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掲載日:2022年9月15日

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テイクアウトやテラス営業などのための道路占用の許可基準を緩和します

新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための道路占用について

宮城県では、国土交通省と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和することとしました。

緊急措置の対象

地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用

占用の主体

地方公共団体による一括占用

※個別店舗ごとの申請はできません。店舗が所在する市町村に御相談ください。

緊急措置の期間

令和5年3月31日まで

※令和4年9月30日までを期限としておりましたが、措置期間を延⻑しました

占用許可の条件

  • 道路の構造または道路交通に著しい支障を及ぼさない場所であること
  • 十分な歩行空間を確保すること
  • 占用する物件が周辺の景観、美観等を妨げないものであること
  • 施設付近の清掃等に御協力いただけること
  • 歩行者の安全確保対策等について警察署等に相談がなされていること

占用料

免除

※新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様へ(PDF:619KB)

お問い合わせ先

道路課路政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3152

ファックス番号:022-211-3198

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