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里親制度は,保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当と認められる児童の養育を里親に委託し,温かい愛情と家庭的な雰囲気の中で育てることを目的とした制度です。
保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当と認められる児童を家庭に受け入れ養育する。指定された研修を修了していることが必要。
養子縁組によって養親となることを希望する者が,保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当と認められる児童を家庭に受け入れ養育する。指定された研修を修了していることが必要。
虐待などにより心身に有害な影響を受けた児童,非行等の問題を有する児童及び障害がある児童を2年以内の期間を定めて養育する。一定以上の経験があり,指定された研修を修了していることが必要。
保護者が死亡,行方不明,拘禁,疾病による入院等により児童の養育を行えない場合に,児童の扶養義務者(民法第877条)及びその配偶者である者が保護者に代わって養育する。
※扶養義務のない親族が里親を希望する場合は,養育里親としての認定が必要。
児童相談所では,このようにして登録された里親の中から,子どもに適した家庭を選択し,双方の適合性を判断して子どもを委託することになります。
児童を委託した里親には,次のような費用が支給されます。
乳児 60,110円
乳児以外 52,130円
委託児童1人あたり 90,000円※専門里親の月額は1人あたり141,000円
(親族里親を除く)
医療費,学校給食費など
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