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農業者が導入計画の認定を受けて持続性の高い農業生産方式を導入する際に必要な資金を貸し付けるものである。持続性の高い農業生産方式を導入しようとする場合には、当該生産方式がたい肥等の活用による土づくりと化学肥料・農薬の使用を減少させる技術のすべてを併せて行う生産方式であり、複数の技術の導入に対応した機械、施設等を必要とすることから、償還期間(据置期間を含む。)を10年以内から12年以内に延長することとしています。
貸付対象となる農業機械・施設等例表
(注) 農業改良資金の要件などについては、各農業改良普及センターへお問い合わせください。
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