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掲載日:2012年10月10日

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エコファーマーのメリット

エコファーマーへの支援措置

農業改良資金助成法の特例措置

農業者が導入計画の認定を受けて持続性の高い農業生産方式を導入する際に必要な資金を貸し付けるものである。持続性の高い農業生産方式を導入しようとする場合には、当該生産方式がたい肥等の活用による土づくりと化学肥料・農薬の使用を減少させる技術のすべてを併せて行う生産方式であり、複数の技術の導入に対応した機械、施設等を必要とすることから、償還期間(据置期間を含む。)を10年以内から12年以内に延長することとしています。

貸付対象となる農業機械・施設等例表

貸付対象となる農業機械・施設等例

  • たい肥舎
  • レンゲなど緑肥作物
  • 肥効調節型肥料
  • 性フェロモン剤
  • マニュアスプレッダー
  • 側条施肥田植機
  • 紙マルチ田植機
  • 天敵製剤などの生物農薬
  • フロントローダー
  • 局所施肥機
  • 水田用中耕除草機
  • べたがけ用資材

(注) 農業改良資金の要件などについては、各農業改良普及センターへお問い合わせください。

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お問い合わせ先

みやぎ米推進課環境対策保全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2845

ファックス番号:022-211-2849

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