監督処分情報H30(9)
処分を受けた建設業者に関する事項
- 商号又は名称 有限会社永根実業建設
- 代表者氏名 永根 喜郎
- 主たる営業所の所在地 大崎市岩出山字浦小路6-7
- 許可番号 宮城県知事(般-28)第8663号
- 許可を受けている建設業の種類 土 建 と 石 舗 し 水 解
処分に関する事項
- 処分年月日 平成31年1月16日
- 処分を行った者 宮城県知事
- 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号
処分の内容
今回の違反行為の再発を防ぐため,少なくとも,次の事項について必要な措置を講じること。
- 今回の事件の再発を防ぐため,少なくとも,次の事項について必要な措置を講じること。
- イ 今回の違法行為の内容及びこれに対する処分内容等について,役職員に速やかに周知徹底すること。
- ロ 施工現場における安全管理体制の整備・強化を図ること。
- ハ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため,役職員に対し継続的に必要な研修等を実施すること。
- 前項イからハまでについて講じた措置(ほかに講じた措置がある場合にはこれを含む。)を平成31年1月30日までに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
有限会社永根実業建設は,住宅の渡り廊下解体工事において,石綿等の使用の有無を調査及びその結果の記録を行わず,粉じんによる健康障害を防止するため必要な措置を講じなかった。そのため,同社及び同社代表取締役は労働安全衛生法違反により,平成30年6月18日に仙台簡易裁判所からそれぞれ罰金30万円の略式命令を受け,その刑が確定している。このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当する。