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株式会社渡辺工務店の元代表取締役は,平成27年11月13日に執行された亘理町発注工事の条件付き一般競入札において,偽計を用いるとともに,不正に入札を執行し直すなどの方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行った。これにより,平成29年5月10日に仙台地方裁判所から職員による入札等妨害の罪(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第8条違反)及び公契約関係競売入札妨害の罪(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項違反)により懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け,平成29年5月25日にその刑が確定した。
このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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