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掲載日:2023年1月13日

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東日本大震災に伴う宅地建物取引業法の特例措置について

 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による被災地域の災害の被害者の権利利益の保全等を図るため、宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長及び変更の届出等の不履行の場合の免責について、下記のとおり措置されましたのでお知らせします。

1 宅地建物取引業の免許の有効期間の延長について(終了しました)

 特定被災地域内(宮城県は全域)に主たる事務所を有する者について、
 免許の有効期間満了日が平成23年3月11日から平成23年8月30日の場合、平成23年8月31日まで延長されます。

※更新の申請は免許の有効期限の30日前(平成23年8月1日)までにしていただく必要があります。
※有効期限が延長になった場合も、従前の有効期限の90日前から申請は受理します。

2 宅地建物取引業者の変更等の届出等の不履行の場合の免責について(終了しました)

 宅地建物取引業者の変更の届出等、履行期限が設けられているものについて、宅地建物取引業者が東北地方太平洋沖地震により当該期限までに義務の履行ができなかったと認められるときは、平成23年6月30日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任は問われません。

3 宅地建物取引業者の事務所が滅失、毀損等をした場合の届出等について

 被災地域において、事務所が滅失、毀損等をし、事業の遂行が不能となっている場合は、次のように取扱います。

  • 事務所不存在、事業休止等に該当することによる届出は要しません。
  • 緊急措置として、仮設建築物において事業を営む場合は、当該場所を法に基づく事務所として取扱います。
    この場合、仮設建築物が従前の事務所と同一の所在地にあるときは届出を要しませんが、所在地を異にする時は届出が必要となります。

4 宅地建物取引主任者証の有効期間の延長について(終了しました)

 特定被災地内(宮城県は全域)に住所を有する宅地建物取引主任者で、
 宅地建物取引主任者証の有効期限が平成23年3月11日から平成23年8月30日の場合、一律平成23年8月31日に延長されます。

5 「特定瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の資力確保措置について(終了しました)

 特定被災地域内(宮城県は全域)に主たる事務所を有する者で、
「特定瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」第11条の規定に基づく第3回基準日(平成23年3月31日)に係る瑕疵担保保証金の供託をしようとする者が、今回の震災のために、当該供託を行うことができないと認められる場合には、平成23年6月30日までに当該供託を行えば、当該義務の不履行について行政上及び刑事上の責任は問われません。

6 「特定瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の届出等について(終了しました)

 特定被災地域内(宮城県は全域)に主たる事務所を有する者で「特定瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」第12条の規定に基づく第3回基準日(平成23年3月31日)に係る届出をしようとする者が、今回の震災のために、当該届出を行うことができないと認められる場合には、平成23年6月30日までに当該届出を行えば、当該義務の不履行について行政上及び刑事上の責任は問われません。

お問い合わせ先

建築宅地課調整班(宅建担当)

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3242

ファックス番号:022-211-3191

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