資料1 平成31年2月 宮城県障害福祉課 <共生社会の実現に向けた県の取組> 障害者差別解消と情報保障に関する条例の制定方針(案) 1 背景 (1)障害のある人の権利を巡る情勢 障害を理由とする差別の解消 国 障害者基本法改正(H23.7) 障害者差別解消法制定(H25.6) 障害者権利条約批准※1(H26.1) ※1 ひじゅん。条約に拘束されることの国の同意 ※2 差別解消の条例と一体のものを含む 全国 障害者差別解消条例制定(30都道府県) 県内 ・障害者プラン(H30から35年度)の重点施策に位置付け ・障害福祉団体から条例制定を求める強い要望 言語としての手話の認知 国 障害者基本法改正(H23.7) 障害者権利条約批准※1(H26.1) 全国 ・手話言語条例※2制定(26都道府県) ・全都道府県議会が法制定意見書 県内 ・宮城県議会が法制定求め意見書 ・手話を広める知事の会加入 ・障害福祉団体から条例制定を求める強い要望 (2)対応 障害のある人の権利の尊重(差別解消や手話の公的認知を含む情報保障)に関する条例を制定。 2 制定プロセス 「私たちのことを,私たち抜きに決めないで(Nothing About Us Without Us)※」の考え方を踏まえ,障害当事者を含む多様な県民意見を反映 ※条約起草交渉時に世界中の障害当事者が参加したときの合言葉 骨子案 障害者施策推進協議会、関係団体ヒアリングで意見聴取、タウンミーティング(7圏域)で意見聴取 素案 障害者施策推進協議会、関係団体ヒアリングで意見聴取 一次案 障害者施策推進協議会、関係団体ヒアリングで意見聴取 二次案 障害者施策推進協議会、パブリックコメントで意見聴取 最終案 障害者施策推進協議会 障害者施策推進協議会の流れは段階を示しており,協議回数とは必ずしも一致しない 3 枠組 (1)軸とする考え方 障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向けた「2つの柱」※に着目 ※第4次障害者基本計画・ユニバーサルデザイン2020行動計画より 共生社会の二つの柱 柱1の心のバリアフリー ・「障害の社会モデル」の理解 ・差別解消 ・コミュニケーション力養成と困難等共感 柱2のユニバーサルデザインのまちづくり ・物理的障壁の除去 ・情報に関わる障壁の除去 ユニバーサルデザインのまちづくりはだれもが住みよい福祉のまちづくり条例で一定の措置 差別解消法補完と手話を含む情報保障による心のバリアフリー(柱1)を通じ,共生社会の実現に取り組む (2)基本的な内容案 名称(仮称) 障害のある人もない人も共生する社会づくり条例 目的や理念等 目的,定義,理念,県の責務,市町村等との連携,県民等の役割,財政上の措置等 差別解消 不当な差別の禁止では定義は規定しない※、適用は何人も禁止(法は行政と事業者(横出し)) ※別途ガイドライン等の策定を検討 合理的配慮提供義務では義務者は個人対象外(法と同様)、度合いは事業者努力義務(法と同様) 相談体制は相談機関として条例で権利擁護センターを設置 紛争調整はあっせん調整機関を設置し助言あっせん、あっせん案に従わない場合は勧告・公表 情報保障 手話を言語として認識,情報取得・意思疎通における障壁除去,意思疎通手段の普及,支援者の養成 ここまで資料1