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求職者の退職手当とは、県職員等が退職した場合において、退職時に支給された退職手当の額が雇用保険法の失業等給付相当額に満たず、かつ退職後一定の期間失業しているときは、その差額分を求職者の退職手当として県が支給するものです。
求職者の退職手当の給付額の算定にあたっては、厚生労働省が実施する毎月勤労統計調査の労働者の平均給与額の変化率を用いていますが、この調査において不適切な取扱いが発覚し、平成31年3月18日付け厚生労働省告示第68号により平成16年8月以降の各年における計算式変更が適用されました。
このため、平成16年8月以降の雇用保険の基本手当日額が変更となり、それに伴い過去に求職者の退職手当を支給された一部の方について、支給額に不足が生じたため追加給付を行うものです。
平成16年8月1日以降平成31年3月17日までに、宮城県教育委員会から「求職者の退職手当」を受給した方。
ただし、受給時期や受給額によっては追加給付が発生しない場合があります。
宮城県教育庁福利課企画管理班 Tel:022-211-3672 022-211-3674
毎月勤労統計調査の公表された調査手法では、大企業について全数調査をするとしていましたが、平成16年以降、東京都分全数の中から一部を抽出した調査のため、大企業の標本数が少なくなりました。
また、統計的処理として復元すべきところを復元していなかったため、平成16年以降の同調査における賃金額が低めに出るなどの影響が生じました。
雇用保険制度においては、給付額の上限額や下限額などの算定の際に、この調査の平均給与額の増減の状況等を用いておりますが、この低めに出た賃金額を用いて算定したため、結果的に給付額に不足が生じるなどの影響が生じています。(詳しくは厚生労働省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
本県における求職者の退職手当制度についても、雇用保険法に基づく給付額に準じて給付額を算定しているため、平成16年8月以降に求職者の退職手当の給付を受給した方の一部の方に対し、追加給付が必要となったものです。
追加給付の対象となる方に、県から「お知らせ」をお送りしています。追加給付の対象とならない方については、県から「お知らせ」をお送りしておりませんが、住所が変わった方等については、「お知らせ」が届かない場合もありますので、追加給付の対象となるか確認したい方については、お手数ですが上記お問い合わせ先までご連絡下さい。
平成16年度、平成17年度に受給された一部の方については、支給当時の資料が文書保存年限満了により一部不存在であることから、追加給付の対象であることの確認が取れておりません。これに該当する場合には、お問い合わせいただいた際に、あなた様がお持ちの支給当時の資料の提供をお願いしています。
なお、提供いただいた資料をもとに確認の結果、追加給付額が生じない場合があることを予め御了承ください。また、資料をお持ちでない場合には、追加給付を行うことができませんので併せて御了承ください。
県からお送りしている「お知らせ」の中に追加給付に必要な書類を同封しています。必要書類を返送いただき、お振込先等が確認できれば、順次追加給付を実施します。
受給していた当時の住所に対して「お知らせ」をお送りしております。当時と現在の住所が異なる場合には、お手数ですが、上記のお問い合わせ先までご連絡下さい。
お手数ですが、上記のお問い合わせ先までご連絡下さい。
追加給付の見込み額を「お知らせ」に記載しておりますので御確認ください。
なお、1人当たりの平均額は700円程度です。
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