新型コロナウイルスの影響により納付が困難な方に対する港湾施設使用料等の徴収の猶予について
制度の概要
- 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は,最大1年間,港湾施設使用料等の徴収の猶予を受けることができます。
- 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
対象となる方
以下の1,2のいずれも満たす使用者等(個人法人の別,規模は問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により,令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において,事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し,又は納入を行うことが困難であること。
対象となる使用料等
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する港湾施設使用料,港湾区域内水域等占用料,入港料等
申請手続等
- 納期限までに,徴収猶予申請書を使用許可等を受けた港湾事務所または土木事務所宛てに提出して下さい。
- やむを得ない理由により納期限までに申請書を提出することができない場合には,使用許可等を受けた事務所までご相談下さい。
- 申請書のほか,収入や売上の減少,現預金の状況がわかる資料を提出して下さい。税務署等へ申請した書類があれば,その写しを収入等の状況がわかる資料に代えることができます。
徴収猶予申請書(ワード:17KB)
徴収猶予申請書(PDF:119KB)
港湾施設使用料等の徴収の猶予(リーフレット)(PDF:619KB)
徴収猶予申請書の提出先・問い合わせ先
事務所 |
電話番号 |
所管地域 |
仙台塩釜港湾事務所 |
022-254-3132 |
仙台塩釜港仙台港区・塩釜港区・松島港区 |
石巻港湾事務所 |
0225-95-6272 |
仙台塩釜港石巻港区,女川港,雄勝港,荻浜港,表浜港,金華山港 |
気仙沼土木事務所 |
0226-24-2539 |
気仙沼港,御崎港 |