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建設業法第28条第3項に基づく営業停止
熱海建設株式会社及び同社の従業員2名は,同社の業務に関し,平成30年2月22日に塩竈市浦戸寒風沢字小峯50番所在の畑において,廃棄物である木くず等約384キログラムを焼却し,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に違反したとして,平成30年12月25日に仙台簡易裁判所から,同社は罰金100万円,同社の従業員2名はそれぞれ罰金50万円,罰金30万円の略式命令を受け,その刑が確定した。
このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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