掲載日:2023年10月1日

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子どもの医療費助成制度について

県内の各市町村では、子どもの健康保持(受診機会の確保)、子育て世帯の経済的負担の軽減、少子化対策などのため、子どもの医療費助成制度を実施しています。

宮城県は、各市町村が実施している子どもの医療費助成制度に対して補助を行っています。

1.各市町村における実施状況

市町村ごとに制度の名称、助成対象年齢などが異なります。各市町村の実施状況については、以下のPDFファイルをご覧ください。

子どもの医療費に対する援助の実施状況<市町村>[PDFファイル/153KB](PDF:151KB)(令和5年10月1日現在)

2.子どもにかかる医療費の助成を受けるためには

お住まいの市町村子どもの医療費助成制度担当課にお問合せください。

市町村子どもの医療費助成制度担当課[PDFファイル/93KB](PDF:95KB)(令和5年10月1日現在)

3.助成方法

原則として『現物給付方式(窓口での支払いが不要)』です。(平成27年4月~)

【注】お住まいの市町によっては自己負担金が徴収されます。詳しくは「受給者証」などでご確認ください。

 

なお、次の場合は、『償還払方式(窓口での自己負担金の支払いが必要)』となります。

  • 各市町村から交付される「受給者証」を提示しなかった場合
  • 宮城県外の医療機関を受診した場合
  • 三師会(県医師会・県歯科医師会・県薬剤師会)及び県柔道整復師会に未加入で、宮城県との間で現物給付実施の協定を締結していない医療機関を受診した場合など

医療機関等医療事務担当者の方々へ

乳幼児医療費の助成(給付)方法~(原則)全て現物給付方式になりました~

加入している医療保険の種類にかかわらず、県下統一で”現物給付方式”(窓口負担なし)です。(平成27年4月診療(調剤)分~)

【注】市町によっては、自己負担金があります。詳しくは、「受給者証」や、以下のPDFファイルをご確認ください。

子どもの医療費に対する援助の実施状況<市町村>[PDFファイル/153KB](PDF:151KB)(令和5年10月1日現在)

各市町村から交付される「受給者証」を提示しなかった場合や、三師会(県医師会・県歯科医師会・県薬剤師会)及び県柔道整復師会に未加入で、宮城県との間で現物給付実施の協定を締結していない医療機関の場合は、自己負担金を徴収してください。

乳幼児医療費の請求方法

市町村国民健康保険及び4国保組合(宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険組合、宮城県建設業国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合)加入者の場合は、『公費併用レセプト』を宮城県国民健康保険団体連合会に提出してください。

上記の4国保組合以外の国民健康保険組合及び社会保険加入者の場合は、『宮城県乳幼児医療費助成事業社会保険分総括表』と、『乳幼児医療費請求書(社保用)(以下、「連記式請求書といいます。)』を宮城県国民健康保険団体連合会に提出してください。

乳幼児医療費の請求方法早見表
  公費併用レセプト 総括表+連記式請求書
国民健康保険    
1.市町村国民健康保険    
2.宮城県歯科医師国民健康保険組合    
3.宮城県医師国民健康保険組合    
4.宮城県建設業国民健康保険組合    
5.全国土木建築国民健康保険組合 (柔道整復を除く。) (柔道整復に限る。)
上記1~5以外の国民健康保険組合    
     
社会保険(協会けんぽ、組合健保、船員保険、共済組合)    

 

乳幼児医療費公費負担事務の手引(医療機関・調剤薬局等用)[PDFファイル/1.75MB](PDF:3,142KB)(令和5年10月改訂版)

各関係様式(公費併用レセプト以外で請求する場合)

お問合せ先

  • 公費併用レセプトや連記式請求書作成方法など⇒宮城県国民健康保険団体連合会(電話022-222-7074)
  • 助成対象年齢や一部負担金の有無など⇒各市町村乳幼児医療費助成事業担当課
  • その他、上記以外の制度一般⇒宮城県保健福祉部子ども・家庭支援課(電話022-211-2532)

お問い合わせ先

子ども・家庭支援課助成支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2532

ファックス番号:022-211-2591

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