きたいということであったんですけれども,なかなかお話を聞くのは難しいところもありまして,こういった障害者からの要望に応じられないと即違法で損害賠償請求を受けるのではないかという不安を事業者が抱えているという話を聞きますという紹介として挙げたものでした。   実際は即違法ということはなくて,過重な負担という例外要件がかけられておりますので,その過剰な負担に当たるかどうかという点で両者での話し合いが持たれて,それでも平行線の場合には,合理的配慮の提供義務を果たしているのかいないのかという判断にいくということでして,努力義務とすべきという理由の1つに挙げるとすれば,損害賠償請求という話につながりかねないという事業者の不安もあるぐらいになるんですかね。   ただ,過重な負担という例外要件があるので即違法ということにはならないぐらいまで,そこまで入れていただけるといいのかなと思います。そこまで書いてしまうとどちらかというと法的義務でいいんじゃないかという方向性になってしまいそうなんですけれども,私自身は事業者の義務は法的義務でいいんじゃないかと思っているところもありまして,ただ,努力義務とすべき理由の1つとして記載いただくなら先ほど言った部分まで記載していただければと思いました。 ○座長 座長の阿部です。   16ページの「努力義務とすべき」の一番上の「法的義務とした場合には」云々というところでの文言の修正という御意見でした。この辺努力義務云々ということで,事業者の方の中で修正とか何かそういうものがあれば。特段なければこのままで結構ですけれども,いかがでしょうか。すみません,何か指名のような形になってしまいますが,何かございましたらですよ。 ○谷津 宮城県宅建協会の谷津です。   事業者の立場としての意見は前回というか,この会議の中でお話しさせていただいたとおりなんですけれども,法的義務とすべきかそうじゃないかということについては,つけ加えるのであれば「明確な答えが用意されていない中での義務というのはちょっときついな」というのが事業者としての意見です。   その1つとして,不動産業者においては大家さんという県民の立場の方々から理解を得られないので断らざるを得ないという事情もあるということは前回というか,お話ししたとおりですので,そこで全ての事業において義務とすべきということではないのかなと。もしそうするのであれば,県民も同様にそういった義務を負うべきではないのかとは思います。   ですので,事業者として,私個人的にはいろいろ答えを探してやっているつもりなんですけれども,答えがなかなか見つけられないということでは努力をさせていただいているとしか言いようがないという現状です。 ○座長 座長の阿部です。   すみません,急に振ってしまって。   明確な答えがない中での義務というのは事業者としては少しきついと,そういうお話,御意見でした。この御意見は以前お話しいただいた大家さんとの関係性の延長線上,あるいは補足的な御説明をいただきました。ありがとうございました。   それでは,ここの部分,つまり「障害を理由とする差別の解消に関する部分」については,これで閉めさせていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。   それでは,引き続きになりますが,最後の部分になりますけれども「情報保障に関すること」の部分になります。その文言としては情報保障と意思疎通支援の部分について入りたいと思います。この部分につきましてご自分の発言の修正あるいは追加あるいは補足等ございましたら御意見をいただきたいと思います。   先ほどと同じようにページ数あるいは箇所をわかるようにご質問いただければ助かります。   それでは,御意見ある方は挙手をお願いいたします。情報保障の部分です。よろしいですか。皆さん思いの丈は書かれていたでしょうか。なければ無理にということではありませんので。情報保障の中に意思疎通支援が入りますので,もしそこで追加,修正がありましたら。よろしいですか。小山さん,何かありますか。じゃあ,小山さん,お願いします。 ○小山 盲ろう友の会の小山です。   ちょっと私のほうで今ここにある資料が見えない状態で会議に出席しておりますので,ちょっと気になる部分を探すのに時間がかかりました。   この条文についてちょっと私のほうでは読めないので,代読でちょっと読ませていただきます。お願いします。 ○介助者 25ページ,括弧書きの3番目です。