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建設業法第28条第3項に基づく営業停止
丸安建設株式会社の元代表取締役は,栗原市発注の「くりはらプラザ建築改修工事」の設計価格を株式会社米倉設備工業の元取締役から教示を受け,平成30年2月7日に執行された同工事の制限付一般競争入札において,丸安建設株式会社に最低制限価格と同額で落札させ,もって偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為を行った。
これにより,仙台地方裁判所から公契約関係競売入札妨害の罪により,平成30年11月21日に懲役1年執行猶予3年の判決を受け,同年12月6日にその刑が確定した。
このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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