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掲載日:2022年1月5日

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新型コロナウイルス感染症対策寄附金(略称:コロナ寄附)について

新型コロナウイルス感染症対策寄附金(略称:コロナ寄附)についてのご案内

宮城県では,新型コロナウイルス感染症対策のための寄附金(コロナ寄附)の受付窓口を設置しました。

いただいた寄附金は,新型コロナウイルス感染症に起因する諸問題の解決に向け幅広く活用いたします。

皆さまの温かいご支援,ご協力をよろしくお願い申し上げます。

寄附金受付の開始日

令和2年5月1日

寄附金受付の方法

下記の受付口座にお振り込みください。また,受領書を希望する方は「寄附申込書」に必要事項をご記入の上,「問い合わせ窓口」あて,FAX・郵送・電子メールのいずれかでお申し出ください。
(電子メールでお申し出の際には,件名に「コロナ寄附申込」とご記入ください。)

受付口座

一覧表
振込先銀行名 口座番号 受取人口座名義

七十七銀行

県庁支店

普通口座

5013443

(シンガタコロナウイルスカンセンシヨウタイサクキフキン ミヤギケンチジ ムライヨシヒロ)

新型コロナウイルス感染症対策寄附金 宮城県知事 村井嘉浩

七十七銀行各店窓口での振込については,手数料がかかりません。

問い合わせ窓口

〒980-8570
仙台市青葉区本町3丁目8-1 宮城県復興・危機管理部 復興・危機管理総務課 寄附金担当
電話:022-211-3433
Fax:022-211-3881
E-mail:fkikie@pref.miyagi.lg.jp

寄附金に関する税法上措置について

寄附金のうち2,000円を超える部分につきましては,寄附金控除及び損金として扱われ,所得税・個人住民税からの控除が受けられます。(寄附した翌年に確定申告が必要です。)
※申請手続きなどの詳細につきましては最寄りの税務署へお問い合せ下さい。

一覧表
税法上の措置 税法

寄附金控除
(2,000円を超える部分)

所得税法第78条第2項第1号

寄附金控除
(2,000円を超える部分)

地方税第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号
損金 法人税法第37条第3項第1号

銀行振込(振替・払込を含む)にてご送金いただいた場合は,控えとしてお手元に残る受領書(振込金受取書)の原本に本ホームページ写しを添付していただくことで,寄附金控除及び損金等を受けるための受領書(証明書)に代えることができます。

平成27年4月1日から寄附金控除の手続きの簡素化「ワンストップ特例制度」が創設されました。
ワンストップ特例の概略図

コロナ寄附金の寄附について制度の利用を希望される場合はこちらをご覧ください。

寄附金控除「ワンストップ特例制度」について(PDF:307KB)

関連サイト

お問い合わせ先

復興・危機管理総務課災害援護班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1 5F

電話番号:022-211-3433

ファックス番号:022-211-3881

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