支援者の養成等,括弧のところの3です。県は手話通訳,点訳,その他の方法により障害のある人の情報の取得及び意思疎通を支援する者(以下「意思疎通支援者」という。)の養成及び技術の向上のために必要な施策を講ずるものとする。 ○小山 この検討会の場で議論するのがちょっと難しいと思いまして,報告書には記載されなくても,今後素案をつくる際,あるいは障害者施策推進協議会のほうで話し合いなどをされる際に,この部分がちょっといろいろなものが混同してしまっているというか,手話とか点訳,それからその他の方法によりという言葉が1つ入っていて,そこに情報取得及び意思疎通を支援する者,これについて意思疎通支援者というふうに入っているんですけれども,情報の取得と意思疎通支援者,これが意思疎通支援者としてくくられるのがちょっと別々の意味合いになると思いますし,さきに挙げた手話通訳と点訳というものに関しても,手段あるいは情報取得の方法を表現する部分と,あと意思疎通支援の情報保障としての部分で列挙される場合にちょっと混同してしまう,わかりにくい部分がありますので,これをもう少し情報取得及び意思疎通支援者の養成のところでちょっと分けて考えていただくか,この条文についてもう少し議論が必要だと思いました。ちょっと皆さんにもわかりにくい意見になったかもしれませんが,御検討いただきたく思います。   報告書でちょっとこの会議をもって終わるのであればちょっと議論ができない。これは視覚,聴覚,盲ろう,それから意思疎通とか情報の取得に関する知識とか経験のある方,そういった方とお話しをしてこの文言をちょっと検討していく必要があると思います。 ○座長 座長の阿部です。   ただいまの御意見,25ページの提示された案の中の3番目の部分に関して,手段,方法あるいは情報保障といういろいろ混合されているのではないかと。もうちょっと分けるとか,そういう方法が必要ではないかと。   これもせっかくなので今回の意見の中に入れてもいいのかなと,あるいは入れたほうがいいのかなと今個人的には考えております。ありがとうございます。   そのほか,よろしいでしょうか。ありがとうございます。   事前に皆様のほうに報告案を提示させていただいて,それに関しまして事前に補足,修正等いただきました。今回はそれのまた修正,補足になったわけですが,皆様から今3つに分類して御意見を頂戴しましたが,今回の議題については以上でよろしいでしょうか。   相談体制。相談体制は前のくくりの中で。 ○和田 宮城県サルコイドーシス友の会の和田と申します。   私は内部障害者です。障害者というくくりの中ですると大変皆さんに障害者と見られない立場の障害者です。私どもの難病の患者の中には私と同じように障害者であっても障害者と見られない,「とてもつらいんだけれども」と思っていても,なかなか助けていただけないというような人たちがあるので,この相談体制の中でこの県の条例ができたときに,前から何度も言っているんですが,県の条例そのものが市町村によって格差が出てきた,そのときの相談体制というのがとても大事なので,ちょっと相談体制がすっと抜けてしまったので,今ちょっと気になったところですけれども,とにかく地方によっての格差というものが多いというところ,そこのところをもっと重視したいので,県が条例をつくったんであれば市町村に対する指導なりをしっかりしていただけるという,その条例のつくり方,条例のあり方,県のあり方というものについてすごく気になっているところがあります。 ○座長 座長の阿部です。   相談体制あるいは窓口等については,前の枠の中でということだったんですけれども,今御発言ありましたので,市町村の格差というものが現実見られると,それについて県の指導とか格差がないような,そういう支援体制もとってほしいと,そういうようなご要望がございました。ありがとうございました。   よろしいでしょうか。今回の議題はこれで。ありがとうございます。   本日さまざまな御意見あるいは修正をいただきました。あるいは補足をいただきました。これは事務局で修正あるいは追加を行った後に,大変申しわけないですけれども,私と笠原副座長で確認させていただきたいと思います。そして,正式な報告書として皆様にお送りすると,そのような段取りというか,そのような流れで御理解いただけるでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。   では,細川さん,お願いします。 ○細川 一般社団法人宮城県聴覚障害者福祉会の細川と申します。   終了時間が迫っているときに申しわけございませんが,今報告案をまとめているときに盲ろうの方からもお話しいただいたんですが,素案をつくった後のその後のプロセスというか,流れのことについて,ちょっと確認させていただきたいことがございます。   まず,素案と第1次案というふうに,それが今度の4月から10月の6カ月間の間に進めていくというふうに以前いただいたものに書いてありました。その中に第2次案もその6カ月間の間にやるというふうになっておりました。   その素案づくりの関係について,障害者の関係団体についてヒアリングをする予定だというふうに書いてありましたが,その関係団体というのは詳しくどういったところに意見をヒアリングされるのかということをお聞きしたいんです。   例えば,盲ろう児・者友の会に聞くとか,いろいろな団体があるかと思います。それ細かく全ての障害者団体にヒアリングをされるのかということと,第2次案も次に今度パブリックコメントがありますね。それを一般の方にも意見をお聞きする際に,それは県内の市町村にその報告案を全てまとめて聞いていくのか。   そうすると,そういうふうにお聞きすると,大変その6カ月間というのは期間が短くて,その期間内でまとめられるのかというふうにちょっと思いました。   事業者の方も今お話を伺ったら迷っているという状況です。その県との連携ということをやはり建設的に対話をしていただきたいと思います。そのことについて,やはりお聞きしたいんですが,先ほどもご紹介しました新聞,今朝の河北の朝刊には事業者も懸念を抱いているというふうな記事になっております。   ですので,やはり障害当事者と事業者,県と三者でやはりじっくり話し合っていかなければいけないのではないかと思います。ですので,今後のプロセスというか,進め方はどのようになるかということを少しこの場をおかりして確認させていただきたいと思います。 ○座長 座長の阿部です。   条例を制定するに当たっての今後の流れ,プロセスについて,あるいはここにどう各種団体が関わっていくのか等のご質問だったと思うんですが,これは事務局のほうでお願いします。 ○事務局 障害福祉課長の小松でございます。   今後の進め方,プロセスということでございますが,今回この検討会の報告書をこの後取りまとめ,最終版を確定させていただくまでが概ね年度内の作業と考えてございます。   この報告書等を尊重しながら素案づくりを行います。素案ができた段階で障害者施策推進協議会にお諮りをいたします。その後,障害福祉団体,必要であれば各事業者の方々あるいは市町村の担当者の方々に御説明する機会を設けようと思ってございます。   障害福祉団体のどういう団体にというお話がありましたが,一昨年12月に骨子案をつくった後,ちょうど1年ぐらい前ですが,1月から3月にかけて団体さんのほうの意見も伺っています。その際は23の団体の方々に御説明をさせていただきましたが,まだ足りないということの御指摘もいただきましたので,この23にこだわらず各団体の方がほかにもいらっしゃれば,そうしたことも含めて御意見のほうを伺いたいと考えてございます。   それ以降のスケジュールについては,概ねなんですけれども,その素案で示した内容についてどの程度御理解をいただけるのかということで大分スケジュールも変わるかと思っていますが,やはりある程度のスケジュール感を持って,この条例制定を進めていきたいということで線引きをある程度はしてございますが,そうした今後の状況等を踏まえて,拙速過ぎず,かつ余りのんびりせずに条例制定に向けて取り組んでまいりたいと考えてございます。 ○座長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。   それでは,本日の議題を一切終了したいと思います。本当に皆様におかれましては議事の進行に協力いただきましてありがとうございます……の前に,及川さんのほうから手が挙がりましたので。 ○及川(智) ちょっと時間がないところすみません。及川智です。   今意見があったんですけれども,今後について要望を申し上げます。今日提出した意見書の3番に今後の条例審議に関連してということで書いています。ひとまずこの検討会において県の事業について議論を報告としてまとめることができました。   