掲載日:2023年1月4日

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収入証紙のご案内

収入証紙

収入証紙とは?

収入証紙は、宮城県に許認可や県立学校の入学者選抜試験などの申請する際に、必要となる手数料を現金の代わりに納めるためのものです。「収入証紙の売りさばき所」で販売しています。
【注意!】国の収入印紙と間違わないよう、購入の際には十分にご注意ください。
収入印紙は、「印紙税」(国税)を納付する際に使用(外部サイトへリンク)するものです)

【注意!】他の道府県に申請する場合は、それぞれの道府県の収入証紙が必要です。

申請先と納付方法をご確認ください。

収入証紙の種類〔14券種〕

収入証紙の種類の表
券種 刷色 意匠 券種 刷色 意匠
1円 にぶ赤紫 さくら 300円 灰味赤茶 さくら
5円 灰味紫 さくら 500円 黄茶 さくら
10円 にぶ青紫 さくら 1,000円 唐草
30円 にぶ青緑 さくら 2,000円 唐草
50円 にぶ緑 さくら 3,000円 唐草
100円 灰味オリ-ブ さくら 5,000円 黄緑 唐草
200円 暗い黄味茶 さくら 10,000円 うぐいす 唐草

収入証紙の購入について

収入証紙は、知事が指定する「売りさばき人」が販売しています。
売りさばき所によっては、14券種すべての在庫がない所や、大量(例:1,000円券を100枚購入)の在庫がない所がありますので、事前に営業状況や購入したい収入証紙の在庫状況を、電話などで確認することをお勧めします。

収入証紙の交換について

交換できる場合

  • 宮城県の収入証紙であること。
  • 複数の申請の際、個々の申請ごとに収入証紙を貼り付けるべきところ、一括した額で購入したために、他の額面の収入証紙と交換が必要になった。
  • やむを得ない理由により収入証紙を汚染し、又は損傷した。

【注意!】著しく汚染又は損傷した収入証紙(額面金額と「宮城県」の両方の文字が確認できないもの)は、交換できません。

交換の手続き方法

収入証紙を持参して申請する場合

必要なもの
  • 交換する収入証紙
申請場所でしていただくこと
  • 証紙交換申請(受領)書に必要事項をご記入いただきます。
  • 受付時に交換理由等を聞き取りさせていただきます。

窓口に持参して申請された場合は、その場で、代わりの証紙をお渡しします。

郵送で申請する場合

以下のものを簡易書留で郵送してください。
  • 交換する収入証紙
  • 証紙交換申請(受領)書(PDF:11KB)(ダウンロードをして必要事項を記入してください。)
    後日、問い合わせをすることがありますので、証紙交換申請(受領)書の余白に、日中に連絡可能な電話番号を必ず記入してください。
  • 返信用封筒
    返信先を記入し、簡易書留相当分の切手を貼ってください(金券の郵送になるため書留郵便を利用しています。)。
郵送先

〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8-1 宮城県出納局会計課総務班あて

収入証紙の返還(還付)について

不用となりました宮城県収入証紙について、次のような場合は、宮城県に返還の申請をすることで口座振替により購入代金の還付が受けられます。

返還できる場合

  • 宮城県の収入証紙であること。
  • 収入印紙と誤って購入してしまい、更に今後も使用する見込がない。
  • 申請の取りやめにより収入証紙が不用となり、更に今後も使用する見込がない。
  • 法令改正、病気等のやむを得ない理由により申請しなかったため、収入証紙が不用となり、更に今後も使用する見込がない。

【注意!】著しく汚染又は損傷した収入証紙(額面金額と「宮城県」の両方の文字が確認できないもの)は、返還できません。

返還(還付)の手続き方法

収入証紙を持参して申請する場合

必要なもの
  • 返還する収入証紙
  • 振込先が確認できるもの(金融機関名・支店名・口座種別・口座名義人)(通帳やキャッシュカード、メモでも結構です。)

申請者ご本人名義の口座に振込みます。
※ご本人以外の口座に振込む場合は委任状等が必要になります(お問い合わせください。)。

申請場所でしていただくこと
  • 証紙返還申請書に必要事項をご記入いただきます。
  • 受付時に返還理由等を聞き取りさせていただきます。

郵送で申請する場合

以下のものを簡易書留で郵送してください。

(金券の郵送になるため書留郵便を利用していただいています。)

郵送先

〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8-1 宮城県出納局会計課総務班あて

振込みまでの日数は、申請書を受領してから3週間程度かかります。
通知等はありませんので、通帳でご確認ください。

交換・返還手続き場所

次の8機関で行っています。〔平日:午前8時30分~午後5時15分〕

収入証紙交換・返還手続き場所
課・事務所名 住所・アクセス 担当班 電話番号
出納局会計課 仙台市青葉区本町3-8-1(宮城県庁1F北側) 総務班 022-211-3312
大河原地方振興事務所 柴田郡大河原町字南129-1(大河原合同庁舎2F) 総務部総務班 0224-53-3133
仙台地方振興事務所 仙台市青葉区堤通雨宮町4-17(仙台合同庁舎4F) 総務部総務班 022-275-8948
北部地方振興事務所 大崎市古川旭4-1-1(大崎合同庁舎4F) 総務部総務班 0229-91-0716
北部地方振興事務所
栗原地域事務所
栗原市築館藤木5-1(栗原合同庁舎2F) 総務部総務班 0228-22-2121
東部地方振興事務所 石巻市あゆみ野5-7(石巻合同庁舎1F南側) 県民サービスセンター 0225-95-1415
東部地方振興事務所
登米地域事務所
登米市迫町佐沼字西佐沼150-5(登米合同庁舎2F) 総務部総務班 0220-22-6128
気仙沼地方振興事務所 気仙沼市赤岩杉の沢47-6(気仙沼合同庁舎2F) 総務部総務班 0226-24-2591

収入証紙売りさばき人指定について

収入証紙の売りさばき人の指定を受けようとする場合は、知事に対して「証紙売りさばき人指定申請書」を提出し、収入証紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有しているかなどの審査を受けなければなりません。
申請を希望する場合には、宮城県出納局会計課総務班へご相談ください。

お問い合わせ先

会計課総務班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 1階

電話番号:022-211-3312

ファックス番号:022-211-3398

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