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本事業は,平成5年12月15日健政発第786号厚生省健康政策局長通知「医療施設近代化施設整備事業実施要綱」に基づき,下記の事業目的で設立された。
医療施設近代化施設整備事業実施要綱(PDF:1,027KB)
医療資源の効率的な再編及び地域医療の確保に配慮しつつ,療養病床への転換整備を進めるとともに,病院における患者の療養環境,医療従事者の職場環境,衛生環境等の改善及びへき地や都市部の診療所の円滑な承継のための整備等を促進し,もって医療施設の経営の確保を図ることを目的とする。
※都道府県,市町村については,平成14年度以前からの事業に限る。(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき整備する新規事業であって,平成14年度以前に同法第5条第1項に基づく実施方針を定めた事業を除く。)
「厚生労働省が定める基準額」と「対象経費の実支出額」を比較して少ない方の額に補助率1/3を乗じた額
※実施要綱で上記事業実施のための条件を規定しています。
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