ここから本文です。
営業停止
⑴停止を命ずる営業の範囲
建設業の全てに関する営業のうち民間工事に係るもの
⑵営業停止期間
令和6年5月31日から6月6日までの7日間
株式会社鈴久建設及び代表取締役は、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法第137号)に違反したとして、令和5年11月14日に仙台簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その後、刑が確定した。このことは、法第28条第1項第3号に該当する。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す