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毎年8~9月頃に照会している意向調査結果を参考に翌年度以降の補助を検討しております。(新規事業除く。)
ついては,補助希望年度の前年の調査段階までに当課に対しその旨を回答していただく必要があります。(今後の手続きについては,回答を受けた機関のみ各担当より指示することになります。)
なお,事業によって手続きが異なりますので,上記所管以外の事業につきましては,各担当部署にお問い合わせください。
予算の範囲内で実施しているため,必ず採択される訳ではありません。
補助対象となる部分が明確に区別できる場合は,複数の補助を受けることもできます。
多年にまたがる工事の場合は,最終年度(原則)又は対象部分の工事出来高の最も多い年度について,補助を受けることができます。※事業によって取扱いが異なる場合がありますので,各担当部署にお問い合わせください。
補助物件には財産の処分制限(Q6参照のこと)が付されることから,所有者と設置者・管理者が同一である必要があります。
補助金を受けて整備した(施設・設備の)財産については,交付目的を遂行するため,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律又は県補助金等交付規則等で財産の処分制限期間を設けています。
つまり,その期間内に補助金で整備した財産を勝手に交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付け,担保に供し,取壊し,又は廃棄することはできず,厚生労働大臣又は知事の承認を受けなければなりません。
なお,制限期間内に処分する場合は,原則として補助金を返還することになります。
消費税仕入控除税額報告書を提出いただくことになっています。詳しくは「補助金交付後に必要な手続きについて」をご覧ください。
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