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監督処分情報H30(9)

処分を受けた建設業者に関する事項

  • 商号又は名称 有限会社永根実業建設
  • 代表者氏名 永根 喜郎
  • 主たる営業所の所在地 大崎市岩出山字浦小路6-7
  • 許可番号 宮城県知事(般-28)第8663号
  • 許可を受けている建設業の種類 土 建 と 石 舗 し 水 解

処分に関する事項

  • 処分年月日 平成31年1月16日
  • 処分を行った者 宮城県知事
  • 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号

処分の内容

  • 建設業法第28条第1項に基づく指示

今回の違反行為の再発を防ぐため,少なくとも,次の事項について必要な措置を講じること。

  1. 今回の事件の再発を防ぐため,少なくとも,次の事項について必要な措置を講じること。
    • イ 今回の違法行為の内容及びこれに対する処分内容等について,役職員に速やかに周知徹底すること。
    • ロ 施工現場における安全管理体制の整備・強化を図ること。
    • ハ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため,役職員に対し継続的に必要な研修等を実施すること。
  2. 前項イからハまでについて講じた措置(ほかに講じた措置がある場合にはこれを含む。)を平成31年1月30日までに文書により報告すること。

処分の原因となった事実

有限会社永根実業建設は,住宅の渡り廊下解体工事において,石綿等の使用の有無を調査及びその結果の記録を行わず,粉じんによる健康障害を防止するため必要な措置を講じなかった。そのため,同社及び同社代表取締役は労働安全衛生法違反により,平成30年6月18日に仙台簡易裁判所からそれぞれ罰金30万円の略式命令を受け,その刑が確定している。このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当する。

お問い合わせ先

事業管理課建設業振興・指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3116

ファックス番号:022-211-3292

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