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飲食店のみなさんは、以下の3つの項目の回答による事業者分類によって、経過措置の対象になる場合があります。
※不明な点がある場合は、下記(石巻保健所健康づくり支援班)までお問い合わせください。
「屋内禁煙」か「喫煙専用室設置(飲食提供不可)」か「加熱式たばこ専用喫煙室(飲食提供可)」のいずれかを選択。届出は不要です。
※喫煙室を設置する場合は、以下の点にご注意ください。
「屋内禁煙」か「喫煙専用室設置(飲食提供不可)」か「加熱式たばこ専用喫煙室(飲食提供可)」の選択肢に加え、経過措置として、「喫煙可能室(飲食提供可)」を選択することができます。
※「喫煙可能室」を設置する場合は、保健所への届出が必要です。
※喫煙室を設置する場合は、以下の点にご注意ください。
喫煙エリアがあることを示すため、建物及び喫煙室の出入り口の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。
〔標識一覧〕ダウンロードはこちらから(外部サイトへリンク)(厚生労働省へリンク)
喫煙室を設置する場合は、喫煙室からのたばこの煙の流出を防ぐため、次の基準を満たすよう措置を講じる必要があります。
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