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平成30年5月23日(水曜日),迫川上流土地改良区と真坂土地改良区の合併予備契約調印式が栗原市内のホテルグランドプラザ浦島で開催されました。
土地改良区は,土地改良法に基づき設立され,土地改良事業の実施,土地改良施設や農業用水の管理,また,国営・県営の事業の負担金の徴収や造成施設の維持管理などの役割を果たしています。一方で,農業をめぐる情勢の変化などから土地改良区の運営が厳しさを増しており,組織の効率化による運営基盤の強化が求められています。県では平成26年2月に「宮城県土地改良区組織運営基盤強化推進基本方針」を策定し,県内の土地改良区の合併を推進しています。
こうした中,迫川上流土地改良区と真坂土地改良区は,管理する区域や組合員が重複していることから,これまで合併に向けて準備を進めてきました。
この日の調印式では,両土地改良区の理事長と,立会人として関係市の市長と県北部地方振興事務所長が合併予備契約書にサインし,迫川上流土地改良区が真坂土地改良区の財産や事業を継承することなどが取り決められました。
今後,両土地改良区では,11月末の合併認可を目標に,総代会を8月に開催し,9月に国への認可申請を行うスケジュールで手続きを進めることとしています。
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