フロン排出抑制法が施行されました
フロン排出抑制法について
代替フロン類の排出量の急増や、使用時の漏えいの判明、また代替フロンに対する世界的な規制強化の動きが近年みられています。こうした背景を受け、これまでの第一種特定製品からのフロン回収・破壊にとどまらず、フロン類のライフサイクル全般にわたる対策が必要となってきたことから、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(通称:フロン回収・破壊法)の一部改正法が、平成25年6月12日に公布されました。
この改正により、法律の名称が「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(通称:フロン排出抑制法)」に改められ、平成27年4月1日に全面施行されました。
主な改正事項
1 第一種特定製品の管理者
- 第一種特定製品(業務用のエアコンディショナー及び冷蔵機器並びに冷凍機器)の管理者が,その製品を使用する際は,国の定める「判断の基準」に従い、フロン類の漏えい防止のために、機器の適切な設置、点検、修繕などの迅速な実施が求められることになります。
- 管理する第一種特定製品の点検は、本製品を所有する全ての管理者が行う「簡易点検」と一定規模以上の出力を有する製品に対して行う「定期点検」があります。(下表に「定期点検」の概要を整理しました。)
- 「定期点検」を実施する際は、専門的な点検の方法について「十分な知見を有する者(PDF:330KB)」が、点検を行うか点検に立ち会うことが必要です。
- 1年間に漏えいしたフロン類の量が二酸化炭素換算値で1,000トンを超えた場合、管理者に対し、フロン類算定漏えい量を国に報告することが義務付けられます。
第一種特定製品の管理者
製品区分 |
具体例 |
対象機器 |
点検の頻度 |
対象機器を使用している
管理者の例 |
エアコンディショナー
(空調機器) |
大型店舗用エアコン
ビル用マルチエアコン
ガスヒートポンプエアコン |
圧縮機の定格出力が
7.5kW以上50kW未満の機器 |
3年に1回以上 |
食品スーパー,各種工場,
事務所,病院,その他 |
中央方式エアコン |
圧縮機の定格出力が
50kW以上の機器 |
1年に1回以上 |
冷凍機器
冷蔵機器 |
別置型ショーケース
冷凍冷蔵ユニット
冷凍・冷蔵用チリングユニット |
圧縮機の定格出力が
7.5kW以上の機器 |
1年に1回以上 |
食品スーパー,各種工場,
冷凍冷蔵倉庫,
低温物流業者,その他 |
2 第一種特定製品の整備者
- 第一種特定製品の整備時にフロン類を充填する際は、第一種フロン類充填回収業者に委託しなければなりません。
- 第一種特定製品の整備時に自らフロン類を充填する場合は、充填回収業者として都道府県に登録しなければなりません。
- 第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を委託する場合は、管理者の氏名など法律で定められた事項を充填回収業者に通知しなければなりません。
3 第一種フロン類充填回収業者
- これまでの「フロン類回収業者」が「フロン類充填回収業者」に改められ、これまでの回収に加え、第一種特定製品の整備時にフロン類の充填を行うためには、都道府県知事の登録が必要になります。
- 第一種特定製品の整備にあたっては、国の定める「充填の基準」及び「回収の基準」に従い、フロン類の充填・回収行為を行う度、充填・回収証明書を管理者に対して、交付することになります。
- 充填したフロン類の量を記録するとともに、毎年度フロン類の充填量について、都道府県知事への報告が必要になります。
4 第一種フロン類再生業者
- 第一種フロン類再生業を業として行う者は、主務大臣の許可が必要となります。許可を受けた第一種フロン再生業者は、フロン類の再生時には基準に従い作業を行い、再生証明書を第一種フロン類充填回収業者に交付し、再生したフロン類の記録が必要となります。
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