資料2 平成31年2月 宮城県障害福祉課 <共生社会の実現に向けた県の取組> 障害のある人もない人も共生する社会づくり条例(仮称)の骨子(案) 1 目的や理念等 (1)目的 障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現 (2)定義 障害のある人,事業者,社会的障壁,障害の社会モデル (3)基本理念 五つの理念 @個人の尊重,A活動機会確保,B意思疎通や情報取得手段の確保,C性別や年齢の複合的困難に応じた適切な配慮,D障害の社会モデルの理解 (4)県の責務 基本理念にのっとった施策展開 (5)市町村等との連携 市町村,県民,事業者と連携 (6)県民の役割 理解促進,施策協力 (7)財政上の措置 財政措置の努力義務 2 障害を理由とする差別の解消に関すること (1)障害を理由とする差別の禁止 県民は,障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止 ※ 差別の定義は規定せず,ガイドライン等の策定を検討 ポイント 障害者差別解消法では行政は義務,事業者は義務,県民は規定なしだが,県民も義務に拡大する(障害者基本法では「何人も」禁止)。 (2)合理的配慮の提供義務 事業者は,合理的配慮に努める ポイント 障害者差別解消法では行政は義務,事業者は努力義務,県民は規定なしで,障害のある人とない人の相互交流を考慮し同様とする。 (3)相談体制 県は,障害者権利擁護センターに相談業務を委託可能 センター職員等に守秘義務 (4)助言あっせん 県に対し助言あっせんの求めが可能 調整委員会が助言あっせん 委員会に説明・資料提出要求権限 (5)勧告・公表 正当な理由がないあっせん案拒否や委員会の要求拒否に勧告 正当な理由がない勧告拒否は意見聴取等を経て公表 (6)調整委員会 調整委員会(委員10人程度)設置 委員に守秘義務 3 手話を言語として認識することを始めとした情報保障に関すること (1)手話の公的認知 手話を言語と認識し必要な施策を実施 (2)情報の取得及び意思疎通における障壁の除去 情報の取得及び意思疎通ができるようにするために必要な支援を実施 支援に当たっては障害の特性に配慮 (3)障害のある人に配慮した情報発信等 障害のある人に配慮した形態,手段及び様式による情報提供 (4)意思疎通等の手段の普及 多様な情報提供方法の普及 生活に必要な訓練の実施 (5)意思疎通支援者の養成等 意思疎通支援者の養成・技術向上 意思疎通支援者の指導者の養成 意思疎通支援者の派遣 参考 キーワード 1 社会的障壁 障害のある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会の事物,制度,慣行,観念その他一切のもの。 2 障害の社会モデル   障害のある人が日常生活又は社会生活において受ける制限は,障害のみに起因するものではなく,社会的障壁と相対することによって生ずるものとする考え方。 3 不当な差別的取扱い 障害のある人に対して,正当な理由なく,障害を理由として差別すること。 4 合理的配慮の提供 障害のある人から,社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに,負担が重すぎない範囲で対応すること。 5 手話を言語として認識 手話を言語として認識する。 手話をはじめとする手段により,情報取得や意思疎通が図られる環境を整備する。 ここまで資料2