その上で,やはり条例ができて実際にガイドラインが策定されるまで,構成員の任期を延長して責任を持って,条例について意見を述べるだけではなくて,そのほか条例制定についてさまざまな活動なり,県の担当課とともに協力しながらこの条例を制定したいと思います。   そういう意味で,ぜひ検討会の構成員の任期を意見書にはガイドラインが策定されるまで変えたいんですけれども,条例が制定されるまで任期を延長していただきたいというふうに思います。   具体的には,こうやって定期的に会議を設けることはできないとは,減るとは思うんですけれども,要所要所で意見を述べたり県とともに議論したり,そういうことをしていきたいというふうに思っております。   もう1つは,これは要望に近いんですけれども,その上で今後条例の素案が提起される宮城県障害者施策推進協議会への検討会構成員の参加を求めたいと思います。 ○座長 ありがとうございます。   今後の条例審議に関連してというようなお話でした。要望のお話になりますけれども,今の内容に関しましては私の責任の範疇を超えていると思うんですけれども,事務局さん,お願いします。 ○事務局 障害福祉課長の小松でございます。   今後もこの条例の制定まで,あるいはガイドラインが策定されるまで,いろいろと協力をしていきたいという御趣旨だったと思います。大変ありがたいお言葉をいただいたと思っております。が,今回のこの検討会につきましては,第1回目の会議の際にも御説明させていただきましたが,望ましい条例案の報告書をまとめて知事に提出すると。ルールとして,毎回議論いただく項目については,条例の骨子案の中から2点なり3点を選択して議題として御検討をいただくというのがこの会の役割,任務ということになってございます。   今回報告書という形で取りまとめをさせていただきました。ガイドラインの作成というお話もございましたが,今回の検討の中で,差別の規定の仕方を包括的に規定してガイドラインに具体例を載せるという案で提示をさせていただきましたが,具体的に条例に個別具体に規定したほうがいいという意見も多くいただいたところです。   このガイドラインを作成するかどうかということを含めて,今後県として条例に具体例を書き込むのか,あるいは包括的な規定でガイドラインを作成するのかということを,現在では決めかねておりますので,条例,ガイドラインが策定されるまでということですが,そもそもガイドラインをどのような形をするのかというのがまだないということでございます。   そうした役割なり任務ということを考えますと,一旦この検討会については本日をもって終了させていただくというのが1点目です。   それから,もう1点ございました。障害者施策推進協議会の参加ということで,参加というのがどういうご趣旨なのかというところはありますけれども,もし委員としてということであればですが,障害者施策推進協議会というのは,この条例を制定するためだけに設置しているものではございません。障害福祉施策の総合的な推進ですとか,あるいは実施状況を監視していただくために,障害者基本法に基づく審議会として常設で設置している協議会になります。   現在,その定数が20人ということで条例で決まっています。当初,この条例の検討に当たり,障害者施策推進協議会のほうに委員を何名か入れるという案もあったわけですが,20名の定員に対して現在19名の方が委員としていると。残り1枠ということで,やはりなかなか枠的には足りないのではないかということでこの検討会を新たに立ち上げたという経緯がございます。これまで6回にわたってさまざまな御意見をいただいたところでございます。   ということで,障害者施策推進協議会への参加ということにつきましても,なかなか困難であるというふうに考えてございます。 ○座長 という……では,及川智さん。 ○及川(智) 今の説明は内容については理解しました。ただ,2点目についてはここで押し問答のような形になってもしようがないと思うので,1点目のガイドラインについて意見を確認したいと思うんですけれども,障害に関する差別の禁止で分野別に規定するとなった場合にはガイドラインをつくらないということですか。そこだけ確認させてください。 ○座長 はい,事務局,お願いします。 ○事務局 障害福祉課長の小松でございます。   報告書にも落とさせていただきましたが,1つの方法としては包括的に規定し,具体的事例はガイドライン等を策定するというものと,それに対しては,個別具体に条例に規定するべきだという御意見をいただいています。   