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掲載日:2023年8月10日

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特別児童扶養手当について

目次

  1. 目的
  2. 支給要件
  3. 受給するための手続き
  4. その他受給中の方々へのお知らせ
  5. 問い合わせ先

1.目的

2.支給要件

  • 20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
  • ただし、次のいずれかに当てはまるときは手当は受給できません。
    1. 受給者(申請者)や対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
    2. 対象児童が、児童福祉施設等に入所しているとき(ただし、通園している場合は除く。)。
    3. 対象児童が、障害を事由とする年金を受けることができるとき。

手当額(令和5年4月分から令和6年3月分まで)

特別児童扶養手当の手当月額

障害等級 月額
1級 53,700円
2級

35,760円

支払時期

  • 特別児童扶養手当は請求のあった月の翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
  • 特別児童扶養手当の支給日は、毎年4月11日、8月11日、11月11日の年3回で、それぞれの前月分まで(11月は当月分まで)が支給されます。※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に支給されます。

【例】3月に認定請求を行った場合、8月期の支給日に4~7月分の手当が支給されます。

所得制限

  • 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
  • 所得制限の額については、扶養親族の数などによって異なります。詳しくは、お住まいの市町村までお問い合わせください。
所得制限
扶養親族等の数 本人(受給者)申請者) 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人

5,356,000円未満

6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人 6,496,000円未満 7,388,000円未満
6人目以上

1人につき380,000円加算

1人につき213,000円加算

【注】地方税法上の所得額とは、控除の種類等が異なります。

3.受給するための手続き

新規<認定請求>

【参考】認定請求書が提出されてから結論が出るまでの期間(標準処理期間)の目安は、『60日』となっています。なお、不備な申請を補正するための期間は、この標準処理期間に含まれません。

特別児童扶養手当の障害認定基準について

  • 特別児童扶養手当の認定については、障害認定基準の規定に基づき実施されています。
  • 詳しくは、以下のPDFファイルをご確認ください。

【特別児童扶養手当/障害認定要領】(PDF:154KB)

【特別児童扶養手当/障害認定基準】(PDF:475KB)

「特別児童扶養手当の支給に関する関する法律施行令」別表第三
  1級 2級

視力障害

1.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

2.一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

3.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

4.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

1.両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
2.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
3.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

聴力障害

5.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

4.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

平衡機能障害

 

5.平衡機能に著しい障害を有するもの

そしゃく機能障害

 

6.そしゃくの機能を欠くもの

音声・言語障害

 

7.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

肢体不自由

上肢

6.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両上肢の全ての指を欠くもの
8.両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

8.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
9.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
10.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
11.一上肢の全ての指を欠くもの
12.一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

下肢

9.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
10.両下肢を足関節以上で欠くもの

13.両下肢の全ての指を欠くもの
14.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
15.一下肢を足関節以上で欠くもの

体幹

11.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

16.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

その他

12.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
13.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
14.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
18.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
19.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

障害認定診断書(指定様式)

特別児童扶養手当認定請求書に添付する診断書の様式は、以下のとおりです。

【注】身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方で、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口までお問合せください。

更新<所得状況届>

  • 「所得状況届」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の特別児童扶養手当を引き続き受給する要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
  • 提出期間は、毎年8月12日から9月11日までとなっています。
  • 提出がない場合には、その年の8月分以降の手当支給が遅れますのでご注意ください。

【参考】所得状況届が提出されてから結論が出るまでの期間(標準処理期間)の目安は、『60日』となっています。なお、不備な届出を補正するための期間は、この標準処理期間に含まれません。

4.その他受給中の方々へのお知らせ

令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されました

《宮城県版》特別児童扶養手当_障害認定基準改正(眼の障害)リーフレット(R4.4.1~)(PDF:658KB)

認定請求について

  • 新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行えます。
  • 令和4年4月末日までに請求された場合で、認定基準に該当すると認定された場合は、令和4年5月分からの手当が支給されます。

認定基準の改正にあたっての注意点

  • 眼の障害で2級の特別児童扶養手当を認定されている方は、今回の改正によって障害等級が上がり、特別児童扶養手当の手当額が増額となる可能性があります。
  • 障害等級が上がる可能性がある方は、額改定請求のお手続きをお願いいたします。

必ず届出が必要な場合

  • 次のような場合は、特別児童扶養手当の受給資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。
    1. 対象児童を監護しなくなったとき。
    2. 受給資格者や対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。
    3. 受給資格者や対象児童が死亡したとき。
    4. 対象児童が児童福祉施設、身体障害者更正援護施設、知的障害者援護施設に入所したとき。
    5. 対象児童が障害を理由とする年金を受けることができるとき。など

【注】届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額返還していただきますのでご注意ください。

被災された方に対する所得制限の特例措置について

自己または所得税法に規定する同一生計配偶者もしくは扶養親族が所有する住宅や家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた場合、被災状況書の提出により、その損害を受けられた月から翌年7月までの手当について、所得制限の適用を受けず手当を受給できる特例措置があります。
ただし、損害を受けられた年の所得額が制限限度額以上であった場合、特例措置により支給された手当を返還していただく必要がありますので御注意ください。

申請にあたっての注意点

  • 損害を受けられた年の前年または前々年の所得額超過により、支給停止となっている方が対象です。
  • 被害金額を算定する際は、保険金、損害賠償金等により補充された金額を除いて算定します。
  • 特例措置により手当が支給となる期間(損害を受けられた月から翌年7月)において、手当に係る障害の認定を受けている必要があります。

提出書類

5.問い合わせ先

【注】仙台市にお住まいの方の認定や手当支給は仙台市が行います。手当支給に関するお問い合わせは、仙台市こども支援給付課、または、お住まいの区の区役所保育給付課・総合支所保健福祉課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

子ども・家庭支援課助成支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2532

ファックス番号:022-211-2591

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