トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ・エネルギー > 環境政策 > FIT法の認定を受けた太陽光発電設備(住宅用・事業用)をお持ちの方へ<FIT法遵守事項について>

掲載日:2018年12月13日

ここから本文です。

FIT法の認定を受けた太陽光発電設備(住宅用・事業用)をお持ちの方へ<FIT法遵守事項について>

1 目的

県では,県内太陽光発電設備の長期安定的な発電環境の整備を図るため,FIT法の認定を受けた太陽光発電設備(住宅用・事業用)をお持ちの方を対象として,FIT法の遵守すべき事項について情報提供を行います。

※FIT法:電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法

2 FIT法遵守事項等について

FIT法遵守事項

平成29年4月から改正FIT法が施行され,住宅用,事業用にかかわらず全ての太陽光発電設備の適切な保守点検や維持管理が求められています。また,設備を囲う柵塀等の設置(※1)や,発電事業者名等を記載した標識を設置(※2)する必要があります。

さらに,設置費用や運転費用等の定期報告(外部サイトへリンク)(※3)を経済産業大臣に対して行うことが求められています。

遵守事項等の詳細については,資源エネルギー庁HP「なっとく!再生可能エネルギー(固定価格買取制度)(外部サイトへリンク)」及び遵守事項の詳細は「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(※1)設置が困難な場合(屋根置きや屋上置き等)や第三者が設備に近づくことが容易でない場合(塀付きの庭に設置等)は省略可。

(※2)所有者が明確である場合(屋根置きや屋上置き等)は除く。

(※3)設置費用報告:発電設備が運転開始した日から1ヶ月以内

運転費用報告:発電設備が運転開始した月の翌月末までに毎年1回(ただし,10kW未満の設備については,別途,経済産業大臣が求めた場合に限り報告をお願いします)

増設費用報告:出力を増加させた場合,増加した出力で運転開始した日から1ヶ月以内(増設した結果,10kW以上の設備とならない場合は不要)

<設備IDの頭文字がFの太陽光発電設備は,定期報告は不要です>

FIT法に違反した場合

経済産業省の指導の対象となり,指導後に改善されない場合はFIT認定が取り消しになる可能性があります。

改正FIT法遵守事項普及啓発チラシ(PDF:2,151KB)

FIT法遵守事項啓発チラシ(イメージ画像)

2019年FIT法遵守事項啓発チラシ1 2019年FIT法遵守事項啓発チラシ2

太陽光発電設備の保守点検をお考えの方へ

県では,太陽光発電の長期安定的な発電環境を整備し,太陽光発電関連産業の活性化を図るため,宮城県内の太陽光発電保守点検事業者をデータベース化し,保守点検事業者に関する情報(連絡先や保守点検サービス内容)を提供しています。

「宮城県太陽光発電設備保守点検事業者データベース登録制度」を創設しました(※4)

(※4)このデータベースは,各事業者で対応可能な保守点検に関する情報をとりまとめて県民の皆様にお知らせするものであり,県が保守点検事業者を認定するものではありません。保守点検の依頼は,直接,各事業者にお問い合わせください。

3 FIT法遵守事項に関する注意喚起について(資源エネルギー庁)

※太陽光発電に関する最新の情報は,なっとく!再生可能エネルギー(外部サイトへリンク)(資源エネルギー庁)にてご覧いただけます。

お問い合わせ先

再生可能エネルギー室再エネ・省エネ推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2655

ファックス番号:022-211-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は