なお,限定列挙との誤解を避けるため,包括的規定に加えて具体的規定も設けてはどうかという御意見もいただいておりますので,この辺のところを検討しながら素案づくりを行ってまいりたいと思いますが,基本的に条例にしっかりと,こういったものが差別として例示という形で記載できるのであればガイドラインというような形で落とし込まないでも大丈夫なのかなというふうに考えています。   ただ,条例ができた後に広く広報等はしなければならないかと思っておりますので,名称がガイドラインというふうな名称ではないかと思いますけれども,そうした普及啓発に資するような何がしかのものを作るとか,そういったところはやっていかなければならないというふうに考えています。 ○座長 では,及川さん,どうぞ。 ○及川(智) 及川智です。   個別的規定についての例を示すことだけがガイドラインの役割ではないと思うので,ぜひガイドラインについては,条例のガイドライン自体は条例の運用方針としてガイドラインを設けるべきだと思っていました。   その中に分野別の項目を設けて規定するものだと思っていましたので,ぜひ条例に基づくガイドラインはつくるべきだというような意見を申し述べて終わりたいと思います。 ○座長 座長の阿部です。   条例に基づくガイドラインの策定というものをぜひ希望すると,そういうご要望でした。   では,先に挙がっている小山さんのほうから。 ○小山 盲ろう友の会の小山です。   今ガイドラインの話がありましたので,私の認識,理解ではまず条例があって,そこに分野別の規定あるいは差別事例等が含まれても,ガイドラインというのは条例だけではわかりにくい,そういったものが必ず出てくると思いますので,それを解説,補足しながら,先ほど及川智構成員がお話されたように運用の方針ですとか啓発に関するものですとか,そういったものが入らなければ県民に対する周知も難しくなってくるんではないかと思いますので,条例は条例として,それで,その条例を補足したり,解説,わかりやすく県民に伝えるという部分でガイドラインの策定は必要だと思います。   それから,私のほうから本日,当日になりましたが,意見書のほうを,この2時間では足りないというところで意見書のほうを出させていただきました。これはもちろん及川智構成員同様,公開されてもよい,その前提で作成しましたので,こちらの意見書のほうも資料として,または意見として一緒に盛り込んでほしいというか,公開してほしいと思います。   最後になりますが,まず条例検討会が設置されたこと,それにより私たちの声が条例に反映させるきっかけ,力になればという思いで参加させていただきましたが,この点については検討会を設置していただいた宮城県,それから構成員として一緒に議論をともにしてきた構成員仲間に感謝したいと思います。   それから最後に,やはり,私の意見書のほうにも書きましたが,私たちのことを私たち抜きには決めないでほしい,それから,盲ろうの仲間からいただいた,誰も取り残されない,そういう社会であってほしいので,この2点冒頭に掲載させていただきました。   あとは,この意見書のほうの意見も要望としていろいろなことを書きましたが,この点も含めて宮城県のほうにはぜひ参考にしていただきたい,そういう思いでおります。   皆さん,ありがとうございました。 ○座長 ありがとうございました。   ガイドラインの改めての位置づけ,条例あるいはガイドライン,あるいは今後は施策の実施になるんでしょうけれども,そのガイドラインの位置づけのお話をいただいた後で,県初め要望ということのお話をいただきました。ありがとうございました。   では,木村さん,最後にお願いします。 ○木村 仙台スピーカーズビューローの木村綾子です。   時間が押しているところ申しわけありませんが,ガイドラインについては私も包括規定にせよ分野別規定にせよ必要であると考えております。そして,そのガイドラインの根拠に必要なものというのは県民の意識調査や実態調査,これによって明らかにされるものであるべきだと考えております。   これは要望になりますが,これをぜひ意識調査,実態調査を県一斉にされることを希望いたしますし,現場第一の視点というものを条例制定の前後,あわせて長い目で行っていただきたい,それが生きた条例づくりになるのではないかと考えております。 ○座長 ありがとうございます。さまざまな要望をいただきました。ありがとうございました。   それでは,検討会の議論がこれで終了になるわけですけれども,最後に当たって私のほうから一言だけですけれども,皆様に御礼を申し上げたいと思います。   