監督処分情報H30(1)
処分を受けた建設業者に関する事項
- 商号又は名称 みちのく開発株式会社
- 代表者氏名 鈴木 武利
- 主たる営業所の所在地 仙台市宮城野区中野三丁目4-5
- 許可番号 宮城県知事(特-29)第19238号
- 許可を受けている建設業の種類 土 建 大 と 石 屋 タ 鋼 舗 し 塗 内 水
処分に関する事項
- 処分年月日 平成30年7月27日
- 処分を行った者 宮城県知事
- 根拠法令 建設業法第28条第1項本文
処分の内容
今回の違反行為の再発を防ぐため,少なくとも,次の事項について必要な措置を講じること。
- 今回の事件の再発を防ぐため,少なくとも,次の事項について必要な措置を講じること。
- イ 今回の違法行為の内容及びこれに対する処分内容等について,役職員に速やかに周知徹底すること。
- ロ 建設業法第7条第1号及び同条第2号に掲げる基準を常に満たすようにすること。
- ハ 平成25年度に指示処分を受けたにもかかわらず,今回の違法行為が起きた原因を特定し,再発防止策を講じること。
- ニ 建設法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため,研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し,役職員に対し継続的に必要な研修等を実施すること。
- ホ 適正な営業活動が行われるよう業務運営方法の調査点検を行うとともに,社内の業務監督体制の整備を行うこと。
- 前項イからホまでについて講じた措置(ほかに講じた措置がある場合にはこれを含む。)を平成30年8月10日までに文書により報告するとともに,この処分の日の1年後に当該措置の実施状況を報告すること。
処分の原因となった事実
みちのく開発株式会社は,平成30年3月16日から同年6月27日までの間,経営業務管理責任者及び営業所専任技術者が営業所に勤務せず,また,他にその代わりになる者もいなかったにもかかわらず,その旨を書面で宮城県知事に届けなかった。このことが,建設業法第11条第5項に違反し,同法第28条第1項本文に該当する。