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監督処分情報H30(10)

処分を受けた建設業者に関する事項

  • 商号又は名称 株式会社米倉設備工業
  • 代表者氏名 米倉 璋至
  • 主たる営業所の所在地 栗原市築館字久伝16番地の1
  • 許可番号 宮城県知事(特-29)第5914号
  • 許可を受けている建設業の種類 土,建,と,管,舗,水,消

処分に関する事項

  • 処分年月日 平成31年2月15日
  • 処分を行った者 宮城県知事
  • 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号

処分の内容

建設業法第28条第3項に基づく営業停止

  1. 停止を命ずる営業の範囲
    建築工事業及び管工事業に関する営業のうち公共工事に係るもの
  2. 営業停止期間
    平成31年3月1日から平成31年6月28日までの120日間

処分の原因となった事実

株式会社米倉設備工業の元取締役は,平成29年9月及び平成29年11月に栗原市の元職員に賄賂を供与し,栗原市発注工事の設計価格の教示を受け,平成29年10月4日に執行された「栗駒山麓ジオパークビジターセンター機械設備改修工事」及び平成30年2月7日に執行された「くりはら交流プラザ機械設備改修工事」の制限付一般競争入札において,株式会社米倉設備工業に最低制限価格に近接する価格で落札させ,もって偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為を行った。また,「くりはら交流プラザ建築改修工事」の設計価格を丸安建設株式会社の元代表取締役に教示し,平成30年2月7日に執行された同工事の制限付一般競争入札において,丸安建設株式会社に最低制限価格と同額で落札させ,もって偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為を行った。
これにより,仙台地方裁判所から公契約関係競売入札妨害及び贈賄の罪により,平成30年11月13日に懲役2年執行猶予4年の判決を受け,同月28日にその刑が確定した。
このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。

お問い合わせ先

事業管理課建設業振興・指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3116

ファックス番号:022-211-3292

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