去年の8月から今日で合計6回という形で,夏から季節は冬,冬にしてはちょっと暖かい冬でしたけれども,そのような長期にわたりまして本当に活発な議論,今日も時間をオーバーしています。この時間オーバーはもちろん皆さんの熱い議論と,私のタイムキープ力のまずさがあるわけですけれども,それはおわび申し上げたいと思います。   ただ,さまざまな立場の方々から本当にいろいろな御意見を頂戴しました。皆様のお話を聞いていると痛切にわかるんですけれども,まだまだ御意見がいっぱいあると思うんです。   ただ,事務局から提示されました事前の検討課題に対する意見としては大体この報告書,今は案になっていますけれども,この中に盛り込まれていたんじゃないかなと思っております。あるいは今回修正あるいは追加いただいた意見を含めて盛り込まれているのじゃないかなと理解しております。   ぜひ事務局におかれましては,今日の意見も踏まえまして報告書をまとめて,我々副座長とともにそれを確認させていただきますけれども,それを今後の条例制定のプロセスにつないでいっていただきたいと。この熱い思いを含めてつないでいっていただきたいなと思います。   今日でこの検討会は終わりますけれども,終わったから我々の責務が終わったのかというと,形式的には切れちゃうかもしれませんけれども,我々一人一人の立場の中でいろいろな形で間接直接に関われることはいっぱいあるんじゃないかなと思っております。私であれば大学教育の中にこの検討会の熱い思いを持っていくとか,そういうことは私なりの役目の中でできるんじゃないかなと感じております。ぜひ皆様も皆様なりの立場の中でこの社会の中で御活躍いただきたいと思っております。   本当に長い間ありがとうございました。これで終わらせていただきます。私の役目は終わります。   では,事務局,お願いいたします。   4.閉 会 ○司会 司会の狩野です。阿部座長,本当に議事進行,お疲れさまでした。どうもありがとうございました。また,構成員の皆様も長い期間にわたりまして,本当に御活発に御議論を頂戴しましてありがとうございました。   本日が検討会最終ということでございますので,最後に障害福祉課長から御挨拶を申し上げたいと思います。 ○事務局 障害福祉課長の小松でございます。   本当に構成員の皆様には第1回目,8月でしたが,第1回目の会議から本日第6回目まで概ね月1回という形で,大変お忙しい中お時間をおとりいただいて検討会に御出席をいただきました。また,毎回大変御熱心に議論をいただきまして,誠にありがとうございました。おかげさまをもちまして本日の会議で,報告書の取りまとめということをさせていただきました。大変ありがとうございます。   検討会では,さまざまなお立場の方から多様な意見をたくさんいただきました。条例に規定する内容についてという切り口で,検討会で御議論をいただいたんですが,それにとどまらない私ども障害福祉行政を進めていく上にとりましても,大変参考になる生の声を伺うことができたと,大変有意義な検討会であったなというふうに考えてございます。   本日で検討会の議論,検討は終了になりますけれども,今後とも折に触れてさまざまな御意見をいただきたいと考えてございます。   また,会の運営に当たりまして,手探りではありましたが,資料づくりに合理的配慮ということで努めてきたところでございますが,まだまだ足りない部分もあったかと思いますし,それ以外でも至らない点があったかと思いますが,その点はご容赦をいただきたいと,次につなげてまいりたいというふうに考えてございます。   それから,この会の進行の労をおとりいただきました阿部座長,そして笠原副座長さんにおかれましては大変ありがとうございました。心より感謝を申し上げます。   結びになりますが,構成員の皆さんの今後ますますの御活躍と御健勝を祈念いたしまして,閉会に当たっての御礼の挨拶とさせていただきます。皆様,大変ありがとうございました。 ○司会 司会の狩野です。本日はどうも大変長時間にわたりましてありがとうございました。   また,この検討会ですが,8月7日から長い期間にわたりまして御出席をいただき,御審議を賜りまして,誠にありがとうございました。   本日で終了とさせていただきます。どうもありがとうございます。どうぞお帰りはお気をつけてお帰りください。どうも大変ありがとうございました。 (第6回議事要旨確定稿終わり)