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建設業法第28条第3項に基づく営業停止
株式会社米倉設備工業の元取締役は,平成29年9月及び平成29年11月に栗原市の元職員に賄賂を供与し,栗原市発注工事の設計価格の教示を受け,平成29年10月4日に執行された「栗駒山麓ジオパークビジターセンター機械設備改修工事」及び平成30年2月7日に執行された「くりはら交流プラザ機械設備改修工事」の制限付一般競争入札において,株式会社米倉設備工業に最低制限価格に近接する価格で落札させ,もって偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為を行った。また,「くりはら交流プラザ建築改修工事」の設計価格を丸安建設株式会社の元代表取締役に教示し,平成30年2月7日に執行された同工事の制限付一般競争入札において,丸安建設株式会社に最低制限価格と同額で落札させ,もって偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為を行った。
これにより,仙台地方裁判所から公契約関係競売入札妨害及び贈賄の罪により,平成30年11月13日に懲役2年執行猶予4年の判決を受け,同月28日にその刑が確定した。
このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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