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掲載日:2013年10月9日

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平成25年7月1日以降の制限区域立入許可証等について

概要

国土交通省が定めている「国際港湾施設の保安対策に関するガイドライン」の改正等に基づき,仙台塩釜港においても各埠頭の保安規程を改正し,平成25年7月1日以降の出入管理方法等を変更しております。

主な変更点

1.出入管理方法の変更(3点確認の完全実施)

平成25年6月30日までは,各埠頭のゲートにおいて,車両通行許可証を見やすい場所に掲示し通過していただいておりましたが,7月1日からは車両通行証による出入管理を廃止し,各ゲートにおいて,3点確認(本人確認,所属確認,目的確認)を実施しております。このため,全ての車両は,ゲートで一時停止していただくことになります。

  • 本人確認とは・・・・PSカード等の写真との照合により,本人であることを確認すること。
  • 所属確認とは・・・・PSカード等の情報により,所属する事業者を確認すること。
  • 目的確認とは・・・・搬出入票の確認等により,立入りの目的について確認すること。

身分証明書の有無による3点確認の実施方法について(外部サイトへリンク)

2.制限区域立入許可証の変更

身分証明書の有無による出入管理を導入するにあたり,制限区域立入許可証の発行形態を変更しております。

平成25年6月30日までの発行形態の表
港区 箇所 車両の種類 制限区域立入許可証
(スタッフカード)
車両通行許可証 コンテナトレーラ運転者
立入許可証
仙台港区 高砂CT以外 全て -
高砂CT コンテナトレーラ以外 -
コンテナトレーラ -
塩釜港区 全て 全て -
仙台港区
塩釜港区
全て (徒歩・バイク) - -
平成25年7月1日以降の発行形態の表
港区 箇所 車両の種類 制限区域立入許可証 車両通行許可証 コンテナトレーラ運転者
立入許可証
仙台港区 高砂CT以外 全て

(PSカードと同等)

×

(発行しません)

高砂CT コンテナトレーラ以外
コンテナトレーラ
塩釜港区

全て

全て
仙台港区
塩釜港区
全て (徒歩・バイク)

※仙台港区・塩釜港区,いずれの場所,どのような入場方法でも「制限区域立入許可証(PSカード等)」1枚を使用した出入管理方法を導入します。

※常時立入する場合,国土交通省が発行するPSカードまたは県が発行するPSカードと同等のカードのいずれか1枚が必要となります。

※PSカードの申請等について(国土交通省のHP)(外部サイトへリンク)

>>制限区域立入許可証の申請についてはこちら

お問い合わせ先

仙台塩釜港湾事務所港政班

仙台市宮城野区港三丁目1-3仙台港国際ビジネスサポートセンター(通称:アクセル)5階

電話番号:022-254-3132、022-254-3133

ファックス番号:022-254-3136

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