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令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第26号)が成立,同日施行され,新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等が実施されることとなりました。関連ホームページは,下記のとおりです。
(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm(外部サイトへリンク)
トップページ > 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について > 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
(総務省ホームページ)
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html(外部サイトへリンク)
トップページ > 新型コロナウイルス感染症対策関連 > 地方行財政> 地方税制
(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html(外部サイトへリンク)
トップページ > 社会保険料の納付等について
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