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飲食店など食品衛生法で定められた営業(32業種)を行うためには知事の許可が必要です。施設や管理方法についての基準がありますので、施設の図面等をお持ちになり事前に保健所でご相談ください。
飲食店などの食品営業施設には、施設またはその部門毎に食品衛生責任者を必ず置かなければなりません。
新たに食品衛生責任者の資格を取得するためには、指定の養成講習会を受講する必要があります。
第1回:令和3年7月16日(金曜日)・・・定員を超過しました(令和3年6月22日現在)
第2回:令和4年2月25日(金曜日)・・・受講受付は、令和3年12月頃(予定)
場所:栗原合同庁舎
持参する物:受講料6,000円、筆記用具
受講後に、修了証及び食品衛生責任者手帳が交付されます。
更新手続き後の流れ
営業許可有効期限満了に伴う更新手続きの案内は、該当の営業施設宛てに、ハガキでお知らせします。
日時・手数料・・・ハガキに記載されています(手数料は業種により異なります)
(当日は手続きのみで講習会はありません)
なお、食品衛生責任者や施設の変更などについておたずねし、必要に応じた手続きをしていただきます。変更のある場合は事前に保健所食品薬事班にご相談ください。
また、廃業する場合は印鑑と許可証を持参し所定の手続きをおこなってください。
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食品衛生監視員が施設の検査に伺います。施設に変更がないか、衛生的に管理されているかなど確認いたします。施設基準に合わなくなった場合は再検査になる場合もあります。
なお,検査時には次のものを準備しておいて下さい。
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日時:令和3年6月29日(火曜日)、9月29日(水曜日)、12月23日(木曜日)、令和4年3月18日(金曜日)(ハガキでお知らせします)
場所:栗原合同庁舎
持参する物:受講料2,800円(テキスト代)、筆記用具、食品衛生責任者手帳
*施設検査に不合格の場合,許可証の交付が遅れることがありますのでご注意下さい。
保健所では食中毒の発生予防、危害拡大防止のため、検査、監視や指導を行っています。
菓子製造業に従事するものの資質向上を目的に実施されています。製菓衛生師になるためには知事のおこなう試験に合格しなければなりません。
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