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院内感染によりクラスターが発生した医療機関のうち,当該医療機関の病棟全体又は病院全体で新型コロナウイルス感染症患者(以下「陽性患者」という。)の入院治療を行い実質的に重点医療機関の要件を満たす場合は,県が認めた期間に限り,新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分))による重点医療機関に指定されたものとみなして,病床確保料の補助の対象とすることが可能とされております。
次の2つ要件を満たす医療機関を対象医療機関とします。
(1)院内感染によりクラスターが発生した医療機関
(2)病棟全体や病院全体で陽性患者の治療を行い,実質的に重点医療機関の要件を満たす(臨時的に病棟又は病院全体を陽性患者専用化したと認められる)医療機関として県が認めた医療機関。
(注)陽性患者を転棟又は転院させる場合や,濃厚接触などへの経過観察のみを行う場合等,陽性患者の入院治療を行わない場合や,検査結果判明後に受入病院に転院させるまでの間のみ入院させる場合は,要件を満たしません。
院内で陽性患者が確認された後,病棟全体や病院全体で陽性患者の治療を行った期間として,県が認めた期間。
(注)原則として,病棟又は病院全体を陽性患者専用化し,当該病棟又は病院全体の入退院制限を開始した日を初日として,病棟又は病院全体で陽性患者の治療を行った期間を対象とします。
陽性患者専用化した病棟又は病院全体のうち,対象期間中の空床及び陽性患者専用化のために休止した病床が補助の対象となります。
(注)診療報酬が発生した日(病床)については補助対象外となります。
(注)院内感染の発生後であっても,病棟又は病院全体が陽性患者専用化する前の病床は対象外となります。(注)陽性患者数に対しゾーニングが過大であると県が判断した場合,補助対象としない場合があります。
(注)「陽性患者と濃厚接触者が同じ病棟内にいた期間」や「陽性患者と一般患者を同じ病棟内で入院させていた期間」についても,ゾーニング等により,陽性患者,濃厚接触者,一般患者等を区分しており,一部区画が陽性患者専用として実質的に機能していたとみなされる場合は対象とすることが可能です。
「宮城県新型コロナウイルス感染症対策事業医療提供体制整備費補助金交付要綱」の「重点医療機関である一般病院」に指定されたものとみなして補助額を算定します。
(注)休止病床は稼働病床1床当たり2床まで(ICU・HCU病床は4床まで)が補助対象です。
区分 | 稼働病床 | 休止病床 |
ICU | 1床当たり301,000円/日 | 1床当たり301,000円/日 |
HCU |
1床当たり211,000円/日 |
1床当たり211,000円/日 |
療養病床 | ― | 1床当たり16,000円/日 |
その他 | 1床当たり71,000円/日 | 1床当たり71,000円/日 |
対象医療要件に該当することが見込まれる場合は,下記の資料を参照の上,みなし指定の申請書を提出してください。
<資料>
新型コロナウイルス感染症の院内感染によりクラスターが発生した医療機関に対する補助について(PDF:100KB)
新型コロナウイルス感染症の院内感染によりクラスターが発生した医療機関に対する重点医療機関の指定について(PDF:152KB)
新型コロナウイルス感染症重点医療機関のみなし指定に関する申請書(ワード:20KB)
令和4年4月1日から令和4年6月30日までに院内感染によりクラスターが発生した医療機関 |
令和4年9月30日(金曜日)までに提出 |
令和4年7月1日から令和4年9月30日までに院内感染によりクラスターが発生した医療機関 |
令和4年10月14日(金曜日)までに提出 |
令和4年10月1日から令和4年12月31日までに院内感染によりクラスターが発生した医療機関 | 令和5年1月20日(金曜日)までに提出 |
令和5年1月1日から令和5年1月31日までに院内感染によりクラスターが発生した医療機関 | 令和5年2月10日(金曜日)までに提出 |
令和5年2月1日から令和5年2月28日までに院内感染によりクラスターが発生した医療機関 | 令和5年3月10日(金曜日)までに提出 |
令和5年3月1日から令和5年3月31日までに院内感染によりクラスターが発生した医療機関 | 令和5年4月7日(金曜日)までに提出 |
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