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保安林の制度は、森林を健全な状態に保存し、水源のかん養、災害の防備、公衆の保健等森林の公益的機能を十分に発揮することによって自然の猛威から土地や生命を守り、人々に憩いの場や良質な水・空気を提供して豊かな暮らしに役立てようというものです。
保安林は森林法に基づいて指定されていますので、以下のように立木を伐採したり土地の形状を変更しようとする場合には知事の許可が必要です。
皆伐:皆伐できる限度の公表があった日から30日以内に伐採許可申請書を提出してください。
択抜:伐採を開始する30日前までに伐採許可申請をしてください。人工林で択伐を行う場合には,伐採を開始する90日~20日前までに伐採の届出をして下さい。
間伐:伐採を開始する90日~20日前までに伐採の届出をして下さい。
※各種申請書,届出書は当事務所林業振興部森林管理班に提出願います。
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