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本事業は,県内の自然や風土などの地域性や品種の特性を活かして生産された高品質で美味しい「みやぎ米」について,地域や生産者と連携しながら独自のブランド化を図る取組に対し,産地体制の整備や品質の向上に向けた取組,PR等の販売促進活動に要する経費の一部を支援するものです。
県内の農業協同組合,農地所有適格法人,農業者を含む協議会等の団体,市町村,米卸売業者
令和4年7月20日(水曜日)から予算額に達するまで
次の事業区分①~③のいずれか又はすべてを実施すること。
ただし,③を実施する場合は,併せて①,②いずれか又はすべてに取り組むこと。
事業区分 |
補助対象事業の内容 |
①産地づくりの体制整備に向けた取組 |
産地づくりの生産体制の整備に必要な活動 ・組織活動に要する会議等の実施 ・研修会等の開催 ・先進事例調査 等 |
②販売促進に向けた取組 |
販路開拓に必要な広報対策等の活動 ・ロゴデザイン及びパッケージデザイン等の開発・ 改良 ・みやぎ米を使った商品開発 ・PRパンフレット等の作成 ・PRイベントや消費者交流会等の開催 ・メディア等媒体を活用した広報活動 ・商談会等への出展による販売促進活動 等 |
③品質向上に向けた取組 |
品質向上のために必要な分析機器の整備 等 ・食味分析機器等の導入 ・食味分析等の実施 等 |
※対象となる品種は,県の水稲優良品種に指定,又は県で育成された品種であること。
○地方創生のモデルとなる先導的な取組であること。
○地域や生産者と連携しながら独自のブランド化を図る取組であること。
○取り組む品種の作付面積が概ね10ha以上であること。
○事業実施期間内に一定の事業成果(認知度向上,生産・消費拡大等)が見込まれること。
(1)補助率等
補助率1/2以内(補助上限額1,500千円)
(2)対象経費
経費項目※1 |
具体的な内容 |
①旅費 |
外部専門家等の招へいに要する交通費,宿泊費 |
②謝金 |
活動協力等に伴う有識者などへの謝金 著名人等の受け入れに要する謝金 |
③委託費 |
販売促進のための広告宣伝費,テレビやラジオ等の放送又は広告料,イベント開催に係る催事費,市場調査費,食味試験等の試験研究費,ロゴや商品パッケージのデザイン費等,リーフレットやポスター等の印刷物等制作費,商品開発に係る外注費・検査・分析費 |
④庁費 |
商品開発に係る原材料費(自社からの仕入れは対象外),消耗品費(肥料や農薬等の生産に係る資材は対象外),研修会や会議開催等に係る会場費,商談会等への出展費,運搬費,役務費 |
⑤備品購入費※2 |
食味計等の品質向上に係る備品購入費 (ただし,コンバイン等の農作業機械は除く) |
※1)いずれの経費も消費税及び地方消費税相当額を除く。
※2)⑤備品購入費は補助対象事業のうち「③品質向上に向けた取組」に限る。
補助金の交付決定の日から令和5年2月28日まで
4件程度
下記の提出書類を作成の上,下記問い合わせ先へ提出してください。
(1)事業実施計画承認申請書(実施要領様式第1号)
(2)事業実施計画書(実施要領様式別紙)
(1)事業実施計画が採択要件に該当し,品質の向上や確保,生産体制の確立及び積極的な販売促進活動を通じたブランドの定着拡大が図られる取組であると判断される場合に当該事業実施計画を承認します。
(2)事業実施計画の審査は,書類審査とします。申請者数が採択予定件数を超えた場合は,事業実施計画の内容,事業成果等について審査を行い,採択事業者を決定します。
なお,応募状況や他者の申請内容についての問い合わせには応じられません。
(3)承認結果の通知
事業実施計画の承認の可否は,後日,申請者宛て通知いたします。
なお,不採択理由の問い合わせには応じられません。
(1)補助金交付申請等
事業実施計画の承認を受けた申請者は,みやぎ米新規需要創出事業費補助金の交付申請を行っていただきます。交付申請及びその後の手続きについては,改めてお知らせします。
(2)事業の着手
交付決定前に事業着手した経費は,補助対象外となりますので,御注意ください。
(3)補助金の交付
原則として補助金の交付は,補助事業の完了後に実績報告書を御提出いただき,補助金の額を確定した後の精算払いとなります。
お問い合わせ先
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