ここから本文です。
【沿革】
看護職員の不足が生じている中,昭和37年に国から「看護婦等修学資金の貸与について」通知があり,国庫補助制度が創設されました。これを受け県では県内の病院及び診療所等の看護職員の充実を促進するため,昭和38年に「看護学生修学資金貸付条例」,「看護学生修学資金貸付条例施行規則」を策定しました。
【事業概要】
将来看護職員として県内での業務に従事しようとする看護学生に対し修学資金を貸し付けることにより,県内への定着率を高め,県内病院,診療所等の看護職員の充足を図ります。
【貸付対象】
将来,県内の医療施設において業務に従事しようとする者で次の者
宮城県内の看護師等学校,養成所に在学する者
※一部貸付を休止している看護師等学校,養成所がありますので,詳細についてはお問い合わせください。
区分 | 貸付月額(円) | 貸付期間 |
助産師養成課程 | 50,000 | 当該年の4月から翌年3月まで(12月) |
看護師養成課程 | 50,000 | |
准看護師養成課程 | 35,000 |
民間立養成所が対象
貸付けを受けた修学資金については,卒業と同時に償還を開始していただくことになりますが,以下の場合には償還猶予又は免除の手続きを取ることで,償還を猶予又は免除されます。
≪償還猶予≫
1 養成施設の卒業後,当該卒業により得られる受験資格に係る看護職員の免許以外の看護職員の免許を取得するため,養成施設に在学し,又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する大学院の看護に関する修士課程を履修しているとき。
2 償還の免除を受けるために条例に規定する医療施設等において業務に従事しているとき。
≪償還免除≫
卒業後保健師,助産師,看護師,准看護師の資格を取得の上,遅滞なく県の区域(仙台市の区域を除く。)内の医療施設(200床未満の病院)等において,5年間引き続き同業務に従事した場合,貸付金の償還が免除されます。(令和元年度以前入学者については,なお従前の例により,仙台市の区域を含みます。)
条例が定める免除対象となる医療施設等は以下のとおりです。
申請手続きは各養成校が取りまとめて行いますので,養成校入学後,養成校事務担当者に貸付希望を申し出てください。
※令和4年度募集は終了しました。
申込み方法や各種手続き,各様式の記載例等に関し,Q&A,各種様式記載例及び償還免除対象施設一覧表を新たに策定しました。不明な点等は,適宜こちらをご確認ください。
なお,その他不明な点は,下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。
事業に関することや手続き等についてまとめています。
※内容は更新されることがあります。更新時は,随時UPします。
看護学生修学資金貸付事業 Q&A(第1版)(PDF:485KB)(別ウィンドウで開きます)
手続きで使用する各様式の記載方法を一例としてまとめています。
※内容は適宜修正が入ることがあります。
※記載方法は一例ですので,記載に当たりなお不明な点は,適宜,県へ確認してください。
看護学生修学資金貸付事業 各種様式記載例(PDF:723KB)(別ウィンドウで開きます)
看護学生修学資金貸付条例施行規則様式(ワード:165KB)(別ウィンドウで開きます)
主な償還免除対象施設についてまとめています。
対象の可否はこちらを御確認の上,なお不明な点等は,適宜,県へ確認してください。
※内容は適宜修正が入ることがあります。
看護学生修学資金貸付事業 償還免除対象施設一覧表(令和4年4月1日現在)(PDF:466KB)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す