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1 概要
県では,新型コロナウイルス感染症の影響により主食用米の需要が減少し,米の価格が下落するなどの農業経営に影響が生じていること,また,主食用米の需要が今後も減少することを見据え,主食用米から園芸作物への作付転換・拡大を図るため,水田を畑地に転換するために必要な土盛等の取組を支援します。
2 対象となる農業者
次の要件を全て満たす農業者,農業法人及び集落営農組織。
(1)対象品目(※)の作付面積が令和3年産より令和6年産を増加させる者。
(2)収入保険等のセーフティネットに加入している又は今後加入する意向を示す者若しくは対象品目について実需者と販売契約を締結する又は今後締結する意向を示す者。
(3)暴力団又は暴力団員等でない者。
※対象品目とは,みやぎ園芸特産振興戦略プランにおける重点振興品目(県戦略品目及び地域戦略品目)のこと。
3 交付対象経費・補助率
(1)交付対象経費
1. 水田を畑地に転換するための土盛等に要する経費
2. 1.と併せて実施する排水対策工事に係る経費
3. その他,知事が必要と認める主食用米から園芸作物への転換に要する経費
(2)補助率(補助上限)
2分の1以内(10a当たりの補助上限額は120万円)
(注)「令和5年3月15日まで」に事業が完了し,年度内に県から補助金支払いが完了するものが対象となります。
↓詳しくは,下記案内(チラシ)及び交付要綱をご覧ください↓
作付転換営農継続支援事業(畑地転換支援事業)のご案内(PDF:735KB)
作付転換営農継続支援事業費補助金(畑地転換支援事業)交付要綱(PDF:207KB)
別記様式第1号-1の別紙(取組主体一覧)(エクセル:18KB)
4 申請の方法・受付期間(追加募集)
申請先:市町村,農業再生協議会等
申請期間:令和4年6月から令和4年12月までの毎月末(土日・祝祭日の場合はその直前の平日まで)
ただし,予算額に達した時点でそれ以降の募集は中止します。
申請方法については,市町村によって異なりますので,お住まいの市町村・農業再生協議会等にご確認ください。
令和4年10月17日から市町村等を介さずに直接県へ申請することが可能となりました。
県へ直接申請する場合は以下の書類を所管する地方振興事務所(地域事務所)へ提出願います。
交付申請書(別記様式第1号)(ワード:19KB)
事業計画書(別記様式第1号-1)(ワード:20KB)
事業収支予算書(別記様式第1号-2)(ワード:19KB)
取組主体用申請様式(エクセル:52KB)
誓約・同意書(エクセル:21KB)
取組主体の定款,役員名簿等
位置図(施工箇所が分かる図面,施工前の写真)
設計書(工法,工程が分かるもの)
積算根拠(見積書等)
お問い合わせ先
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